[soudan 02565] 相続による取得分がある場合の株式の譲渡所得の申告について
2024年3月04日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

顧問先である卸売業の法人の個人株主が、昨年相続により4万株を取得しました。
相続税は申告済みで、税額も出ています。
また、この株主はもともと自身でも2万株を保有していました。
株式の取得価額は相続分も元からの保有分も不明とのことです。

【質  問】

事実認定の問題かと思われますが、顧問先がこの株主の請求を受けて
3万株の自己株式を買い取った場合、
1万株は相続により取得した分、残りの2万株はもともとの保有分として
譲渡所得を申告することは税務上問題ないでしょうか。

取得費については3万株全てに概算取得費を使い、
1万株についてのみ、取得費の加算を行う形となります。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3267.htm#:~:text=%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E3%81%BE%E3%81%9F%E3%81%AF%E9%81%BA%E8%B4%88%E3%81%AB,%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%8C%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82



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