[soudan 02699] 個人の貸倒損失計上について
2024年3月11日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・建設業を営んでいる個人事業主です。
・5年前に知人(個人)に300万円を貸し付けましたが、返済の見込みがありません。
・所得税基本通達51-11、51-12に当てはめることにより、貸倒損失の計上を検討しております。
・他に仮想通貨の利益が300万円あります。

【質  問】

質問①
「法律的に債権が消滅している場合(所得税基本通達51-11)」の
「債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その貸金等の弁済を受けることができないと認められる場合」について、相手方が個人の場合、どのような書類を残しておく必要がありますでしょうか。

質問②
「実質的に債権が消滅している場合(所得税基本通達 51-12)」の
「その債務者の資産状況、支払能力等からみてその全額が回収できないことが明らかになった場合」について、
相手方が個人の場合、どのような書類を残しておく必要がありますでしょうか。

質問③
本案件の貸倒損失は、事業と関係のない損失のため、雑所得の損金という認識です。
その場合、仮想通貨300万円(雑所得の益金)と相殺可能という理解でよろしいでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.suztax.com/index.php?%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E%E3%80%80%E8%B2%B8%E5%80%92%E6%90%8D%E5%A4%B1%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E7%A8%8E%E5%8B%99%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E3%83%9D%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%88



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