[soudan 02579] 外国企業へのリベート支払いについての課税判定について
2024年3月05日

税務相互相談会の皆様
いつもお世話になっております。

以下、宜しくお願い致します。

【税目】
消費税(金井先生)

【対象者】
法人

【事案の概要】
・当社は自動車部品を製造している国内メーカー
・国内の商社(内国法人A社)に、自動車部品を販売(課税売上)
・A社は海外のバイヤーである会社(外国法人B社)に販売(輸出免税売上)

【商流】当社(国内)→A社(国内)→B社(海外)
・3社間の契約にて、当社は、A社とB社間の取引が一定条件を達成した場合には、
 当社がB社にインセンティブ(リベート)を支払う取り決めになっています。

(一定条件)
・A社からB社への販売額(FOB価格)が年間で一定金額以上を達成した場合には、
 年間のFOB価格総額に対して、当社がB社に2%のインセンティブを支払う契約

【前提事項】
・当社は、当社→A社→C社(国内法人)と上記商流と同じ取引がありますが、
 その場合は、消費税基本通達14-1-2(事業者が支払う販売奨励金等)に従い、
 当該インセンティブが売上げに係る対価の返還等に該当するものとして、
(いわゆる飛び越しリベートに該当するものと考えて)
 売上値引き処理(課税売上高のマイナス処理)をしています。

【質問】
質問①
・今回の事案では、海外の会社に対しての飛び越しリベートになっているため、
 【前提事項】の国内の会社(C社)に対しての飛び越しリベートと同様に
 課税売上として消費税のマイナス処理(対価の返還等)をする事は
 適切でないと考えております。

〇 海外の会社への飛び越しリベートの消費税の処理をお教えください。
前提の様にすべての取引が国内取引である場合には、
当社(国内)→A社(国内)→C社(国内会社)となり、
当社からA社、A社からB社への売上が課税売上であり、消費税が含まれていること
から、
当社が売上値引き処理(課税売上マイナス処理)することは正しいものと理解してお
ります。

但し、今回の事案では、
当社(国内)→A社(国内)→B社(海外)のとなり、
当社からA社へは課税売上ですが、A社からB社へは輸出免税売上となっており、
A社からB社の売上については、消費税が含まれていない取引であることから、
課税売上のマイナス処理をするのは適切ではなく、不課税の支払とすることが
適当処理になるのではと考えておりまが間違っていませんでしょうか。

質問②
・国内取引の判定も、どのように考えればいいのでしょうか。

・売上値引(消費税対象外)とするのか、あるいは、消費税基本通達14-1-2の
 適用はないものとして、支払手数料(販売奨励金)という費用科目で
 「消費税(対象外)」として、処理をするのが適切なのでしょうか。

以上です。

以下、参考の消費税の誤りやすい事例では、当社が仕入側で
外国のメーカーから受ける飛び越しリベートは不課税であるという説明がありました

反対に輸出する立場になったときの考え方に疑問を持っております。

【参考】
タインズ 
誤りやすい事例集(消費税)
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240304_1.pdf

宜しくお願い致します。



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