[soudan 02586] 居住用3000万控除(店舗併用住宅の店舗部分の割合が低い家屋)
2024年3月05日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・H20年にマンションを35,000千で取得
・マンションの所有割合は夫Aと妻Bで1/2ずつ
・R5.3月にマンションを全体を34,000千で譲渡
・妻Bは個人事業主で、マンション全体の10%を
事業の必要経費としていた(90%は居住用)
・夫はサラリーマン
【質 問】
・上記の場合、譲渡の申告に際し、妻の居住用以外について10%と考えるか、
又は、全体の10%は妻持ち分(1/2)に対しては20%と考えるか質問です。
店舗併用住宅を譲渡し、居住用3000万控除を適用する際
その部分がおおむね90%以上であるときは、全体を居住の用に使っていたものとする
ことできます(措置法31の3-8)が、それが適用できるか否かのご質問です。
【参考条文・通達・URL等】
措置法31の3-7
措置法31の3-8
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