[soudan 02538] 簡易の事業区分:JAから支払われる出荷奨励金
2024年3月04日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

◇食用のトマトの生産農家です。
◇売上代金とは別に、JA(or卸売市場?)から「奨励金」が
 毎月入金しており、雑収入計上しております。
◇関与先からは「JA側からの書類はもらっていない」とのことで、
 JAの営農指導担当者に聞いてもらったところ、「税率10%だと思う」
 との回答をもらったとのこと。

【質  問】

(1)仮に「出荷奨励金」だとすると、課税売上で標準税率10%だと思うのですが、いかがでしょうか?
.
(2)仮に「出荷奨励金」だとすると、事業区分は「農業に付随して発生した収入」
ということで、3種でいいでしょうか??

【参考条文・通達・URL等】

[1]農水省資料 P.7
 https://www.maff.go.jp/j/shokusan/attach/pdf/keigen20191001-91.pdf

 食料品の販売に係る費用であっても
「役務提供の対価(販売手数料、出荷奨励金、完納奨励金、支払手数料等)」に
該当するものは、標準税率が適用されます。

ーーーーー
[2]宇都宮JA
 https://www.jau.or.jp/wp/wp-content/uploads/2023/08/2308invoice.pdf

 【出荷奨励金等】
JAが出荷奨励金等をお支払いする場合はインボイス(適格
請求書)発行事業者以外の方は消費税分を控除した支払いと
させていただきます。
ーーーーーーーーーーーーー
[3]一般財団法人 食品産業センター
 https://www.shokusan.or.jp/news/2694/

 リベート・対価の返還(販売奨励金等)」は軽減対象(8%)ですが、
「手数料(支払手数料、完納奨励金、出荷奨励金、委託販売手数料等)」は
消費税率10%が適用されます。



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