税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務(内藤昌史税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
個人が海外不動産(アメリカ)を令和5年4月に売却しました。
個人確定申告における外国税額控除について教えてください。
(数字は適当です)
売却価格 $1,000,000
源泉(予納?Escrow)$185,000
アメリカの会計士からは、実際の申告税額は$50,000と来ています
(現時点では未申告)
日本の令和5年分の申告は下記でしようと思っています。
日本での譲渡所得金額80,000,000円
他の所得 90,000,000円
上記のため、ほぼ全額の$185,000を外国税額控除等の金額として使え、
控除限度超過額は発生しません。
【質 問】
①今年の申告について
源泉された$185,000は、令和5年分の外国税額控除の計算に含めて良いと理解していますが、間違いないでしょうか?
②令和6年度の申告について
翌年度$135,000還付されますが、こちらは令和6年中に減額された外国所得税額に記載することになると思います。
ただ翌年度は海外所得はゼロ、納付する外国所得税もゼロになります。
このとき還付された$135,000円は、控除するところがないので、雑所得にいれるという理解でよろしいでしょうか?
③まとめると下記のように有利になってしまうので、問題ないか確認させて頂いた次第です。
このようなことは起こりうるのでしょうか?
令和5年外国税額控除による還付$185,000
令和6年雑所得に対する所得税の納付$60,750(所得税45%)
差し引き$124,250⇔実際のアメリカでの納税$50,000とかなり有利です。
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海外不動産売却の申告は初めてになります。ご教示いただけますと幸いです。
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