税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
個人A及びB(親族)は令和5年11月に不動産の交換を行った。
Aの不動産・・・X土地
Bの不動産・・・Y土地
(交換不動産の時価)
・X土地、Y土地は共有であるものの、共有持分按分後の時価はそれぞれ以下の通りであった。
X土地 路線価 4000万円 公示価額 5000万円
Y土地 路線価 4400万円 公示価額 5500万円
※時価については不動産鑑定士の意見としても特に問題はないだろうという見解を得ている。
・A及びBは今後の不動産の用途を見据え、価額に10%程度の開きがあるところ、
今回は等価交換(交換差金は交付しない)で交換を行った。
・この点みなし贈与の可能性については指摘及び認識済みである。
(贈与税の申告をするかどうかは不明(委任されていない))
・その他の交換の要件は以下の通り
●双方1年以上所有している
●土地同士の交換
●宅地同士の交換(用途同一)
●交換の目的で取得したものではない
【質 問】
このような状況において、交換の申告をしようとしているのですが、
契約書上は等価交換として記載されています。
この場合、譲渡所
得の申告書に記載すべき、
〇1面記載の譲渡資産の金額
〇4面記載の取得価額の購入代金
はどのような金額を記載すべきでしょうか?
路線価で記載しても構わないでしょうか?
あるいは、0.8で割返し、もしくは公示価額
A及びBで記載金額が異なる申告書になるでしょうか?
あるいはそもそも私の考え方が異なっているようでしたらご意見をいただけますと幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
No.3502 土地建物の交換をしたときの特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3502.htm
譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)【土地・建物用】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/syotoku/pdf/r05_joto_01.pdf
所法58、所基通58-6
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