[soudan 02562] 配偶者が所有する事業用資産の譲渡
2024年3月04日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


・甲は個人事業主(消費税:課税事業者)です。

・乙(甲の妻)は2年前まで個人事業主でした。

・乙はR3年12月31日に個人事業主を廃業し、R4年1月より甲の青色事業専従者となりました。

・乙はR4以降青色事業専従者給与以外の収入はありません。

・乙のR3年分課税売上高は1000万を超えています。

・乙が個人事業主の際に使用していた乙名義のA車両をR4年1月以降甲の事業用車両として使用し、

 甲の事業所得の必要経費として減価償却費を計上しています。

・乙名義のA車両をR5年6月10日に売却しました。


【質  問】


乙名義のA車両の売却に係るR5年分の確定申告手続きは下記の取扱いで良いでしょうか。お教えください。


・所得税確定申告は、乙がA車両に係る譲渡所得を申告する

・消費税確定申告は、乙はR5は事業者ではないため、基準期間(R3)に係る課税売上高が1000万超であるが申告不要。

 また、甲のR5年の課税売上高に乙名義のA車両に係る譲渡等の対価は含めない。


【参考条文・通達・URL等】


所得税33条、措置法33条、措通33-43・37-22




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