[soudan 02625] 改築とともに土地を取得した場合の住宅借入金等特別控除
2024年3月07日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


①令和5年に土地・中古住宅を取得

②中古住宅は、昭和56年12月31日以前に建築されたものであるため、

家屋は住宅借入金等特別控除の対象外(耐震基準等は満たしていない。)

③建物取得後、改築を行い、6ヶ月以内に入居

 増改築当をした場合の面積、証明書等の要件は満たしており、

増改築等をした場合の住宅借入金等特別控除の要件は満たしている。

④土地、中古住宅、改築費用について、金融機関からの借入金がある。


【質  問】


家屋の新築や購入とともにその家屋の敷地を購入した場合は、

敷地に係る借入金も対象になりますが、購入した中古住宅が

昭和56年12月以前の建築であるため、家屋が対象でないため、

その敷地は、住宅借入金等特別控除の対象でないと考えますが、

その考え方でいいでしょうか。


増改築については、租税特別措置法第41条第1項において、

増改築等をした家屋については、当該増改築等に係る部分と

されていることから、増改築費用に係る借入金のみが対象であると

考えることになると思いますが、ご教授いただけますようよろしくお願いします。


【参考条文・通達・URL等】


租税特別措置法第41条

租税特別措置法施行令第26条




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