[soudan 02562] 配偶者が所有する事業用資産の譲渡
2024年3月04日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・甲は個人事業主(消費税:課税事業者)です。
・乙(甲の妻)は2年前まで個人事業主でした。
・乙はR3年12月31日に個人事業主を廃業し、R4年1月より甲の青色事業専従者となりました。
・乙はR4以降青色事業専従者給与以外の収入はありません。
・乙のR3年分課税売上高は1000万を超えています。
・乙が個人事業主の際に使用していた乙名義のA車両をR4年1月以降甲の事業用車両として使用し、
甲の事業所得の必要経費として減価償却費を計上しています。
・乙名義のA車両をR5年6月10日に売却しました。
【質 問】
乙名義のA車両の売却に係るR5年分の確定申告手続きは下記の取扱いで良いでしょうか。お教えください。
・所得税確定申告は、乙がA車両に係る譲渡所得を申告する
・消費税確定申告は、乙はR5は事業者ではないため、基準期間(R3)に係る課税売上高が1000万超であるが申告不要。
また、甲のR5年の課税売上高に乙名義のA車両に係る譲渡等の対価は含めない。
【参考条文・通達・URL等】
所得税33条、措置法33条、措通33-43・37-22
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