[soudan 02430] 借地権を買い取った土地を譲渡した際の取得価額について
2024年2月27日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
1.ずっと以前より底地を持っており相続で引き継いできた底地がありました。
2.10年ほど前に、借地人から借地権を買取、取り壊しのうえ
駐車場として貸してきました。
3. この度、この駐車場を譲渡しています。
4. 売買にあたり建物の滅失登記がされていなかったようで
買主から売買契約書上で売主負担で滅失登記することを明記されたため、負担しました。
【質 問】
1.
譲渡所得の計算にあたり、土地の取得価額の算定について、
相続で引き継いでいるため不明となります。
この場合、譲渡代金の5%を利用するとともに、
上記の借地権買取価額も土地の取得費用にできるでしょうか。
なお、譲渡の5%よりも、当時の借地権買取価額のほうが高いため、
もしもできない場合は、この借地権買取価額だけを
土地の取得費にすることはできるでしょうか。
2.
建物滅失登記は譲渡費用にできると思っていますが、いかがでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
特になし
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