税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
顧問先である卸売業の法人の個人株主が、昨年相続により4万株を取得しました。
相続税は申告済みで、税額も出ています。
また、この株主はもともと自身でも2万株を保有していました。
株式の取得価額は相続分も元からの保有分も不明とのことです。
【質 問】
事実認定の問題かと思われますが、顧問先がこの株主の請求を受けて
3万株の自己株式を買い取った場合、
1万株は相続により取得した分、残りの2万株はもともとの保有分として
譲渡所得を申告することは税務上問題ないでしょうか。
取得費については3万株全てに概算取得費を使い、
1万株についてのみ、取得費の加算を行う形となります。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3267.htm#:~:text=%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E3%81%BE%E3%81%9F%E3%81%AF%E9%81%BA%E8%B4%88%E3%81%AB,%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%8C%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!