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質問・回答一覧
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】会社所有の建物に社宅として住んでいました。その住宅を役員退職金として現物支給を受けました。【質  問】この場合には退職慰労金相当額を取得費として譲渡申告に使うことが出来ますでしょうか。また、もともと会社所有の建物に社宅として住んでおり受け取った後も6か月間は住んでいて譲渡しました。所有してからは短期間ですが3,000万控除の適用は問題ありませんでしょうか。ご指導よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年3月11日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】(1)令和3年5月、国土交通省が施行する○○ダム建設事業について、   収用等に係る5000万円の特別控除の適用を受けました。(2)令和5年9月、○○ダム建設事業(付替道路)事業のための収用がありました。   上記はいずれも収用証明書に記載されている事業名です。【質  問】令和5年の確定申告において、収用等に係る5000万円の特別控除の適用が可能でしょうか。同じ公共事業で2以上の年にまたがって資産を売るときは最初の年のみ適用可と規定されています。同じ公共事業に該当するかどうかは、どのように判断するのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】措置法33の4措通33の4-4
2024年3月11日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】成田国際空港株式会社へ令和5年に土地を譲渡しました。複数個所を譲渡しており、1区画が長期譲渡所得に該当し、その他は短期譲渡所得に該当します。【質  問】質問1Aさんは騒音移転地域にあり、特定住宅造成事業等のための土地等の買い取り証明書(1,500万円控除適用)が発行されています。その記載のうち長期譲渡所得に該当する部分のみに事前協議対象と書いてあります。この場合に長期譲渡所得および短期譲渡所得部分全体から1,500円を控除してよいでしょうか。また、短期譲渡所得部分について租税特別措置法32条③の税率軽減を適用して良いでしょうか。質問2BさんはAさんから令和4年に売買で土地を取得しそのうえで成田国際空港株式会社へ令和5年に土地を譲渡しました。騒音移転地域にありますが、特定住宅造成事業等のための土地等の買い取り証明書(1,500万円控除適用)は発行されていません。短期譲渡所得部分として租税特別措置法32条③の税率軽減を適用して良いでしょうか。ご指導のほどよろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法32条③租税特別措置法34条の2第2項第5号
2024年3月11日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】夫Aと妻Bとが共有で住宅をローンで購入。1.土地の先行取得91,000,000円(令和4年5月20日)夫A名義で70,000,000円、妻B名義で17,000,000円借入(各1/2の持分で登記、それぞれの借入について抵当権設定)2.建築請負契約75,588,700円(令和4年3月28日)妻B名義で33,000,000円の借入3.建物の完成引渡(令和5年3月22日)(夫A3/10、妻B7/10の持分で登記、建物の抵当権、 夫B70,000,000円、妻B17,000,000円及び33,000,000円設定。 土地についても同様の抵当権設定)4.銀行より送付された残高証明夫A 土地のみ70,000,000円妻B 土地のみ17,000,000円   住宅のみ33,000,000円【質  問】1.夫の残高証明は土地のみのものしかないので住宅の借入が  ないとして住宅ローン控除を受けられないのでしょうか?2.住宅ローン控除が受けられる場合は、  土地の持分91,000,000×1/2の45,500,000円とローン残高との  少ない金額のみが対象なのか、それとも土地の持分に相当する  価額と住宅の持分に相当する価額との合計額と借入金との  いずれか少ない金額でしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2024年3月11日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・H20年にマンションを35,000千で取得・マンションの所有割合は夫Aと妻Bで1/2ずつ・R5.3月にマンションを全体を34,000千で譲渡・妻Bは個人事業主で、マンション全体の10%を 事業の必要経費としていた(90%は居住用)・夫はサラリーマン【質  問】・上記の場合、譲渡の申告に際し、妻の居住用以外について10%と考えるか、 又は、全体の10%は妻持ち分(1/2)に対しては20%と考えるか質問です。 店舗併用住宅を譲渡し、居住用3000万控除を適用する際 その部分がおおむね90%以上であるときは、全体を居住の用に使っていたものとする ことできます(措置法31の3-8)が、それが適用できるか否かのご質問です。【参考条文・通達・URL等】措置法31の3-7措置法31の3-8
2024年3月11日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・R5年に売却したマンション1室を売却した・本人は居住したことがない。・取得~譲渡の間は次のような用途だった ①第三者へ賃貸 ②子供へ低額で貸付 ③子供へ無償で貸付 ④空き部屋・申告において家屋の減価償却費を必要経費には 算入していませんでした。【質  問】取得に要した金額から控除する償却費、減価の額は・前提の①②は業務用として使用されていた期間として・前提の③④は非業務用として使用されていた期間として償却費、減価の額を計算してよいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】法38②令85①
2024年3月11日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】日本国内にある法人Aは代表取締役に対してストックオプションを発行しました。法人Aは現在は非公開会社で、将来株式上場を目指しております。ストックオプションの付与直前に1株当たり100,000円で外部より資金調達による増資(優先株式の発行)を行っております。ストックオプションの概要は下記の通りです。・譲渡制限が付されている・引受価格1円・権利行使価格30,000円・権利行使期間は付与日の3年後から2年間【質  問】前提条件におけるストックオプションは付与時において権利行使価格が株式の時価(直近の第三者割当増資時の1株あたりの払い込み金額)を下回っております。付与時において新株予約権自体には有価証券としての価値があるものになりますが、譲渡制限が付されていることをもって、付与時における代表取締役への給与課税はないという理解で間違いありませんでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法施行令84条3項
2024年3月11日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】建設資材の卸売り法人3月決算 資本金1,000万円 同族会社前期において中古の5階建てビルを購入リノベーションして本社として使用する目的前期は、使用していないので減価償却を行っていない【質  問】今期途中で建物の1階の一部分(1/3程度)を物置として他社に賃貸をし始めた。長期にわたって賃貸するつもりは無い。この3月決算において、5階建てビルの全体の取得価額を基に減価償却費を計上することは可能でしょうか?それとも、賃貸している部分のみしか減価償却費計上はできないのでしょうか。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】国税庁タックスアンサー 5400-2
2024年3月11日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】会社員【質  問】令和5年2月に居住用資産売却令和5年3月に別の場所で居住用資産取得この場合居住用資産の売却時に特別控除(措35の1)を適用すると住宅取得控除が適用委出来なくなる。もし措置35の1を受けずに譲渡所得を申告した場合住宅取得控除を受けれるか。【参考条文・通達・URL等】措置法41-22措置法35-1
2024年3月11日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】①昭和51年 相続した土地に被相続人Aが家屋を新築 (権利書記載課税価格:家屋460万、土地700万) (借入額490万の資料はあるが、その他の資料がない)②平成9年 子Bが①の家屋に同居③令和3年4月1日にAがなくなる。④子Bが①の家屋・土地を相続し、土地については、 小規模宅地の特例を用いて、令和4年1月に相続税の申告納付を行った。・Aの取得財産:5,000万(①の土地の課税価額4,000万、小規模特例適用後800万)・Aの納税額:320万・司法書士費用:100万⑤令和5年10月に①の家屋と土地を第三者に売却 (合計1億8千万)(子Bは売却まで住んでいる)・居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例適用 (その他の特例は適用したことがない)・相続税の取得費加算の特例適用【質  問】下記の考え方で良いかお教えください。①譲渡所得の際に記載する取得費の計算で、 権利書記載課税価格:家屋460万、土地700万を用いて計算できるか? それとも概算の取得費5%を用いるべきか? その他、検討すべき取得費計算がありましたらお教えください。②分離長期譲渡所得軽課分の適用、居住用財産を譲渡した場合の 3,000万円の特別控除の特例及び相続税の取得費加算の特例適用を 用いても問題ないか?③取得費の加算の特例計算は、小規模宅地の特例を使った後の金額、 この場合なら800万円を用いて(320×(800/5000))計算して問題ないか?【参考条文・通達・URL等】①国税庁 No.3258 取得費が分からないとき②国税庁 No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)③国税庁 No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例④租税特別措置法35条3項 居住用財産の譲渡所得の特別控除⑤租税特別措置法 第31条の3
2024年3月11日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】【前提】・令和5年7月 土地及び建物を合計1,800万円で譲渡。・売主は平成4年12月に相続で土地及び建物を取得。〔建物〕:被相続人がハウスメーカーで平成9年5月3500万円で建築。〔土地〕:先祖代々のもの。・令和5年6月、売却直前にリフォーム業者に依頼し、200万円のリフォームを売主が行う。売主がリフォームをすることが売却の条件、 などのようなことについては契約書への記載は無し。・固定資産税評価証明書には建物が4つ記載されているが、1つはR4年中に取り壊していたが、令和5年7月に滅失登記をした。 そのため土地家屋調査士に依頼し登記代70,000円を支払っている。【質  問】海老原と申します。お世話になります。① 土地の取得費について土地と建物について、譲渡価額の内訳がわからない場合、固定資産税の評価額で按分しても構わないでしょうか。それ以外に合理的な按分の仕方がありますでしょうか。土地のみの取得費を出して、概算取得費5%を計上するつもりです。② 建物の取得費について ハウスメーカーに支払った34,371,000円から償却費相当額を差し引きますが、その償却費についてです。市の評価額証明書には「プレハブ造3mm以下 居宅」とありますが、ハウスメーカーに問い合わせたところ、3mm~4mm以下との回答がありました。ただし、証明書等ではなく、その、メーカーの当時の商品のユニット鉄厚の説明の用紙をもらいました。証明書等ではないのですが、3mm~4mmを採用してもよいでしょうか。③ 売却直前のリフォーム費用200万円について 200万円のリフォーム費用は取得費に加算してもよろしいでしょうか。④滅失登記代70,000円は譲渡費用に含めてもよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所法33、38、所基通33-7~8
2024年3月11日
消費税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・個人が住宅を賃貸する ・賃貸先は社会福祉法人で、賃貸する住宅とは別の場所に法人所在地があり、  法人所在地で児童養護施設を所有し運営している。  事務は法人所在地の施設で行っていると推測される。 ・賃貸契約書の記載事項 使用目的「入居者欄に記載された者のみの居住を目的として本物件を      使用しなければならない。      なお、特約によるり甲が認めた場合はその限りではないものとする」 入居者欄「空欄」 特約事項「本契約は事業用(児童養護施設)としての使用を許可するものとする」 賃料等の支払「消費税等の課税対象となるものについては、        その金額に消費税額を付加して支払うものとする」 物件表示「貸家(駐車場敷地内2台)」 月額賃貸料「家賃、敷金、礼金を受領しているが、       消費税に関する税率や税額の記載はない。駐車場料金は記載されていない」 ・賃貸住宅には子ども達6~7人が入っている 【質  問】 賃貸人である個人の消費税の課税判定で、賃料や礼金は課税売上になりますでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/shohi/130306/01.htm
2024年3月11日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人の相続税申告を受任し、申告した場合【質  問】個人の相続税申告を受任して相続税申告をしました。納税者に各種資料の原本など返却時にこの昏黒関係書類の保存期限は**年保存してくださいとお話しすると思います。そこでこの保存期限の根拠法はどこにありますか。【参考条文・通達・URL等】なし。
2024年3月11日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】法人【前  提】・A社(有限会社)は9月決算で株主構成は社長2,200株、 社長の母親800株(合計株数3,000株)です。・A社は社長の母から借りている借入金9,780千円を負債として計上している。・社長は借入金を母に返すと母の相続財産になるため、借入金の全額を 会社の一番最後の清算事業年度に債務免除する事を希望している。【質  問】 A社(9月決算)は令和6年中に会社を解散する予定にしています。A社は社長の母から借りている借入金9,780千円全額を会社の清算事業年度に債務免除を検討しています。 通常の事業年度で債務免除をした場合、母から社長へのみなし贈与が発生しますが、債務免除をA社の一番最後の清算事業年度にやった場合でも、母から社長へのみなし贈与が発生しますか。【参考条文・通達・URL等】相続税基本通達9-2(3)
2024年3月11日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・A社は令和6年度中に会社の解散を予定しており、 A社名義の車をA社の代表取締役甲に売る予定です。【質  問】 A社は令和6年度中に会社を解散する予定にしており、会社名義にしている車をA社の代表取締役をしている甲に売却する予定です。 A社としては身内同士の取引のため出来れば安く甲に売却したいが、税務上問題が生じない事を前提にする場合、車の売却時の帳簿価額で売っていいのでしょうか。それとも車の売却時の時価(市場価額)で売るのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年3月11日
所得税
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【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】いつもお世話になっております幣職が今回から関与した不動産所得の申告でお伺いです・平成12年に母と子で賃貸物件を購入 すぐ賃貸に出した。共有割合は半々・当時、母子で共有でローンを組んだのですが 平成22年にローンを借り換え そのとき、母の年齢がネックで 75歳まででしかローンを組めず、5年ほど前に終了 現在は子名義のローン支払い・賃料は子名義の通帳に入金 子は、ローンもその通帳から払っている【お伺い】物件は共有であり、ローン利子の支払いを母と子で、折半し、それぞれの不動産所得の必要経費としたいと申し出を受けています。平成22年の借り換え当時、金融機関は、母の年齢上、ローンは75歳までだが子の分も、実質は母負担分との差額は、名義上は子であっても実質は母との共同負担とみなすと言っていたそうです。よって昨年までの申告では子の支払利子も母子で折半して必要経費計上していたそうですが、幣職はローンの返済及び利子について、子から母への贈与税課税リスクがあるのではと危惧しております、先生のご見解を伺いたく。
2024年3月8日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(木下勇人税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 弁護士の先生の相続です。 日弁連から40万円、都道府県弁護士会から5万円の弔慰金が支給されています。 【質  問】 弁護士の先生の相続です。 日弁連から40万円、都道府県弁護士会から5万円の弔慰金が支給されています。 このような、士業団体からの弔慰金については、雇用関係が認められないことから、 相続税法基本通達3-20は使えず、死亡退職金として処理することになるのでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4120.htm
2024年3月8日
所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・農業を営む個人事業者 ・父親から長男への承継 ・父親と長男は同一生計 ・農地及び機械装置等の動産は父親名義のまま所有権の移転はなし ・長男は使用貸借により農地及び機械装置等を父親から借り受けて事業を行う 【質  問】 1.前提の場合において、贈与税の認定課税は生じますでしょうか。 個人的には生じないと考えていましたが、「父子間における農業経営者の判定ならびにこれにともなう所得税および贈与税の取扱について」という通達の二の3によると、贈与があったものとして取り扱うこととされており、判断に迷っています。 2.また、同通達内で贈与を留保する旨の申出があり、かつ、その財産を相続に含めることを了承した場合にはその申出を容認しても差し支えないとされています。仮に認定課税が生じるとして、この申出をした場合の相続財産価額に算入する金額は、その申出時の価額でしょうか。あるいは相続開始時の価額でしょうか。 3.所基通56-1の規定により、父親の機械装置等に係る減価償却費を長男の必要経費に算入するとき償却方法は父親の採用していた方法になるのでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sozoku/600217/01.htm
2024年3月8日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(木下勇人税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・2022年11月 親族外から土地購入 ・2023年6月 建築会社と新築の認定低炭素住宅の注文住宅を契約 ・2023年10月 親から住宅資金を受贈 ・2024年3月15日 完成引き渡し予定 ・2024年3月16日 居住開始予定 【質  問】 質問① 国税庁のチェックシート『令和5年分 「住宅取得等資金の非課税」の添付書類一覧 A-1 新築又は取得用』によれば、 「住宅用の家屋の新築又は取得」に関して『住宅用の家屋に関する登記事項証明書』、「非課税限度額」に関して、 『次のa~eのいずれかの書類』が添付書類とされています。 a住宅性能証明書 b建設住宅性能評価書の写し c住宅省エネルギー性能証明書 d 1及び2の両方 1長期優良住宅建築等計画等の(変更)認定通知書の写し 2住宅用家屋証明書(若しくはその写し)又は認定長期優良住宅建築証明書 e 1及び2の両方 1低炭素建築物新築等計画の(変更)認定通知書の写し 2住宅用家屋証明書(若しくはその写し)又は認定低炭素住宅建築証明書 新築で完成引き渡しが3/15見込のため、『住宅用の家屋に関する登記事項証明書』と 『次のa~eのいずれかの書類』は3/16以降に建築会社から渡される見込となっており、 申告期限までに添付書類の提出が間に合いませんが、「住宅取得等資金の非課税」を適用することはできますでしょうか? 添付書類は後日提出すれば良いのでしょうか? 質問② 申告書の提出先は、転居前の住所の所轄税務署で良いでしょうか? 添付書類を後日提出する場合、添付書類の提出先は申告書を提出した税務署でしょうか?転居後の住所地の所轄税務署でしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/zoyo/tebiki2023/pdf/016.pdf
2024年3月8日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】1事案①個人 大工工事を行う一人親方 なお、人工仕事で、物の引き渡しを伴う仕事ではなく役務提供を行う仕事です。②R5.10.1よりインボイス登録③②以前は免税事業者④20日締めで請求書を発行してきました。⑤R5.10.20に請求書を発行しましたが、施工現場場所ごと施工完了日ごとに内訳を明記しており 9/30までの分80,000円と10/1以降の分200,000円を容易に区分はできますが、それぞれの期間で 集計はせずに9/21-10/20の期間合計でインボイス請求書を発行しました。以下 請求書の品名に記載です。なお以下の日付は施工完了日になります。9/23 現場名 郵便局 20,000円(以下税込表示になっております)9/25 現場名 Aアパート 40,000円10/1 現場名 B倉庫 40,000円9/30 現場名 Fマンション 20,000円10/10 現場名 C邸 60,000円10/18 現場名 Dアパート 100,000円税込み合計 280,000円 10%(消費税等25,454円)【質  問】役務の提供の完了した現場ごとに請求書に内訳を記載しておりますが、前提のとおり9/30までの期間の売上については、10/20締めの請求書に含まれております。消費税を計算する際に、請求書で9/30までの期間と10/1の期間とで集計はしておりませんが、容易に集計できるようにはなっております。この場合、合計額で請求書を発行しておりますが、そのうち9/30までに施工完了した分は消費税の課税対象外で計算する必要はないと考えておりますが、問題ないでしょうか。なお、請求書発行の相手先は積み上げ計算は行っておりません。【参考条文・通達・URL等】消費税基本通達9-1-5、インボイスQ&A問77
2024年3月8日
消費税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・医師で令和4年分まで給与所得、雑所得、不動産所得の申告を行っていた ・令和4年6月以降、空室のため、令和5年の不動産所得は0円 ・令和5年3月に賃貸物件を売却(建物の譲渡代金1000万円超) ・令和5年以降は給与所得、雑所得を申告予定 ・雑所得は講演料等で年間50~200万円ほど 【質  問】 ①上記前提の場合、令和7年度は消費税の課税事業者になりますか? ②課税事業者となる場合、雑所得の講演料等は課税売上という認識でよろしいでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 No.6121 納税義務者(タックスアンサー) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6121.htm
2024年3月8日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】令和5年1月に長男と三男が1/2づつ共有する土地A40㎡と昭和25年に長男が購入した土地B40㎡を売却した。当該土地は一体として利用しており、次男が住宅を建てて住宅用地として使用していた。平成29年に次男が死亡し長男と三男が相続人となるが長男が失踪していて行方不明。三男は当該土地を売却したかったが長男が行方不明のため出来ないため、平成31年、弁護士に長男の捜索等依頼。令和2年に次男の建物を解体(90万円)し測量(50万円)を行う。解体の際に区から助成金60万円を受け取っている。令和4年に長男が見つかり土地Aを令和4年9月に相続登記(登記費用30万円)をし長男と三男が2分の1づつの共有となる。手続きが完了したため令和5年1月に土地Aと土地Bを一体の土地として売却した。【質  問】①売却時より3年前になるが解体費用及び測量費用を 譲渡費用として計上できるか、計上できる場合には 譲渡費用から助成金60万円を差し引かなければならないか。②弁護士費用は譲渡費用になるか。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年3月8日
所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・認定住宅を建築し、新築で取得する。2024年完成引き渡し及び居住予定。 ・建築資金の一部は2023年中に親から贈与を受けたもので、  住宅取得等資金の贈与税の非課税措置を適用する。  2024.3.15期日の贈与税申告時には棟上げまでは完了しているという  建築会社からの証明書と、居住予定の証明書を添付して申告する。 ・住宅ローンはない。 【質  問】 「認定住宅新築等特別税額控除」と「住宅取得等資金の贈与税の非課税措置」を併用することは可能でしょうか? 2024年分所得税(2025.3.15申告期限)の申告時に、認定住宅新築等特別税額控除を適用したいと考えています。 【参考条文・通達・URL等】 ・https://ssakaya.sakura.ne.jp/blog/certified_housing_taxreduction/
2024年3月8日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】従業員5名の個人事業主の確定申告令和4年の申告はご自身令和5年より弊所【質  問】令和4年の青色申告決算書2ページ目の給料賃金の内訳の欄に関しまして、一切記入がされていなかったのですが、この場合のリスクは何かございますか?(損益計算書の給料賃金には正しい金額が記入されています。)また、令和5年に給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除を適用するにあたって、明細書を作成し、申告書第二表の特例適用条文等欄に、「措法10の5の4」と記載すれば、給料賃金の内訳の欄が記入されていないことをもって適用不可とはならないと考えて問題ないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】措法10条の5の45 第1項及び第2項の規定は、確定申告書(これらの規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)にこれらの規定による控除の対象となる控除対象雇用者給与等支給増加額(第1項の規定の適用を受けようとする場合には、継続雇用者給与等支給額及び継続雇用者比較給与等支給額を含む。)、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、第1項及び第2項の規定により控除される金額の計算の基礎となる控除対象雇用者給与等支給増加額は、確定申告書に添付された書類に記載された控除対象雇用者給与等支給増加額を限度とする。
2024年3月8日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 譲渡所得の申告で、建物本体の他に大型犬用の犬舎を300万で別途建築しています。 【質  問】 譲渡所得税の申告の申告について質問です。 建物本体とは別に大型犬用の木造犬舎を後日300万円で別途建築しています(未登記)。 この犬舎は現存しますが、売買契約書には記載がないものです。 このように、売買代金の一部を構成していない建造物についても、取得費として計上することは可能でしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3252.htm
2024年3月8日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・個人AはR4.1に被相続人から相続した以下の居宅用の  マンション(建物・敷地権地上権)をR5.4に第3者に譲渡  ※中古マンション(建物・敷地権地上権)  ・築年月:H1.7  ・被相続人の取得時期:H30.5   ※取得価格:52百万円(建物・土地一体)  ・相続人(個人A)の取得時期:R4.1   ※課税価格:40百万円    (建物:17百万円、土地:23百万円) 【質  問】 質問①:  譲渡所得に係る取得費の計算上、相続人は被相続人の  取得価額を引き継ぐため、ベースとなる取得価格は  相続時の価格(40百万円)ではなく、被相続人の  取得価格(52百万円)を用いる計算で良いでしょうか?  また、長期短期の計算上も相続日から、ではなく、  被相続人の取得時期からカウントする、で良いでしょうか? 質問②:  その場合、建物・土地の内訳が不明のため、建物の標準的  な建築価額によって建物の取得価額を算出し、その金額  (仮に30百万円とする)から、築年月(H1.7)から  被相続人が取得した日(H30.5)までの経過年数に係る  減価分(30百万円×0.9×経過年数×償却率:仮に12百万円とする)を  控除した金額(18百万円)を建物の取得価額とし、一方の土地の取得価額は、  被相続人が取得した一体価格(52百万円)から  上記の建物の取得価額(18百万円)を差し引いた価額 (52-18=34百万円)となる、で合ってますでしょうか? 質問③:  また、さらに建物の取得費は上記金額(18百万円)  から被相続人の取得日(H30.5)から売却日(R5.4)までの  経過年数に係る減価額(18百万円×0.9×経過年数×償却率:  仮に2百万円とする)を控除した金額(16百万円)が取得費  となる、という理解で合ってますでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 国税庁:R5分譲渡申告のしかた https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2023/kisairei/joto/index.htm
2024年3月8日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(木下勇人税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 令和5年10月1日相続発生。 相続人(70歳)は障害者手帳の交付は受けていないが、 障害者控除対象者認定書の交付対象であるとする。 【質  問】 障害者控除対象者認定書の交付だけを受けている場合 相続税において障害者控除の適用は可能でしょうか? 可能である場合、どの時点での認定書があれば良いのでしょうか? 認定書は毎年12月31日基準で判定され交付を受けるかと思いますが、 相続発生日を含む令和5年12月31時点の認定書があれば良いのでしょうか? それとも、相続開始前の令和4年12月31日時点の交付を受けていれば良いのでしょうか? 基本的な質問で大変恐縮ではございますが ご教示よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 https://chester-tax.com/research/12375.html
2024年3月7日
所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】父から娘へ、住宅資金贈与1000万円を行った。娘は、夫とともに土地と物件を取得し、この1000万円をつかって、持分相当の支払をした。時系列は、以下の通り。土地を買ったのが、R04/05/14。この土地の上に建てる建物の新築契約を行ったのが、R04/05/14。建物の登記簿の新築日付が、R04/11/14。物件の登記日付が、R05/01/12。父から子への贈与が、R05/01/23。ハウスメーカーへの住宅ローン支払と、振込が、R05/01/27。建物の引き渡しが、R05/01/28。実際に入居したのが、R05/02/03。建物は、長期優良住宅である。【質  問】この状況で、娘は、住宅資金贈与の特例を1000万円分使えるという理解でよろしいでしょうか?気になる点は、以下です。・建物の契約書に、娘の名前はない。 登記簿謄本には、1/10を共有している旨、記載されている。以上、どうぞよろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】なし。
2024年3月7日
消費税
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いつもありがとうございます。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人事業者(飲食店業)が新しい店舗(飲食店)出店のため、店舗を借り、工務店に店舗の工事をしてもらいました。工事全体で1,210万円(税込)ですが、そのうち電気設備工事代が220万円(税込)です。建物990万円、建物付属設備220万円で、減価償却の計算をします。【質  問】建物990万円、建物付属設備220万円は高額特定資産に該当しない、という認識で合ってるでしょうか?よろしくお願いいたします。
2024年3月7日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】法人【前  提】1)非上場株式の贈与のため、法人の株価評価を行っている2)贈与者は同族株主である法人、受贈者は同じく同族株主である個人3)B/S上、倒産防止共済の掛金が保険積立金として800万円計上されている4)課税時期の2年前に土地・建物1億円(内訳は土地7,000万円、建物3,000万円)で購入し、  B/S上、土地7,000万円、建物2,800万円(減価償却費控除後)の計上がある【質  問】1)保険積立金の相続税評価は800万円、帳簿価額も800万円とするのでしょうか。2)3年以内取得の土地・建物に該当するため、  相続税評価額は2年前の取引価格である土地7,000万円、建物3,000万円、  帳簿価額は土地7,000万円、建物2,800万円となるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年3月7日
所得税
回答待ち
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】①令和5年に土地・中古住宅を取得②中古住宅は、昭和56年12月31日以前に建築されたものであるため、家屋は住宅借入金等特別控除の対象外(耐震基準等は満たしていない。)③建物取得後、改築を行い、6ヶ月以内に入居 増改築当をした場合の面積、証明書等の要件は満たしており、増改築等をした場合の住宅借入金等特別控除の要件は満たしている。④土地、中古住宅、改築費用について、金融機関からの借入金がある。【質  問】家屋の新築や購入とともにその家屋の敷地を購入した場合は、敷地に係る借入金も対象になりますが、購入した中古住宅が昭和56年12月以前の建築であるため、家屋が対象でないため、その敷地は、住宅借入金等特別控除の対象でないと考えますが、その考え方でいいでしょうか。増改築については、租税特別措置法第41条第1項において、増改築等をした家屋については、当該増改築等に係る部分とされていることから、増改築費用に係る借入金のみが対象であると考えることになると思いますが、ご教授いただけますようよろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法第41条租税特別措置法施行令第26条
2024年3月7日
所得税
回答待ち
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・過去に海外勤務していた外国法人からRSU、ESPPで株式を付与→株式を取得している・取得した株式は日本の証券会社の特定口座(源泉あり)で管理している・20年前から日本の居住者【質  問】①日本の証券会社から特定口座年間取引報告書の発行を受けていますので確定申告不要という理解で宜しいでしょうか。②RSU・ESPPにより株式取得した場合に、内国法人株式と違って特に注意する点はございますか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年3月7日
消費税
回答待ち
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】1事案①個人 大工工事を行う一人親方 なお、人工仕事で、物の引き渡しを伴う仕事ではなく役務提供を行う仕事です。②R5.10.1よりインボイス登録③②以前は免税事業者④20日締めで請求書を発行してきました。⑤R5.10.20に請求書を発行しましたが、施工現場場所ごと施工完了日ごとに 内訳を明記しており9/30までの分80,000円と10/1以降の分200,000円を 容易に区分はできますが、それぞれの期間で集計はせずに 9/21-10/20の期間合計でインボイス請求書を発行しました。以下 請求書の品名に記載です。なお以下の日付は施工完了日になります。  9/23 現場名 郵便局 20,000円(以下税込表示になっております)  9/25 現場名 Aアパート 40,000円10/ 1  現場名 B倉庫 40,000円  9/30 現場名 Fマンション 20,000円10/10 現場名 C邸 60,000円10/18 現場名 Dアパート 100,000円税込み合計 280,000円 10%(消費税等25,454円)【質  問】役務の提供の完了した現場ごとに請求書に内訳を記載しておりますが、前提のとおり9/30までの期間の売上については、10/20締めの請求書に含まれております。消費税を計算する際に、請求書で9/30までの期間と10/1の期間とで集計はしておりませんが、容易に集計できるようにはなっております。この場合、合計額で請求書を発行しておりますが、そのうち9/30までに施工完了した分は消費税の課税対象外で計算する必要はないと考えておりますが、問題ないでしょうか。なお、請求書発行の相手先は積み上げ計算は行っておりません。【参考条文・通達・URL等】消費税基本通達9-1-5、インボイスQ&A問77
2024年3月7日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(木下勇人税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ●父・母・長男・長女・次女の家族構成で、父がR5.7月に死亡し、翌月8月に母も亡くなりました。 ●父の相続について、遺産分割ができないまま母は亡くなっています。 ●残った3人の子でこれから一次相続・二次相続の分割協議をやっていきます。 ●父の相続財産は高額な不動産が多く基礎控除内では収まらず税率も高くなります。  母の相続財産は少額の預金のみで単独では基礎控除内で収まります。 ◎私が数次相続を扱うのが初めてなのでよろしくお願いいたします。 【質  問】 ①今回の場合、一次相続において、母の相続する財産及び相続する割合は、  法定相続分によらず、3人の子が自由に決めることができると認識していますが  合っていますでしょうか?(子が1人だと一次相続が法定相続分でしかできないという記事がありましたので。) ②一次相続において母の相続分として小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)を適用することができますか? ③②が可能な場合、二次相続で当該土地を相続する者が同様の小規模宅地等の特例を適用しないことも問題ないでしょうか? ④一次相続で母に相当額を相続させ配偶者控除を適用することは可能でしょうか? ⑤今回の相続にあたって、通常では適用できる特例等で適用できない、又は適用に当たって  気を付けないといけないものがありますでしょうか? ⑥その他何でもご意見いただけますと助かります。 取り留めのない質問ですみませんが、よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 税務研究会 https://www.zeiken.co.jp/souzoku/jirei-124.html
2024年3月7日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】建設業・法人【質  問】税務相互相談会の皆さん下記についてご教示ください。所得拡大促進税制の別表の記載上、適用年度の申告書の別表において比較雇用者給与等支給額として記載された金額と前年度の申告書の別表において雇用者給与等支給額として記載された金額は一致することになると思いますが下記のように前年度の雇用者給与等支給額が間違っていた場合訂正は可能でしょうか。X年申告 雇用者給与等支給額745,281,712円     給与等に充てるため他の者から支払いを受ける金額0     比較雇用者給与支給額725,953,359円     増加額19,328,353円X+1年  雇用者給与等支給額756,354,263円     比較雇用者給与支給額745,281,712円     給与等に充てるため他の者から支払いを受ける金額170,410円増加額11,242,961円X年度の申告上、給与等に充てるため他の者から支払いを受ける金額170,410円を記載し忘れて雇用者給与支給額の記載した場合、X+1年の比較雇用者給与等支給額において正しい金額で記載し、X年度申告の雇用者給与支給額を減額訂正する事は可能でしょうか?租税特別措置法 第42条の12の5において5 第1項及び第2項の規定は、確定申告書等(これらの規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)にこれらの規定による控除の対象となる控除対象雇用者給与等支給増加額(第1項の規定の適用を受けようとする場合には、継続雇用者給与等支給額及び継続雇用者比較給与等支給額を含む。)、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、第1項及び第2項の規定により控除される金額の計算の基礎となる控除対象雇用者給与等支給増加額は、確定申告書等に添付された書類に記載された控除対象雇用者給与等支給増加額を限度とする。とあることから、当初申告要件と別表に記載された増加額を減とある事からX年度の増加額を減少する訂正は可能と考えますがいかがでしょうか?よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法 第42条の12の5
2024年3月7日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・義理の息子が、義父所有の家をリフォームして、同居しました。 ・リフォーム代は、670万円です。 ・このリフォームにより、固定資産税の評価額は、変わりません。 【質  問】 ① この状態は、義父が、贈与税を支払う必要があると   理解していますが、間違いありませんか? ② 贈与税の計算をする際の 財産の価額は、リフォーム会社に   支払った金額 670万円で、良いでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 No.4557 親名義の建物に子供が増築したとき https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4557.htm
2024年3月7日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】・1億でアパートを建築・ご夫婦で共有登記予定(夫6:妻4、銀行からは許可)・銀行からの借入8700万円は夫単独名義(夫婦共有名義の自宅を担保)・頭金1300万円は妻の口座より支払う。・アパート経営に関する経費を持ち分按分で1年に一回 確定申告後に妻から夫口座に振り込む。・随時経費支払いは夫が行う。【質  問】①妻と夫で金銭消費貸借契約書を作成(2700万円)毎月の返済額の2700万円/8700万円を妻が夫口座に振込む場合、贈与税は発生しないという理解でよろしいでしょうか?②また妻から夫への返済が1年に一回確定申告後に振込む場合も同様でしょうか?以上です。宜しくお願い致します【参考条文・通達・URL等】なし
2024年3月7日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】3階建ての建物を区分所有、1階・3階を夫A、2階を妻B、区分所有していました。1階はAが倉庫として貸し付け、不動産所得で申告、2階でBが麻雀荘経営、3階は住居で利用していました。【質  問】①令4年10月で妻Bが麻雀荘廃業しました。当初他の事業に使うとのことで、麻雀荘事業の廃業のみ届け出しました。昨年、事業用として2階を利用することは、ないとの結論です。この場合2階部分は建物、外装等減価償却してきていますが簿価が400万ほどあります。Bが 自宅として利用すると、事業用資産の売却となりますか。売却になる場合簿価での売却でしたら利益ないことになり申告は不要でしょうか。②1階に自販機が設置してあり年間40万ほどの手数料がありますが、契約がBでしたのでBの収入として申告してきました。今後は、Aに契約変更してAの収入として申告してもいいのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年3月7日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】創業者が法人を離れることとなったため退職金を支給することになった。法人の資金繰りが問題となり、10年間の分割支給となった。支払総額と支払期間は決まっているものの、役員退職金の未払計上とするには10年は長いので、役員退職年金となった。退職年金規程はあるものとします。【質  問】この役員退職年金は、公的年金等に係る雑所得(所35③ニ)の過去の勤務に基づき使用者であったものから受ける年金として、公的年金等に係る雑所得として計算して良いのでしょうか?それともその他の雑所得として計算を行うのでしょうか??【参考条文・通達・URL等】所得税35条3二
2024年3月7日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】賃貸用にマンションの1室を所有する個人。令和5年3月賃借人が退去(賃貸料は月額20万円)。退去後、次の賃貸の為にリフォームを行った。リフォーム費用の内訳は、 ・システムキッチン 40万円 ・内装工事 40万円 ・ルームクリーニング 5万円 ・原状回復工事 100万円賃貸募集はしているが新しい賃借人が決まらず、1年近く空き室となっている。【質  問】(1)空き室となった4月以降の上記のリフォーム代、減価償却費、   管理費、固定資産税などの費用は必要経費に計上出来ますか。(2)必要経費に計上出来る場合に、このリフォーム費用の会計処理は、   ①システムキッチンは建物として減価償却する。   ②それ以外の費用は、修繕費として処理する。   でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2024年3月7日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・甲は青色申告で毎年不動産所得を申告している(電子申告をしている)。・従前は10部屋以上貸していたが(その時は65万円控除で申告)、 10部屋未満になってからは10万円控除で申告をしてきた。・令和5年度の駐車場の収入は、20区画にとめている駐車場の収入があったが、 途中で解約した車もあるので、22台分の駐車場の収入があった (例⇒1区画の車が3月に解約し、6月から新しい車が借りた場合、 1区画で2台分の収入となる)。【質  問】 令和5年度の甲はアパート7部屋の収入と駐車場20区画分の駐車場の収入があった。ここで下記の点についてお尋ね致します。質問① 甲は貸借対照表つけて65万円控除を受けたいが、部屋数が10部屋未満のため受けれません。駐車場は何台分の駐車場収入があれば1部屋と換算してもらえますか(何区画と考えますか、それとも1年間で途中解約を含めて何台分と考えますか)。質問② 上記①の質問を踏まえ、甲は貸借対照表をつけて申告すれぱ令和5年度の確定申告で青色申告の65万円控除は受けれますか。質問③ 質問②の回答が65万円控除が受けれるという回答の場合、甲は今まで10万円控除で申告していましたが、貸借対照表を添付すれば届出書等がなくても65万円控除は受けれますか。【参考条文・通達・URL等】所得税基本通達26-9
2024年3月6日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】介護施設を経営する法人Xが、従業員の託児所料金を負担した場合の給与課税についてご教示ください。【質  問】【質問1】法人Xが託児所と契約し、その利用料を支払う場合、従業員の給料から利用料として徴収しない、あるいは、利用料の50%徴収した場合【質問2】従業員が探してきた託児所と法人Xが契約し、法人Xが託児所に利用料を支払い、従業員から利用料として徴収しない、あるいは、利用料の50%徴収した場合【質問1】の場合より、従業員ごとの託児所の利用となり各々利用料金など異なる【質問3】従業員が託児所に依頼した託児所利用料を、法人が従業員に全額、あるいは、50%支払った場合【質問4】法人Xが託児所を設置した場合、その利用料を従業員から利用料として徴収しない場合【参考条文・通達・URL等】なし
2024年3月6日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】相続により借地権及び建物を取得した上記建物は貸付ていて確定申告をしていた平成7年  借地権の更新料600万円支払同年     上記建物を建て替え居住用及び賃貸の併用住宅を建築平成20年   底地を2500万円で購入令和5年  上記土地建物を売却【質  問】土地の取得価額底地購入 2500万円と更新料600万円を取得価額にしてもいいか。現在は借地権の価格は不明であるが更新料600万円支払時に確定申告をしておりその当時は借地権の価格が判明していて更新料の一部を必要経費に算入したかも知れないが更新料600万円を取得価額に参入してもいいか。【参考条文・通達・URL等】通達38-4
2024年3月6日
法人税・所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】・飲食店業・決算期:7月・飲食店業を営むA社は令和6年2月に年金事務所の調査により、社会保険に加入していなかった従業員3名に対して、過去1年間を遡って加入したものとし、1年分(前年3月~当年2月)の社会保険料100万円を一括で支払った。また、本来であれば半額は従業員から徴収すべきであるが、A社は全額を会社負担とし、従業員からは過去分の社会保険料の徴収は行わないと決定した。【質  問】上記前提の下、①会社負担分、②従業員負担分、の税務処理をご教示いただきたい。①について令和6年3月に支払った令和5年3月~令和6年2月分の会社負担分の社会保険料は法定福利費として損金計上が可能かと考えるだが、その損金計上時期はどのようになるか。A.全額が令和6年7月期に損金計上となる。B.対象月ごとに期間配分で損金計上し、前期の更正の請求を行う必要があり、当期の損金計上は令和5年8月~令和6年2月分のみとなる。C.その他の考え方となる。②従業員負担分について社会保険料の従業員負担分を会社が負担した場合は、従業員に対する給与として損金計上し、従業員側は所得税課税になるかと考えるが、その認識は合っているか。また、上記場合の給与手当の法人側の損金算入時期をご教示いただきたい。なお、従業員側の所得税課税に関しては、会社が年金事務所の支払った令和6年3月に経済的利益があったもの(現物給与)として、令和6年分の給与所得に算入する形で合っているか。また、その際の源泉所得税の徴収は令和6年3月分(翌月末支給)の給与に現物給与額を上乗せして源泉所得税を計算する認識で合っているか。【参考条文・通達・URL等】所得税基本通達74・75-4(使用者が負担した使用人等の負担すべき社会保険料) 役員又は使用人が被保険者として負担すべき社会保険料を使用者が負担した場合には、その負担した金額は、役員又は使用人が支払った又は給与から控除される社会保険料の金額には含まれないものとする。ただし、その負担した金額でその役員又は使用人の給与等として課税されたものは、給与から控除される社会保険料の金額に含まれるものとする。(昭46直審(所)19、平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正) (注) 36-32により課税されない少額の社会保険料は、社会保険料 控除の対象とはならないが、使用者が負担した小規模企業共済等掛金は、 全て給与等として課税され、小規模企業共済等掛金控除の対象となること に留意する。36-32(課税しない経済的利益使用者か負担する少額な保険料等) 使用者が役員又は使用人のために次に掲げる保険料又は掛金を負担することにより当該役員又は使用人が受ける経済的利益については、その者につきその月中に負担する金額の合計額が300円以下である場合に限り、課税しなくて差し支えない。ただし、使用者が役員又は特定の使用人(これらの者の親族を含む。)のみを対象として当該保険料又は掛金を負担することにより当該役員が受ける経済的利益については、この限りでない。(昭46直審(所)19、昭63直所3-8改正) (1)健康保険法、雇用保険法、厚生年金保険法又は船員保険法の規定により役員又は使用人が被保険者として負担すべき保険料
2024年3月6日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 令和4年4月に設立された3月決算の法人 (新設法人等には該当しておりません。) 令和4年4月~令和5年3月期の課税売上高12,000,000円 【質  問】 令和5年4月~令和6年3月期の消費税申告において、2割特例を適用すれば、令和6年4月~令和7年3月までに 消費税簡易課税制度選択届出書を提出すれば、令和6年4月~令和7年3月期の申告で簡易課税の申告ができるという認識で問題ないでしょうか。 一方で、令和5年4月~令和6年3月期の消費税申告において、一般課税の方が有利で一般課税で申告してしまうと、 簡易課税制度選択届出書の提出期限が、原則どおりの「適用を受けようとする課税期間の初日の前日」になってしまうため、 令和6年4月~令和7年3月期は一般課税しか適用できないという認識でよろしいでしょうか? 基本的な質問で申し訳ございませんが、2割特例で申告すれば、簡易課税制度選択届出書の後出しが可能だが、 一般課税で申告してしまうと後出しができずに、通常通り事前に届出が必要という考え方でよろしいでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 2割特例用 消費税及び地方消費税の確定申告の手引き 2ページ目 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0023008-043.pdf
2024年3月6日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・居住者であった外国人が2023年中途で帰国(出国)した。・納税管理人は届出済。・居住者期間の、給与所得、海外不動産所得、配当所得があり、医療費控除がある。・出国後に退職金を取得した。・退職所得の選択課税を選択したほうが有利な状況である。【質  問】1.申告書の提出方法 給与所得や不動産所得を含めて「退職所得の選択課税」として申告書を提出すればよいのでしょうか。2.所得控除 出国前の給与から差引かれた社会保険料等や出国前に支払った医療費等も所得控除不可という認識で良いでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法173条
2024年3月5日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】1、Aの次男は令和4年11月バイク事故(単独)により死亡した。  Aが加入していた人身傷害保険から保険金がAの預金口座へ  令和5年8月に3000万円振り込まれた。保険金の入金が、1年近くかかったのは、  保険会社と警察とが事件・事故との両方の調査があったため。2、保険種類・契約書  人身傷害補償保険(保険事故が発生した場合、運転者の過失割合にかかわらず  契約金額の範囲内で支払われる)ファミリーバイク特約がついてます  契約者(保険料負担者)A 被保険者 A妻 特約で家族3、保険金の内訳  人身傷害契約3000万円4、過失割合  単独事故5、Aの家族構成  A A妻 長男 次男 三男の5人家族【質  問】1、人身傷害保険金3000万円の課税関係について  保険料負担者=保険金受取人の場合、人身傷害保険にかかる保険金のうち、  損害賠償金の性格を有する部分については非課税とあります。この損害賠償金の  性格を有するとは、事故の相手方過失割合に応ずる金額と解されています。  今回の事故は、単独事故であるため相手方の過失割合はなく、100%自己の  過失割合になります。このような単独事故による人身傷害保険金は、  全額非課税とならず逆に全額(3000万円)を一時所得として申告するのでしょうか。2、一時所得の場合  申告の年分は、事故発生の令和4年分なのでしょうか。それとも金額確定した  令和5年分なのでしょうか。3、支払調書について  損害保険会社に確認したところ所轄税務署には令和5年に支払調書を  提出したが、Aには提出してないとのこと。この場合、既払い保険料の算出は  どのようにするのでしょうか。ご回答のほどよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】損害保険Q&A国税庁HP 人身傷害保険に係る所得税、相続税及び贈与税の取扱い等について税研 保険税務Q&A新日本保険新聞社 保険税務のすべて
2024年3月5日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】生保外交員の確定申告における住宅取得控除の適用についての質問です。令和4年に居住を開始したが、確定申告の際に住宅取得控除の申告を失念した。令和5年分の確定申告より、住宅取得控除の適用の申告を予定している。【質  問】令和5年分の申告から新たに住宅取得控除の適用を行う場合について、適用要件さえ満たしていれば、初年度に行う申告方法により申告すれば適用出来ると考えて問題ないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法41条35項《住宅借入金等を有する場合の所得額の特別控除》
2024年3月5日
所得税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・機械装置3,200,000円を購入 ・小規模事業者持続化補助金2,000,000円の交付を受けた ・国庫補助金の圧縮記帳と中小企業者等が機械等を取得した場合の  税額控除の併用を考えている 【質  問】 ・税額控除には、機械装置の取得価額が1,600,000円以上の要件がありますが、  圧縮記帳を2,000,000円すると1,200,000円となります。  この場合でも、下記の参考条文(措置法施行令第5条の5第4項)を  根拠に適用可能と考えているのですがいかがでしょうか?  所得税法施行令第126条第1項各号の規定には、  圧縮後の金額を適用するとは規定がないためです。  法人税法施行令第54条には、圧縮後の金額を取得価額と  みなす旨の記載がありますが、あえて所得税法施行令第126条第1項と  記載があるのは、圧縮前の金額で判定するという理解をしたのですが、  いかがでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5433.htm 租税特別措置法施行令 第5条の5 中小事業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除 4 法第10条の3第1項に規定する政令で定める規模のものは、  次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。 一 機械及び装置 一台又は一基 (通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、  一組又は一式。次号において同じ。)の 取得価額(所得税法施行令第126条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。 以下この項において同じ。)が160万円以上のもの 
2024年3月5日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・無職85歳Aが平成28年に不動産貸付(業)を開始した・賃貸物件は、6部屋のアパートで、駐車場が4つある・アパートは(減価償却費の明細の建物の取得価額は90,000,000円)、 Aが自宅の隣に所有していた土地の上に、 期間30年の借入金94,400,000円をもって取得した・D社と30年の一括借り上げの賃貸借契約をしている・借入金の年間の返済額は、元利合計3,500,000円・賃料及び売電収入の合計が年間で6,400,000円(他に収入無し)・開業から令和4年まで青色申告特別控除を10万円受けている・青色申告特別控除前の所得は1,500,000円(減価償却費は3,500,000円)・不動産収入で手元に残るお金は年間2,000,000円・年金収入が年間2,700,000円・自宅の土地はAが所有し、自宅建物はAの子であるBが所有【質  問】①上記を前提とした場合に不動産所得が事業的規模に 該当するかどうかの判定について教えてください。1.営利性・有償性の有無→所得がプラス2.継続性・反復性の有無→建物建築から30年間の一括借り上げ3.自己の危険と計算における事業遂行性の有無→長期返済の借入金及びD社との長期契約4.取引に費やした精神的・肉体的労力の程度→不明5.人的・物的設備の有無→建物あり6.取引の目的→不明7.事業を営む者の職歴・社会的地位・生活状況→生活費の一部②不動産所得が事業的規模に該当するか否かの判断において、 上記①の各要素を総合的に判断することが求められていると 理解しておりますが、7つある各項目のうち4つ以上が事業的要素を 満たしている場合に、事業的規模と判断してもいいかどうかを教えてください。③一括借り上げの場合は、上記①の4の 精神的・肉体的労力の負担程度は低いと考えられますが、 一括借り上げであっても、①の4を満たすような貸し付けはあるでしょうか。④上記①の6の目的の意味を教えてください。 (貸し付けを開始したきっかけ、貸し付け開始後の貸付先等)⑤上記①の7の職歴、社会的地位、生活状況ごとに具体事例を教えてください。 職歴や社会的地位が事業的規模の判断にどのように影響するのでしょうか。 生活状況については、総収入金額のうちの 事業的要素を満たす割合の目安等があるのでしょうか。⑥事業的規模とそれ以外で、青色申告控除額に差をつけている趣旨を教えてください。 上記⑤の生活状況と関係する部分があると思いますが、 現在は、1つの仕事だけで生活していない人も増えていると思います。 そういった状況で、不動産所得だけで生活している人とそうでない人で、 控除額に差をつけることにどういった意味があるのでしょうか。以上です、宜しくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】(平19.12.4、裁決事例集No.74 37頁)
2024年3月5日
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