[soudan 02461] マンション敷地の評価単位と評価方法について
2024年2月29日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続税・贈与含む(木下勇人税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・令和5年6月30日相続開始
・被相続人は被後見人であった
・相続財産であるマンションの敷地は共有である(敷地権でない)
・被相続人の土地の持分は別紙図面のa土地の135,000分の1,867である
・a土地を航空写真で確認するとA区分所有マンションがa土地から西にはみ出ているように見える
・b-1土地の所有者はA区分所有マンションの管理組合法人である
・A区分所有マンションの建築時は、b土地、b-1土地、b-2土地、b-3土地は1筆であったが、
 B区分所有マンションの建築前に、分筆され、そのうちの1筆であるb-1土地が
 A区分所有マンション管理組合法人に贈与された
・b土地は、A区分所有マンション建築時は、複数名の個人の共有であったが、
 その後はいくつかの法人の所有を経ている
・被相続人が土地の無償返還に関する届出書を提出しているかどうかは確認できていない
・被相続人がA区分所有マンション管理組合法人に支払っていた管理費等の明細には、
 地代等に相当する記載は確認できない

【質  問】

①上記を前提とした場合のマンション敷地の評価単位及び評価方法を教えてください。
もし、借地権を相 続財産とする場合には、いつ発生したと考えるべきでしょうか。
 ・a土地を1画地として自用地評価
 ・a土地とb-1土地を1画地として計算して、a土地は自用地評価、b-1土地については
  借地権割合を乗じて借地権として評価
 ・ほか

②マンション管理組合法人が贈与を受けた場合の相続税法上の課税関係を教えてください。
国税庁の【第2 持分の定めのない法人に対する贈与税の取扱い】の(1)に、
「当該法人の出資に係る残余財産の分配請求権又は払戻請求権を行使することが
できない法人」とあります。一方、建物の区分所有等に関する法律56に「解散した
管理組合法人の財産は、規約に別段の定めがある場合を除いて、第十四条に定める
割合と同一の割合で各区分所有者に帰属する。」、同法19に「各共有者は、規約に
別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から
生ずる利益を収取する。」とあります。(各区分所有者は、マンション管理組合法人に
出資はしていないが、持分があり、残余財産も帰属する。)

③マンション管理組合法人(個人以外)と個人との借地契約においても、
土地の無償返還に関する届出書を提出することは可能でしょうか。

④マンション管理組合法人と各区分所有者との相続税法上の課税関係は、
(あまりにも抽象的ですが)どのように整理すればいいでしょうか?
東京地方裁判所判決/昭和61年(ワ)第6461号、
昭和61年(ワ)第13402号(債務不存在確認等請求控訴事件、反訴請求事件)
において、共用部分の利用による収益金で、管理費等を差し引いた残りは
各区分所有者に都度分配すべきとした原告が負けておりますが、原告の主張に
共感する部分もあります。例えば、戸建ての家主が修繕積立金を預金しているときに、
相続が開始した場合には、当然にその預金は相続財産となりますが、マンションの
区分所有者が管理費等とともに、マンション管理組合法人に支払った修繕積立金が
修繕に充てられる前に、区分所有者が死亡しても(マンションを売却しても)、
その積立金が相続財産(リサイクル預託金のようにマンションの取引価格の一部分)
とされていないことに(区分所有法56から各区分所有者とマンション管理組合法人は
一心同体のようにも思われることから)違和感を感じております。

以上です、宜しくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/02/04.htm
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/02/08.htm

【添付資料】

https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240229_1.jpg
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240229_2.jpg



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!