質問・回答一覧
所得税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】〇弁護士の方が、弁護士会から推薦を受けて、 司法修習生が受ける講座の、教官の補助業務に任命されました。〇資料作成などに週に2日ほど時間を要するため、本来の弁護士業務は控えている状況です。〇教官との打ち合わせに集まることはありますが、 書類作成作業などは自宅等で行うこともあります。〇司法研究所に出向き、教官の補助業務を遂行する時間と、 自宅で作業をする時間は、同じくらいです。〇講義の内容について意見を言うことは出来ますが、カリキュラムは既に決まっております。〇最高裁判所の司法研究所から、支払調書が送られてきており、 10.21%の源泉徴収が引かれております。(消費税の記載はなし)〇補助業務を任命されたら、こちらから報酬を打診することは出来ず、 一律で報酬は決まっております。〇弁護士会からの推薦であるため、この業務を外注するなど、 本人以外はこの業務に携われません。〇細かな物品や必要なものは、司法研究所が準備してくれます。〇司法研究所以外に、この業務を受けてくれた補填、お礼として、 弁護士会から支援金が支給されております。【質 問】〇司法研究所から支給された報酬は、指揮命令下にあり、 他人の代替を受けることは不可能である点などから、 所得税においては事業所得ではなく雑所得もしくは給与所得として、 消費税においては、消費税の課税対象外としてよろしいでしょうか? それとも、司法研究所から支払調書が出ている以上、消費税の課税対象でしょうか?〇弁護士会からの支援金は、明確な対価性がないので、 所得税においては雑所得、消費税においては、消費税の課税対象外として よろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2023年11月22日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】個人事業主。爪の剥離で医師じゃない人(爪のクリニック)に治療を受けている。【質 問】医療費控除の適用になるかどうか。なる可能性がある場合はどのような確認が必要になりますか。所得税法施行令207条「前項に規定する医療費とは・・・」の「その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価」とはどのようなものが該当するのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法施行令207条【添付資料】なし
2023年11月22日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】株式会社Aは6月30日を決算日とする法人(木造建築工事業)です。令和4年6月期の課税売上高は465万円令和5年6月期の課税売上高は10,065万円となっています。また、令和5年6月期における給与の支払額の合計は720万円で、特定期間の判定においても令和6年6月期は免税事業者を選択していました。株式会社Aは、令和5年10月~インボイスの登録事業者となっております。【質 問】上記の場合、令和6年6月期における消費税の中間申告について、どのように考えるべきでしょうか?インボイスを考えないとすると、消費税の中間申告として、①令和5年11月②令和6年2月③令和6年5月にそれぞれ150万円程(①~③合計で450万円)の納付となります。令和5年7~9月については免税事業者なので、当該分の中間申告は免税事業者であるため、中間申告の義務はないと考え、その他の期間(=令和5年10月1日~令和6年6月30日)については、免税事業者ではないので中間申告の義務が発生すると考えるべきなのでしょうか?そうだとすると、令和6年2月と5月の2回に分けて、前課税期間の納税実績の3/4(=令和5年10月1日~令和6年6月30日)を1/2ずつ納付することになるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】消法42①【添付資料】
2023年11月22日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】令和5年においても、継続して消費税課税事業者(本則課税)【質 問】令和5年中に、中古太陽光設備の課税仕入れを行い、消費税還付を見込んでいます。この場合の課税仕入れの時期は、中古太陽光設備の引渡日となるのでしょうか。それとも電力受給契約の名義変更手続により連系が旧オーナーから当該個人事業主に切り替わった日となるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】・基通11-3-1・国税不服審判所判決要旨検索システム【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/231120_1.png
2023年11月22日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】X社は不動産賃貸業を営む法人です。X社は今期より簡易課税により消費税を申告します。建物の賃借人が退去する際に原状回復費用が発生した場合には、X社において現状回復工事を行い、その代金については、預かっていた敷金あるいは保証金から充当し、不足する金額があれば別途、賃借人からもらっています。この場合、これまで以下のような会計処理を行っていました。(原状回復費用120、預り敷金100と仮定します)X社立替時 :(修繕費) 120 (現預金)120敷金等からの充当時:(預り敷金)100 (修繕費)100不足分受領時 :(現預金) 20 (修繕費)100この処理では、最終的に会社の損益は0となり、消費税計算上も課税売上は生じません。国税庁が公表している「建物賃貸借に係る保証金から差し引く原状回復工事費用」(添付資料参照)をみると、【回答要旨】に「保証金から差し引く原状回復工事に要した費用相当額は課税の対象となります。」と記載されていることから、この処理が正しいのか、疑問を感じています。【質 問】質問1預り敷金(又は預り保証金)から充当した金額や、不足分について賃借人から受領した金額は、課税売上に計上する必要があるのでしょうか。もし、課税売上とするならば、以下のような会計処理をすべきと考えます。X社立替時 :(修繕費) 120 (現預金)120敷金等からの充当時:(預り敷金)100 (雑収入)100不足分受領時 :(現預金) 20 (雑収入)100質問2もし課税売上に計上するとすれば、簡易課税を適用する上で、第何種に該当するのでしょうか。質問3上記の結論は、賃貸物件が住宅用か、事務所用かで変わるでしょうか。【参考条文・通達・URL等】国税庁質疑応答事例「建物賃貸借に係る保証金から差し引く原状回復工事費用」【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/231120_2.jpg
2023年11月22日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】◆令和5年8月23日ご回答いただいた内容◆こんにちは。金井恵美子です。前事業年度の特定期間となるべき六月の期間の末日①が、その月の末日でない場合において、前事業年度終了の日が月の末日であるときは、その六月の期間の末日の属する月の前月の末日②が、六月の期間の末日になります(消令20の6①一)。ご質問の場合、令和5年8月4日に設立しているので、①は令和6年2月3日であり、②は1月31日です。事業年度を令和6年3月31日に変更した場合、②から事業年度終了までの期間に2カ月が確保されるので、短期事業年度にはなりません。ご参考になれば幸いです。よろしくお願いいたします。◆前 提新設法人R5.8.4設立資本金1,000万円未満特定期間の課税売上、給与ともに1,000万円超の予定その他、他の会社との資本関係などはない◆質 問令和5年8月4日開始の1期目の事業年度を令和6年3月31日に変更した場合、令和5年8月4日~令和6年3月31日の1期目の事業年度は下記規定の短期事業年度に該当する理解でよろしいでしょうか。また、短期事業年度に該当した場合には、特定期間での判定はなく、前々事業年度での判定となり、結果、前々事業年度、「なし」となる理解でよろしいでしょうか。大変お手数をおかけしますが、どうぞよろしくお願いいたします。【質 問】お世話になります。何度も申し訳ございません。再度、ご確認させて下さい。令和5年8月23日にご回答いただいた前提条件において1期目の事業年度を令和5年8月4日~令和6年3月20日に変更した場合には、ご回答いただいたとおり、①は六月の期間の末日、令和6年2月3日、②は前月の末日、令和6年1月31日となり、②の日から事業年度終了の日(令和6年3月20日)までの期間が2カ月確保されていないので、1期目の事業年度は、短期事業年度に該当する理解でよろしいでしょうか。大変お手数をおかけいたしますが、どうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】【参考条文・通達・URL等】消費税法施行令 第20条の5法第9条の2第4項第2号に規定する前事業年度から除かれる同号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。一 その事業年度の前事業年度で7月以下であるもの二 その事業年度の前事業年度(7月以下であるものを除く。)で法第9条の2第4項第2号に規定する六月の期間の末日(当該六月の期間の末日が次条第1項各号に掲げる場合に該当するときは当該各号に定める日)の翌日から当該前事業年度終了の日までの期間が2月未満であるもの消費税法第9条の2 事業者免税点の判定について~新たに設立した法人等の特定期間~ 税務署リーフレット【添付資料】なし
2023年11月22日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】会社員である個人が所有しているお神輿(お祭りのときには無償貸与)を個人へ譲渡する【質 問】10年前に200万円で取得したお神輿を200万円で譲渡するので長期譲渡所得に該当すると思いますが、お神輿は非減価償却資産である美術品等に該当するのでしょうか?又、減価償却資産の場合の耐用年数は8年でしょうか?【参考条文・通達・URL等】所基通2-14【添付資料】なし
2023年11月22日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】・令和6年1月1日から、YouTubeの配信者と建設業で事業を行う予定です。●YouTubeの配信者の質問です。・今現在もYouTubeの配信者の活動をしていますが、チャンネル登録者数が 1,000人に達しておらず、収益は出ておりません。将来は、収益化して事業にする予定です。・YouTubeの主な配信内容は、カードの袋から開けるのと(たまにいいカードが 入っているらしいです。)とネコの動画です。【質 問】YouTubeで下記のものは経費に入れられるでしょうか。・カードの購入費(カードを開けてハズレのカードはそのまま捨ててしまいますが、 当たりのカードは持っていたり、人に売ったりします。)。・もし、カードの購入費経費になるのだったら、下記2つはどうでしょうか。 令和5年12月31日以前の前期までのカード購入のたの支出(収益化をするためにカードを 購入してきたそうです。) 令和6年1月1日以後での収益化するまでのカード購入のための支出(収益化をするために カードを購入してきたそうです。)・YouTube出演のために買った服(普段着ようとしたら着られる服です。)。・ネコの餌代、病院等の世話をする費用。・令和5年12月31日以前の事務所の地代家賃。よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】なし。【添付資料】なし
2023年11月22日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】<1>当社は簡易申告年度であり、当社の主な事業区分は4種である。<2>法人が所有している社有車の、社長が個人使用している分として、 「個人借入金/雑収入 月1万円(税込み)」で仕訳計上してる。【質 問】(1)上記の雑収入の事業区分は、物品賃貸業の5種でいいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】①社有車を譲渡した場合は、4種になると思いますので、一応の確認で質問させて頂きました。 <国税庁タックスアンサー>No.6509 簡易課税制度の事業区分 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6509_qa.htm 固定資産等の売却収入の事業区分Q2簡易課税制度を適用している法人が、自己が所有しているゴルフ会員権を譲渡した場合の事業区分は、どのようになりますか。A2事業者が自己において使用していた固定資産等を譲渡した場合は、その営む本業の事業の種類のいかんを問わず第4種事業に該当することになります。固定資産等については、建物、建物付属設備、構築物、機械および装置、船舶、航空機、車両および運搬具、工具、器具および備品、無形固定資産のほかゴルフ場利用株式等も含まれます。 (消令57、消基通13-2-9)【添付資料】なし
2023年11月22日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】①個人事業主である甲は、体調不良から令和5年8月31日付けで廃業届を提出し、甲の長男に事業を引渡しました。②その後容体が急変し、令和5年11月20日にご逝去されました。【質 問】当初8月末までを申告期間として通常の確定申告を行う予定でしたが、このように廃業後に死亡した場合でも準確定申告の対象となり、申告期限は4か月後(本件の場合3月20日締め切り)となるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2022.htm
2023年11月22日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】①建設業、9月決算法人②代表取締役社長が本年3月末に代表を辞任(辞任届提出)しました。 取締役会長となりましたが、取締役会議事録はありません。③4月初めに会社は役員退職金を前代表取締役社長に支払いましたが、 取締役会及び株主総会の決議はありません。④役員退職金規定はありません。⑤退職金の源泉所得税は、期限内に納付済みです。⑥代表者の持株割合は夫婦合算で50%を超えています。⑦代表辞任・会長就任前後の役員報酬に増減はありません。【質 問】①11月末の定時株主総会で、取締役の辞任及び退職慰労金の支給を決議予定です。②4月支払済みの退職金を仮払金に振替える仕訳処理を行ない、株主総会の決議日に おいて仮払金から退職金に振替える仕訳処理を行なう予定です。③役員退職金の支給日と退職慰労金の株主総会決議日が、事業年度をまたぐことに なりますが、損金算入時期は株主総会決議日の事業年度で良いでしょうか。④役員退職後は経営に従事することはありません。【参考条文・通達・URL等】1 法人税法34条《役員給与の損金不算入》2 法人税基本通達9-2-28《役員に対する退職給与の損金算入時期》【添付資料】なし
2023年11月21日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】転職相談サービスを行っている会社です。【質 問】車両のリース取引で頭金を支払うことのできるものがあります。例1回目のリース料 3,000,000円2回目から36回目 143,000円残存価額 4,000,000円1回目のリース料3,000,000円についてですが、全額を費用処理できるものでしょうか。私見としては前払い部分が含まれていると思われるので、一定の金額を前払処理しなければならないのではないかと考えています。【参考条文・通達・URL等】https://www.mercedes-benz.co.jp/passengercars/finance/financing-leasing.html【添付資料】なし
2023年11月21日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】・今現在、令和5年9月期の決算を組んでおり、 その決算に係る賃上げ促進税制についての質問です。 そのため、下記文章中の当期とは令和5年9月期を指します。・前期(令和4年9月期)中に退職した一名の従業員が、 前期(令和4年9月期)中に支給時期が到来している賞与及び 未払い残業代について、裁判を起こしています。 まだ裁判中であり、令和5年9月までに作成中の答弁書の段階では 賞与については支払うということを退職した元社員に伝えています。 賞与の額面は決定していますが、社保負担をどうするかなど、 支給額については現在係争中です。未払の残業代については、 額面も支給額も未定の状態です。 なお、当該従業員は使用人であり役員及び役員の特殊関係者には該当しません。【質 問】①:賃上げ促進税制の適用に際して、前提中の賞与の額面を当期末に 未払計上することにより、当期の雇用者給与等支給額に含めることができるかどうか。②:①が不可能な場合、実際に支払が行われた事業年度に賞与及び未払い残業代を その事業年度の雇用者給与等支給額に含めることができるかどうか。【参考条文・通達・URL等】【私 見】①については、タックスアンサー5387法人税法22条の規定により当期に債務が確定していると考えられ、同規定に基づき前提中の賞与を未払経理することにより当期の賞与とすることができる。ただし同規定中の「別段の定め」に当該賞与が該当する場合は、タックスアンサー5350の規定が適用され、その場合、タックスアンサー5350中の③の賞与に該当すると考えられることから、当該賞与を当期(令和5年9月期)の雇用者給与等支給額とすることはできない。No.5387 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5387.htmNo.5350 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5350.htm②の場合については、実際に支払った事業年度の雇用者給与等支給額とすることができる。以上となります。よろしくお願いいたします【添付資料】なし
2023年11月21日
法人税・消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】・簡易課税・税抜経理・売上⇒第5種事業3600万円(税別)・非課税売上は利息のみなので、課税売上割合は99.9%・当年度に建物8000万円(税別)購入・建物は事業用です。(自社事務所および他社へ賃貸)・金額は以下の通り仮受消費税 360万円仮払消費税 800万円(他の経費の課税仕入ほぼないです)簡易課税の納税金額 180万円(360万円×50%)・仕訳は以下の通り仮受消費税 360 / 仮払消費税 800 / 未払消費税 180雑損失 620 /【質 問】雑損失について、損金経理して問題ないでしょうか?税込経理と差が大きいので、確認させてください。※法人税・消費税のどちらか微妙なので、 両方の税目を選択させていただきました。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6513.htmhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6921.htm
2023年11月21日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】対象会社(X社)は都内のA区内にある社長の自宅にて本店登記を行っている。X社は社長と賃貸借契約を締結し、X社負担分の家賃として一定額を毎月社長に支払っている。X社は社長の自宅とは別に都内B区にある事務所(甲拠点)を借りている。社員は甲拠点にて勤務を行っている。当該事務所は支店登記を行っていない。【質 問】①社長自宅は単に登記のみに使用されるのであれば、A区における均等割の負担は 発生しないという理解ですが間違いありませんでしょうか。②:①において、前提条件のもとでX社が社長に支払う家賃負担の存在により、 社長自宅を本店登記のみの目的で使用しているとはいえず、X社は 社長自宅のあるA区および甲拠点のあるB区の双方について住民税均等割の 負担が発生するという理解でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/info/houjin_bunkatu05.pdf【添付資料】なし
2023年11月21日
所得税
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税務相談室の皆様 いつもお世話になっております。【税目】 所得税(山形富夫税理士)【対象】 個人【前提】 個人Aが自宅の土地建物を譲渡しました。 売買契約書には、譲渡価格総額250百万円の記載があり、内訳として 土地250百万円、建物0円となっていますが、「物件の表示」には 土地建物両方の記載があります。 建物の取得費は判明できていますが、土地の取得費は不明です。【質問】 1.譲渡所得の計算での取得費は次のいずれと考えますでしょうか? ① 土地 譲渡価格総額×5%、建物 減価償却後の金額 ② 土地 (譲渡価格総額-建物減価償却後の金額)×5%、建物 減価償却後の金額 ③ 土地 譲渡価格総額を固定資産税評価額等で按分して計算した土地部分の譲渡価格×5%、 建物 減価償却後の金額 一番有利となる①の方法としたいのですがいかがでしょうか。 2.居住用財産の3,000万円特別控除は適用可能でしょうか。以上よろしくお願いいたします。【参考】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3258.htm
2023年11月21日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】・8月決算法人・定時株主総会は、10月・職務執行期間は10月から翌年10月・従業員賞与は毎年9月に支給する【質 問】今年11月末に役員賞与500万円支給する予定です。事前確定届出給与は株主総会の承認を受ける必要があることや、事前確定届出給与の支給時期は役員の職務執行期間内であればこれを制限する法律はない(使用人兼務役員の使用人分の賞与を除く。)ことから、支給時期に制限はないという認識ですが、念のため、下記2点を確認させてください。①従業員賞与支給時期と異なりますが、事前確定給与として損金算入できますか②支給月を11月にすると過去の職務執行の対価と認定されるリスクありますか【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/102/03/index.htm【添付資料】なし
2023年11月21日
法人税・所得税・消費税
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税務相互相談会の皆さんいつもお世話になっております。下記消費税の少額特例やその対象者について教えてください。【税目】消費税・法人税・所得税【対象顧客】法人A社 設立2期目【前 提】・設立2期目(特定新規設立法人に該当し、課税事業者)・設立1期目は原則課税だったが、2期目は簡易課税選択中。・適格請求書発行事業者申請済み…のため、3期目も課税事業者・簡易課税。【質問】1)A社は、現在設立2期目です。特定新規設立法人に該当するため、設立1期目、2期目ともに課税事業者に該当します。 親会社の規模が大きくても、少額(税込1万円未満)の課税仕入れは、インボイスの保存がなくても一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除可能でしょうか?…2期目補足_基準期間における課税売上高はなく、特定期間(前事業年度の開始の日以後6月の期間)における課税売上高は5千万円以下(1千万円未満でした)です。2)参考資料1の文中に、インボイスの保存がなくとも…とあります。領収書などで、登録番号の記載がない場合、通常、免税事業者で80%までの仕入税額控除ということになりますが、少額の領収書で、登録番号の記載がない領収書を保存していた場合でも、100%仕入税額控除が可能なのでしょうか?インボイスの保存がある場合は、金額の大小にかかわらず、登録番号の有無で判断するのでしょうか。3)1)2)は、原則課税の時の話であって、簡易課税を選択しているのであれば、経費(仕入税額控除)については、登録番号の有無など、神経質にならなくてよいということになりますか?4)2割特例時も、仕入については、簡易課税と同様に神経質にならなくてよいのでしょうか。5)『少額(税込1万円未満)の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくとも一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除ができます。』という部分について、法人税・所得税に影響を及ぼすことがありますか?お手数おかけします。よろしくお願いいたします。【参考】少額特例(一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置の概要)の概要https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/02.htm
2023年11月21日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】個人事業主が自己の事業用及び家事用の両方に使用している車両を売却します。事業割合80%、家事割合20%です。【質 問】事業と家事の用途に共通して使用される車両を売却した場合、対価のうち事業割合80%に係る部分が資産の譲渡等の対価の額となるものと理解しております。(消基通10-1-19)国税庁の質疑応答事例における但し書き「例の2の課税標準は、当該課税資産の譲渡等の対価の額の全額となります。」との関連を、どのように理解・整理すればよろしいでしょうか?どうぞ宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】質疑応答事例事業用及び家事用の両方に使用している資産を売却した場合の課税関係https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/02/20.htm消基通(家事共用資産の譲渡)10-1-19 個人事業者が、事業と家事の用途に共通して使用するものとして取得した資産を譲渡した場合には、その譲渡に係る金額を事業としての部分と家事使用に係る部分とに合理的に区分するものとする。この場合においては、当該事業としての部分に係る対価の額が資産の譲渡等の対価の額となる。【添付資料】なし
2023年11月21日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】婚姻期間20年超の夫婦がR6.1月頃離婚予定離婚前のR5.11月頃に夫婦共有自宅不動産(夫65%妻35%)の夫持分について妻へ贈与したい夫の住民票は贈与時において共有自宅にある(現状は夫は近隣の実家にて生活中)離婚前に持分贈与したいのは離婚前に早期に贈与登記したいとの意向【質 問】当該贈与については贈与時に婚姻関係にあるため原則として夫婦間の居住用不動産贈与の特例が受けられるものと思慮しますが、前提状況においては離婚時の財産分与とみなされ夫の譲渡所得とみなされるケースには該当しませんか仮に夫の譲渡所得とみなされた場合には譲渡申告においては居住用財産の譲渡特別控除の適用は譲渡時において売手と買手が夫婦関係にあるため当該特別控除の適用は不適でしょうか【参考条文・通達・URL等】相法21の6措法35条【添付資料】なし
2023年11月21日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】親会社A(B社の株式100%保有)会計上の資本金等の額1億9100万円 B社株式1億8700万円 B社借入1億4000万円子会社B会計上の資本金1000万円① AがBの株式を取得する際に株式交換の方法をとっている② ①により税務上の資本金の増減はない③ BはAが保有するB株を99%自己株式として取得する予定(残り1%はAからBの代表Cに譲渡する予定である。)【質 問】BがAの株式を自己株式として取得した場合のみなし配当の金額について① 原則B株の時価(仮に1.2億とする)を上回る金額(B社借入1.4億円)で 取得した場合、どのような課税上の問題が考えられますでしょうか。② みなし配当の計算については、原則的な計算方法でよろしいでしょうか。 また、その際の交付金銭等の額は貸付金の額である1.4億円でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2023年11月21日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】平成3年に法人を設立、登記し税務署へ設立届も提出せずに営業活動がなかった法人があります。資本金6,000万円設立時の代表者は死亡、その長男が現在代表者となっています。この法人で営業活動をはじめたい場合の取扱いについてです。【質 問】上記法人をA社とします。A社の関連会社(代表取締役が同一人物です)B社,C社があります。B社 B/S A社からの借入金 13,871,233円C社 B/S A社からの借入金 34,873,437円が計上されています。本来であれば資本金6,000万円からB社、C社へ貸し付けた残額があるべきところ、銀行口座も現金も何もありません。A社を活動させるにあたり、資産の部 資本金貸付金 B社 13,871,233円 60,000,000円貸付金 C社 34,873,437円となってしまいます。貸借対照表はどのような形ではじめれば良いですか。【参考条文・通達・URL等】法人税法第148条、法人税法施行規則第63条【添付資料】なし
2023年11月21日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】1.薬品製造業を行う内国法人 甲社2.製造工程にて陽極板(電極版の一種。チタン製の板に酸化イリジウムを コーティング)を使用している3.陽極板の経年劣化(5年周期・コーティング剥がれ)により、新品購入か イリジウムの再コーティングのいずれかが選択肢となる4.近年のイリジウム価格の高騰により、新品購入でも再コーティングでも 値段はほぼ変わらない (共に総額1300万円程度で、陽極板の価格自体、イリジウムが殆どを占めている)5.新品と再コーティングいずれも性能に差はなく、5年周期の使用状況も変わらない【質 問】性能がほぼ同一のため、わずかに価格の低い再コーティングを採用したい方向である。再コーティングが価値の増加とは考えられないことから、その支出額は原状回復に要する費用(修繕費)として計上して問題ないかどうか。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達7-8-2【添付資料】なし
2023年11月21日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】現在設立2期目の免税事業者(11月決算法人)が、R5.12/1~R6.11/30から課税事業者となるべく、適格請求書発行事業者の登録申請書を既に提出しております。なお、課税事業者を選択するつもりで、経過措置により課税事業者選択届出書は提出しておりません。第1期目のR4.11月決算がまだ未確定で期限後となっており、課税売上高が1,000万円超となるか否か分からない状況です。【質 問】仮にR4.11月決算(第1期目)の課税売上高が1,000万円超となった場合には、課税事業者を選択せずとも、第3期目は強制的に課税事業者となるため、課税事業者届出書の提出が必要になるかと思います。適格請求書発行事業者の登録申請書の記載要領には、”「消費税課税事業者届出書」又は「消費税課税事業者選択届出書」は、この申請書の提出前又は提出と同時に提出してください。”との記載があります。R4.11月期の売上高の確定後、期限を遅れて課税事業者届出書を提出することに問題はないか。また、適格請求書発行事業者の登録申請書を改めて、課税事業者届出書と同時に提出しなくてもよいのかについて、ご教示いただきたく存じます。本来課税事業者届出書はその事実が分かった時に提出するものなので、適格請求書発行事業者の登録申請書の記載要領の課税事業者届出書の同時提出または提出前の提出は法令上の要件ではない。と考えています。【参考条文・通達・URL等】適格請求書発行事業者の登録申請書 国税庁https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/pdf/0022003-083.pdfインボイス制度において事業者が注意すべき事例集 令和5年7月 国税庁(令和5年10月改訂)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0023007-071.pdf【添付資料】なし
2023年11月20日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆様いつも大変お世話になっております。下記テーマよろしくお願いいたします。非上場株式の評価に当たり、批准要素1の会社とならない方法について・税目 相続税・対象顧客 医療法人【前提】甲社(同族会社)2期連続赤字であり、当期も赤字である予想です。 【質問】3期目も減価償却を100%にすると赤字になりますが、減価償却を50%以下にすると黒字になります。減価償却を50%以下とした場合は、批准要素1の会社とならないと考えて良いでしょうか?どうぞ、よろしくお願いいたします。
2023年11月20日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】・会社の福利厚生の一環として、いくつかのサークル活動を実施(ゴルフ・サッカーなど)・部員数に応じて、会社が一部を助成している(一人当たり10,000円/年など)・会社の会計期間と同じ期間で会計報告(領収書も添付)してもらい、 もし余った場合は、返金してもらっている・サークル活動は消費税法基本通達1-2-4の要件を満たしていない今までの処理は以下の通り・助成金を支出時に課税仕入れとして処理(返金されたら課税仕入れのマイナス)・厳密にいうとゴルフ利用税なども経費に入っているが、大半が課税仕入れのため【質 問】①あるべき処理を教えてください。②インボイス制度が始まったら、利用税などの課税不課税の問題の他、 インボイスかどうかも問題になりますが、どのように処理すべきでしょうか。
2023年11月20日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】・法人で決算日は12月末・インボイス制度導入を見据えて令和2年に課税事業者選択届出を提出している。・令和3年より消費税申告・納税(簡易5種)を続けている。・令和3年の課税売上は1000万未満・適格請求書発行事業者の申請は済んでいる。【質 問】令和5年中に課税事業者選択不適用届出を提出した場合は、・令和5年1月~9月は免税事業者・令和5年10月~12月は2割特例となりますか?【参考条文・通達・URL等】28年経過措置51条の2第5項
2023年11月20日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】製造業を営んでいる法人で、基準期間の売上高は1億円を超えております。このたび、令和5年10月1日以降に某有名小売店(小売店なので簡易適格請求書発行事業者)から電気製品Bを購入して別紙のような領収書を頂きました。(実際の領収書からお買い上げ年月日、金額、登録事業者名、登録番号等を変更しております。)【質 問】適格簡易請求書の記載事項の以下の点について基本的なことで申し訳ございませんが教えてください。①軽減税率対象品がない場合で、適用税率の記載がなく(本件の場合には税率の印字がありますが、税率の欄に対象金額が入っていない)、消費税額等の記載しかされていない適格簡易請求書について適格簡易請求書についてはQ&A問56により④課税資産の譲渡等の税抜対価または税込価額を税率毎に区分して合計した金額、⑤税率ごとに区分した消費税額等または適用税率のどちらかを記載するということであり、また、Q&A問72により軽減税率の適用対象となる商品がない場合には税率毎に区分記載する必要がないので、消費税額等のみの記載があれば、別紙添付の領収書のように適用税率の10%の記載がなくても(本件の場合10%対象の区分欄に金額の記載がない)適格簡易請求書として認められるという理解でよいでしょうか。参考事例などでの請求書、領収書のサンプルは、パーセンテージの記載があるものばかりなのですが、パーセンテージがない本件のような様式の場合について確認をさせていただきたいと思いました。②資産又は役務の内容について 本件領収書は、印字された品代のみで「お品物( )代として」となっており、 具体的な品名の記載がなく空欄なのですが、本件領収書のような但し書きに「お品代」のみの 記載でも適格(簡易)請求書としての記載事項の「資産の内容」の要件を満たしますか。【参考条文・通達・URL等】参考資料Q&A問56、72【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/231115_1
2023年11月20日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】個人事業主のAはホームページ制作会社B社からIT補助金の交付をセットでECサイト制作の提案を受けた。その際にAはAとBをつなげたC社より紹介手数料(キックバックの意味合いが強い)を受け取っている。①ECサイト構築費用2,500千円をB社に支払い②AはIT補助金として1,500千円、紹介手数料として1,000千円を受け取っている。時系列的には下記のとおりです。①ECサイトの完成納品 令和4年11月20日②紹介手数料の受取り 令和4年12月10日③IT導入補助金の確定通知 令和5年 2月 5日④IT導入補助金の入金 令和5年 2月10日【質 問】上記の状況が後日発覚したため、修正申告で対応予定です。その場合に下記ご教示ください。(1)①②③④を令和4年の修正申告と対応すべきでしょうか。(2)またはIT導入補助金の確定通知、入金は令和5年なので、①②は令和4年の修正申告、③④は令和5年の確定申告の対象と考えるべきでしょうか。(3)(1)の判断ですすめる場合に、IT導入補助金を「国庫補助金等の総収入金額不算入」いわゆる圧縮として修正申告で提出することは可能でしょうか。下記タックスアンサーによれば「確定申告書」と記載があるので修正申告書は除外されるかと判断しております。(4)TKCのQAによれば補助金確定年度の状況で所得税法第43条により調整をおこなう旨の回答はありました。【参考条文・通達・URL等】タックスアンサー№2202国庫補助金等を受け取ったときhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2202.htmTKC 税務Q&Aデータベース固定資産を取得した後に国庫補助金等の交付を受けた場合の所得税法第42条の適用の可否等についてより
2023年11月20日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前 提】<1>R6年から「相続時精算課税の基礎控除(110万円)」が創設されることにより、相続時精算課税を選択(検討)されることが多くなると思います。【質 問】 下記の相続税の特例(非課税)について、相続時精算課税を選択した後でも、「暦年贈与の基礎控除(110万円)=経過措置後は7年以内持ち戻し」部分が無くなるだけで、代わりに「相続時精算課税の基礎控除(110万円)」を差引いた金額部分は、特例の適用があると考えても良いのでしょうか?(1)住宅取得等資金贈与の非課税(2)教育資金の一括贈与の非課税(3)結婚・子育て資金の一括贈与の非課税(4)贈与税の配偶者控除【参考条文・通達・URL等】なし
2023年11月20日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】法人【前 提】認定NPO法人Aに個人Bが土地建物を寄附する旨の遺言を残した【質 問】認定NPO法人(公益を目的とする事業を行う法人)に遺贈寄付した場合、その寄付した財産は相続税の対象とならない特例があるが、認定NPO法人は認定の取消が発生することも予想される。認定NPO法人の取消があった時には、相続税が発生すると思うが、時効があるのか教えてください。【参考条文・通達・URL等】措法70、措通70-1-4、70-1-5【添付資料】なし
2023年11月20日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前 提】株式会社A社の取締役が理事の一員となってNPO法人B社を設立しました。B社は、今後障碍者や高齢者の方を雇用してA社の経理事務などを請け負う業務を行うことを検討しています。請負業は、収益事業の34業種のうち十に該当し収益事業となると考えます。一方、障碍者や65歳以上の高齢の方を雇用し業務に従事させるなど下記の条件(法人税法施行令第5条2項2号)を満たせば、収益事業に含まれないと認識しています。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー2 次に掲げる事業は、前項に規定する事業に含まれないものとする。 二 公益法人等が行う前項各号に掲げる事業のうち、その事業に従事する次に掲げる者がその事業に従事する者の総数の半数以上を占め、かつ、その事業がこれらの者の生活の保護に寄与しているものーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー【質 問】上記を踏まえて、下記4点お尋ねします。①公益法人等への該当の可否NPO法人B社は、特定非営利活動促進法第70条の規定により法人税法上の公益法人等に該当する(みなされる)と考えますがいかがでしょうか?②公益性NPO法人B社は、当面A社の業務のみを請け負う予定ですが、B社が、関係性の深いA社の業務のみを行うことで、公益性について何らかの疑義(公益法人等がもつ「公益性」に反するためそもそも公益法人等に該当しない、など)が発生するといったことにはならないでしょうか?③延人員の考え方公益法人等が行う収益事業のうち、令第5条2項2号に記載の「その事業に従事する次に掲げる者がその事業に従事する者の総数の半数以上を占め」という要件について法基通15-1-8「身体障害者等従事割合の判定」には下記のように記載があります。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー当該事業に従事する身体障害者等(同号イからヘまでに掲げる者をいう。以下15-1-8において同じ。)の数が当該事業に従事する者の総数の半数以上を占めるかどうかは、当該事業年度において当該事業に従事した者の延人員により判定するものとするーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーこの場合の「延人員」の判定方法ですが、事前に国税局電話相談センターに尋ねたところ、以下のような回答がありました。回答にあるように、日ごとにカウントした結果を積み上げ、年間通じて判定を行う方法で問題ないでしょうか?ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー「当該事業年度において」とあることから、たとえば人数を数えるために特定の期間(1ヶ月ごとなど)で区切るといったようなことはせず、日ごとに従事した人数をカウントして1年間積算していくような方法が条文の書きぶりからは正しいように感じられる。 また、短時間勤務者については、通常の勤務時間に引き直さずに判定できると書かれていることから、各人の勤務時間数は考慮せず、その日の頭数をもって半数以上を占めるかどうかを判定するのが合理的だと考えられる。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー④生活の保護に寄与公益法人等が行う収益事業のうち、令第5条2項2号に記載の「その事業がこれらの者の生活の保護に寄与している」という要件について通達等には具体例の記載がありませんが、国税不服審判所の裁決事例(令和2年3月5日裁決)の要旨には、下記のように示されています。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー「生活の保護に寄与しているもの」か否かについては、事業に係る剰余金等の処分可能な金額の相当部分を特定従事者に給与等として支給しているかどうかにより判定することになるが、剰余金等の処分可能な金額は、本件事業に係る利益の額(税引前当期正味財産増減額)に特定従事者への給与等支給額を含む人件費支給総額を加算した金額とすることが相当である。そして、これにより「剰余金等の処分可能な金額」に占める「特定従事者への給与等支給額」の割合を計算すると過半にも満たないから、本件事業は「生活の保護に寄与しているもの」に該当しない。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー「剰余金等の処分可能な金額」をどのように考えるかですが、たとえば本事業が 売上高 10,000千円 人件費 △7,000千円(うち特定従事者への支給額5,000千円) その他経費 △1,000千円 差引利益 2,000千円であった場合、2,000+7,000=9,000千円を「処分可能な金額」とすることが相当であり、この9,000千円に占める特定従事者への給与額(5,000千円)の割合は50%超であることから、要件(生活の保護に寄与)を満たす、というように考えればよいでしょうか?よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令第5条第1項、第2項第2号法人税基本通達15-1-8特定非営利活動促進法第70条国税不服審判所裁決事例集No.118 令和2年3月5日裁決
2023年11月20日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】・2022年以前から不動産所得と給料の申告青色申告をしている・2023年7月に初めて競走馬を7頭購入(1歳と0歳ばかり)結構な 消費税を払っている。購入後は調教師さんへ全頭預け中・消費税はずっと免税(不動産所得は居住用のため非課税)【質 問】競走馬の消費税還付が取れるかどうかわかりません。新規事業開始の際、消費税課税事業者選択届を開始年の12月末までに提出したら、その年1-12月の課税事業者となるかと思いますが、今回の個人の方は2点懸念あります。1、前年度より不動産所得の申告があるため、新規事業としてみないのではないか? 追加事業とみなされる?事例は青色申告の開始届出で上記と異なりますが、以前から不動産所得が白色で確定申告し、該当年に事業を始めて青色申告申請を該当年に行った場合期限は前年までの提出であったということを鑑みるに難しいのかと考えます。2、仮に上記1が問題ないとしても、今年度は競走馬は 事業所得にならず(所得もない)雑所得扱いです。雑所得に新規事業開始が要件である、課税事業者選択届が出せるのか?3、競走馬については取得費や調教等の経費を競走馬登録時まで取得原価としてため込んでおくかと思いますが、消費税の還付時期は引渡基準かと考えています。(購入時)建設仮勘定のように、仮払消費税をため込んで競走馬登録時に仕入税額控除は取れないのではないかと思いますが、いかがでしょうか。(今年の馬の購入時は免税なので、競走馬登録時に 一括で課税仕入をとるということは不可かと思います)宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】青色申告開始届https://www.kfs.go.jp/service/JP/76/17/index.html個人馬主の税務上の取り扱いhttps://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/030819/01.htm
2023年11月20日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】株式会社Xはガソリンスタンドを経営している法人です。軽油引取税の特別徴収義務者であり、毎月、軽油引取税の納税を行っております。(元請のAより購入) 上記の取引とは別に、株式会社Bからも軽油の仕入を行っておりますが、この取引については、X宛に転売証明書(課税済証明書)がBから発行されています。【質 問】 ガソリンスタンド経営には詳しくありません。(すみません) 上記の取引を見ると、元請のAから購入した分についてはXが特別徴収義務者(直接納付している)であることから軽油引取税は販売時においても、課税対象外取引に該当するように考えます。 一方、Bから購入する軽油については、Bが特別徴収義務者で軽油引取税を納税済(課税済)のものをXに販売(転売)しているように思われます。(Bからの請求書には軽油引取税の記載がある) そうすると、Xが軽油を購入する場合においてはAからの購入分は直接納税していることから対象外取引、Bから購入する分についても対象外取引(Bが特別徴収義務者)である一方、 販売時点においては、 Aから購入する分については対象外取引に該当するが、Bからの購入分については、Bが特別徴収義務者であることから(この分の軽油引取税を納税しているのがBであることから)課税取引に該当してしまうように思われます。※転売証明書における流通経路についての書面において、Bが 特別徴収義務者である旨の記載がある【参考条文・通達・URL等】 実務的にはスタンド内のタンクにおいてA及びBからの購入分(軽油)は混合しあって区別ができないことから、Xが特別徴収義務者であることを前提に転売証明書があることでXのBからの購入分についても販売時には対象外取引となるような気がする(そうでないと実務が動かない)のですが、どうでしょうか?
2023年11月20日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】・不動産販売業である法人です。・当期に居住用賃貸建物を取得しております。(非課税売上となる賃貸収入もあり。)・当期中に当該建物を売却しています。・当期の課税売上割合はおおよそ50%となっています。・仕入時の消費税100、賃貸収入300、売却価格3,000と仮定します。【質 問】購入時には建物の消費税については仕入税額の対象外になるかと思います。ただ同じ期に譲渡しているので仕入税額の加算調整が出来ると思います。その場合に計算式に当てはめると100×3,000/(300+3,000)=90その算式に当てはめて加算調整してしまって良いのかの質問となります。(課税売上割合より計算すると課税売上・非課税売上共通仕入ため50になるかと思いますので、それ以上に仕入税額控除が出来るようになる。)条文等を確認しましたが特にそこで課税売上割合を使うということは確認出来ませんでしたので算式に当てはめて仕入税額控除の加算調整90で問題ないかと考えておりますが如何でしょうか?宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】熊王先生著 改訂増補 不動産の取得・賃貸・譲渡・承継の消費税実務【添付資料】なし
2023年11月20日
国際税務
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税務相互相談会の皆様、非居住者へ役員報酬を支払う場合の注意点について教えてください・税目(必須) 所得税、国際税務・対象顧客 個人・前提条件(必須)来年より、米国在住の方Aを役員登記し、役員報酬(年間100万程度)を支払う予定。これまで、Aは、日本において収入及び不動産はない。・質問(必須)非居住者Aへ役員報酬を支払う場合は、以下の認識でよろしいでしょうか?①報酬支払の際、20.42%の源泉徴収を行い、翌月10日までに国に納付する②その非居住者のその年の所得税額が、源泉徴収された金額より少なければ、確定申告を行うことによって還付を受けることが出来る。③日本で確定申告する場合は、納税管理人の届出が事前に必要④非居住者の所得控除は、雑損控除(国内にある資産について生じた損失のみ)、寄付金控除、基礎控除のみこれ以外で、何か気を付けるべき点等ございましたら、ご教示下さい。よろしくお願いいたします。
2023年11月20日
国際税務
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前 提】数年前にアメリカの外国子法人から借入を行い、支払利息を計上しています。毎年、利息の計上を行っておりますが、資金繰りの関係で、支払利息全て未払です。租税条約に関する届出書の提出はしていません【質 問】外国子法人へ支払う利息の源泉税について、実際に支払うときに源泉徴収を行えばよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2885.htm
2023年11月20日
所得税・消費税
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相互相談会の皆さん、こんにちは。【税目】消費税所得税【対象顧客】個人事業主【前提条件】個人Aは、個人事業と別事業の法人(以下法人B)の代表者です。この度、個人Aの名義で物件を購入予定です。物件は、50%を個人Aから法人Bに賃貸し、50%を個人事業用のオフィスとして利用する予定です。住居は別にあり、完全にオフィス利用です。個人Aは、基準期間の課税売上が1000万以下ですが、令和5年10月からインボイス登録により納税義務があります。(令和3年以降毎年、課税売上高は1000万以下です。)物件の建物価額は1000万以上です。【質問】<消費税について>①物件が高額特定資産に該当しますが、物件購入時に原則課税で申告した場合は、以後3年間は、原則課税で処理(2割特例は不可)で良いでしょうか。②物件購入時にインボイスの2割特例を利用した場合は、どうなりますでしょうか。「事業者免税点制度および簡易課税制度の適用を受けない課税期間中」の課税仕入れに含まれ、購入時以後3年間は、2割特例は使用できないのでしょうか。③物件の売主が個人でインボイス登録していない場合、宅地建物取引業 を営む者の棚卸資産に該当しないため、原則課税で計算する場合は消費税相当額の80%を仕入税額控除できるということでよろしいでしょうか。<所得税について>④物件の購入にあたり、不動産会社からセカンドハウスローンを勧められています。月に1回か週に1回か、仮眠でも良いから泊まることが条件だという説明を受けたそうです。また、仮眠スペースがあった方が良いと不動産会社に言われたようなのですが、そのようなスペースがあったとしても、物件全体を事業として使用しているので、全額経費として良いものでしょうか。以上です。宜しくお願い致します。
2023年11月20日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん、こんにちは。雑種地の評価について教えて下さい。【税目】相続税【対象顧客】個人【前提条件】被相続人Aは株式会社Bと個人事業主Cに土地を貸しています。B、Cともに貸している土地は、路線価がないため倍率方式で評価をしようと考えています。株式会社Bに貸している土地は2筆を一体として貸していて、工場のような建物が建っており固定資産税の課税台帳の現況は宅地(499.07㎡、11,401,254円)と雑種地(127.00㎡、1,611,884円)です。個人事業主Cに貸している土地も2筆を一体として貸していて、倉庫のようなものやコンテナなどがあり固定資産税の課税台帳の現況は畑(125.00㎡、11,875円)と宅地(127.00㎡、2,964,815円)です。【質問】この場合、貸している土地の宅地の1㎡の金額を計算して雑種地や畑も評価するのがいいのでしょうか。よろしくお願い致します。
2023年11月20日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】医業【質 問】簡易適格請求書を発行できる業者が適格請求書を発行した場合、その宛名が社長名だった場合にどうなるのか【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020006-027.pdf
2023年11月20日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】①すし店を経営②自社従業員が休日に家族や友人と自社店舗を利用した場合に 利用できる社員割引を導入予定③社員割引制度内容 対象者:従業員本人(全社員、アルバイ ト)で本人が来店した場合のみ適用 割引率:20% 上限額:1回当たり5000円(本人いれて4人 家族が25,000円利用を想定) 利用上限:1か月あたり2回【質 問】社員割引の導入に伴い従業員が受ける経済的利益は、給与等に係る経済的利益として所得税の課税の対象となるかどうかご教授いただけますか。なお同法人では勤務中の従業員への賄い制度(一食当たり原価400円のため200円を従業員負担)を既に導入しております。こちらに係る経済的利益は所得税基本通達36-38の2(食事の支給による経済的利益はないものとする場合)を適用して課税しておりません。【参考条文・通達・URL等】参考URL:働く魅力 | セブン&アイ・フードシステムズ(デニーズなど) アルバイト求人情報 (dennys-job.net)参考にした通達:所得税基本通達36-23課税しない経済的利益…商品、製品等の値引販売所得税基本通達36-29課税しない経済的利益…用役の提供等所得税基本通達36-38の2食事の支給による経済的利益はないものとする場合【添付資料】なし
2023年11月17日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前 提】850㎡の宅地に自宅と貸家4棟が混在して建っています。所有者である被相続人は長くホームに入居しており、自宅と貸家は10年近く空き家となっていました。この宅地は、相続発生日が6月で、仲介業者を通して売却したのが同年9月です。買手が購入後、空き家を取り壊しているため、現地調査もできない状況です。かろうじて、現況平面図で取り壊された家屋の位置を確認することはできます。【質 問】評価についてご教示ください。(1)通常の場合、自宅部分を自用地、貸家はそれぞれ1棟ごとに 貸家建付地の評価を行いますが、このケースの場合、 どのような評価単位となりますか。①10年近く利用がないので、全体を自用地として評価するべきでしょうか。②現況平面図を頼りとして、家屋の単位で評価を行ってもよいのでしょうか。②の場合は、賃貸割合が0のため、貸家建付地の評価をしても最終的に自用地評価となると思います。(2)相続開始後、間もない時期に売却を行っているため、 売価を土地及び家屋の相続税評価額として申告することは問題はないでしょうか。 もし、問題があるとすれば、どのような点となりますでしょうか。どうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】(2)の参考として財産基本通達(評価の原則)https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka_new/01/01.htm#a-1【添付資料】なし
2023年11月17日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】業種:美容業状況:美容用品仕入先でもあり美容情報提供元の事業者Aからその1A社美容商品仕入代金の適格請求書を受領→末締翌末預金決済その2A社の担当者が当社を訪問し、その場で指導料を支払い。現金領収書を受領(事業者登録番号表示無し)【質 問】上記、その2の取引について仕入税額控除の制限を受けるかどうか。A社から発行されたその1・その2の書類を総合すると、その2についてもA社が登録番号を有していることはわかる状況ですが、その2の取引に係る領収書だけを見ると、登録番号は表示されていない状況です。この場合、複数の書類からA社が登録事業者であることが明確なので、その2に係るものについても仕入税額控除ができるかどうかについてご教示願います。【参考条文・通達・URL等】なし
2023年11月17日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】・A社は、雑貨の販売を行っている。・A社は、販売促進の目的でお客様に商品券(3,000円)を発行している。・商品券は、A社及び提携しているB社でも使用できる。・お客様が商品券をB社で使用した場合には、 B社から使用した商品券の報告を受けA社が商品券利用額3,000円をB社に支払っている。※商品券については、3,000円以下の商品の場合には、その実額をB社に支払。【質 問】・B社から商品券利用額の報告を受ける際に B社からインボイスの発行を受ける必要があるとの認識で合っていますか?・B社では、食料品も取り扱っているため、 お支払する商品券利用額についても、食料品とそれ以外で 把握する必要があるとの認識で合っておりますか?【参考条文・通達・URL等】なし
2023年11月17日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】28年改正法附則52に規定されている免税事業者等からの仕入れに係る経過措置について【質 問】国税庁インボイスQA113に「免税事業者等からの仕入れに係る経過措置」の内容が書かれていますが、次の質問がございます。1.このQA113において,この経過措置の適用があるのは 「適格請求書発行事業者以外の者(消費者、免税事業者又は 登録を受けていない課税事業者)からの課税仕入れについ ては~」と書かれていますので、「適格請求書発行事業者」 からの課税仕入についてはこの経過措置の適用はない、 ということになるのでしょうか?(ただ28年改正法附則52を 見る限り、そのようにまでは読めなかったので迷っております)2.例えばですが、従業員の経費精算において飲食代を 精算してきた場合、そのお店は適格請求書発行事業者であるところ、 その領収証が簡易インボイスの記載要件を満たしていなかったとします。 原則的には再発行を求めるところ、何千人といる会社では そこまでの実務負担を強いることは無理なので、再発行は求めません。 この場合、この接待飲食代(交際費)の消費税区分は, その領収証が区分記載請求書の記載要件を満たしていれば 経過措置の適用があるが、それすらも満たしていないような 領収証であれば、対象外とすることになるのでしょうか? それともそのお店は適格請求書発行事業者であることから そもそも経過措置の適用はなく、簡易インボイスの要件を 満たしていないから始めから対象外となるのでしょうか?3.例えば従業員の経費精算で、従業員がインボイスをもらうことを 失念してしまった場合(私自身が既に経験したのでですが、 松屋は「インボイス発行ボタン」を押さないと インボイスは発行されず、ただの食券のみが出てきます)、 松屋は適格請求書発行事業者ですが、食券があれば経費精算は OKであるものの、消費税の観点からは、区分記載請求書も 適格請求書も満たしていないので、対象外にせざるを得ない、 という理解になりますでしょうか? (ただ国税庁長官のインタビューからも、実務的にそこまで 厳密にやることは求められていないとは認識しています。)どうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】免税事業者等からの仕入れに係る経過措置国税庁QA113
2023年11月17日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】・個人で青色10万円控除を適用している者が賃貸用店舗を建設する。・総勘定元帳は作成していない。決算書に貸借対照表を提出したことはない。・2022年に消費税課税事業者選択届出書を提出して2023年から消費税課税事業者となった。・2023年に建設会社に契約金や中間金を支払い、2024年に完成引き渡しで完成金を支払予定。【質 問】・建設会社への契約金や中間について、消費税の仕入控除の時期は2023年となりますか? 2024年となりますか?選択できますか?・国税庁HPには「建設仮勘定として経理した課税仕入れについて、 物の引渡しや役務の提供または一部が完成したことにより 引渡しを受けた部分をその都度課税仕入れとしないで、 工事の目的物のすべての引渡しを受けた日の属する課税期間における 課税仕入れとして処理する方法も認められます」とありますが、 「建設仮勘定として経理した」の意味を詳しく教えてください。 総勘定元帳もなく、貸借対照表も提出していない場合、 契約金や中間金の2024年の仕入控除は認められないということになりますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6483.htm
2023年11月17日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前 提】・父AはR5年3月に死亡しましたが、子供たち5人の仲が悪いことを危惧していたので、特定の財産を子一人に、残り全てを母B(Aの配偶者)に相続させる旨の公正証書遺言を残していました。・父Aの相続税申告前R5年5月に、今度は母Bが亡くなりました。・なお自宅敷地、貸駐車場など小規模宅地の評価減の対象となる土地は全て、遺言により母Bのみが相続しました。【質 問】父Aの相続税申告に際し、申告時には既に亡くなっている母Bの取得財産(自宅敷地)に小規模宅地の評価減は適用できますか?第11・11の2表の付表1「特例適用の同意」欄ですが、母Bの法定相続人である子供5人全員に同意を得ることは不可能な状態です。「特例適用の同意」には、母Bの相続人の同意は不要でしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし【添付資料】なし
2023年11月16日
法人税・所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】1.譲渡直前の議決権の数株主A(代表取締役会長)30株 議決権割合75%株主B(代表取締役社長)10株 議決権割合25%自己株式179株発行済株式総数219株(株主Aと株主Bとの間に親族関係等無)2.一株当たりの株式の評価額・原則的評価方式 1,867,861円・配当還元方式 231,650円・類似業種比準価額 1,213,846円・相続税時価純資産価額 7,754,000円株主Bが所有株式の全部を①株主A又は②発行法人に譲渡する【質 問】1.前提において課税上弊害のない株主Bの一株当たりの 譲渡価額は以下の考えでよろしいでしょうか。①株主Aへの譲渡 原則的評価方式 1,867,861円②発行法人への譲渡 配当還元方式 231,650円は低額譲渡に該当するため 原則的評価方式1,867,861円の1/2以上の価額2.譲渡直前及び直後いずれにおいても株主Bは同族株主以外であるため 所基通59-6及び法基通9-1-14には該当せず小会社評価等は 不要との考えでよろしいでしょうか。3.その他前提において課税上留意する点があればご教示お願い致します。【参考条文・通達・URL等】評基通178以下所基通59-6法基通9-1-14
2023年11月16日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前 提】評価会社A(会社上の区分が小会社に該当) B社株式100%保有完全子会社BA社株式、B社株式ともに取引相場のない株式に該当【質 問】相続時又は贈与時にA社株式を評価する際の、B社株式の原則的評価方法を教えてください。評価にあたって留意する点は、B社株式について生じた含み益に係る法人税等相当額が控除できないこと、ぐらいでしょうか。たとえばB社の会社上の区分が大会社に該当すれば、原則通り類似業種比準方式で評価又は純資産価額方式で評価して問題ないでしょうか。それとも、原則評価の小会社の純資産額方式と類似業種比準方式で50:50で法人税等相当額を控除できない。という評価方法でなければならないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】第1節 株式及び出資186-3(評価会社が有する株式等の純資産価額の計算)https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka_new/08/04.htm#a-186_3https://www.zeiken.co.jp/hourei/HHZAI000030/178.html財産評価基本通達178 取引相場のない株式の評価上の区分https://www.zeiken.co.jp/hourei/HHZAI000030/179.html財産評価基本通達179 取引相場のない株式の評価の原則【添付資料】なし
2023年11月16日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前 提】個人Aから個人Bへの贈与またはみなし贈与土地C・相続税評価額:800・通常の取引価額に相当する金額:800÷0.8=1,000非上場D社株式(大会社に分類、個人AはD社の中心的な同族株主に該当)・相続税評価額(原則的評価):500・所得税基本通達59-6『株式等を贈与等した場合の「その時における価額」』に より評価した価額(会社区分を小会社として評価):600【質 問】贈与の場合とみなし贈与の場合の、土地と非上場株式の評価方法は下記であっていますでしょうか。贈与→相続税評価額を使用、みなし贈与→時価を使用、という認識でいます。(1)贈与の場合(対価0)土地C800非上場D社株式500課税価格800+500=1,300(2)みなし贈与の場合(土地の対価300、非上場株式の対価200)土地C1,000-300=700非上場D社株式600-200=400課税価格700+400=1,100このような考え方でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】No.4423 個人から著しく低い価額で財産を譲り受けたときhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4423.htm法第59条《贈与等の場合の譲渡所得等の特例》関係https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/12/02.htm【添付資料】なし
2023年11月16日