[soudan 02586] 居住用3000万控除(店舗併用住宅の店舗部分の割合が低い家屋)
2024年3月05日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


・H20年にマンションを35,000千で取得

・マンションの所有割合は夫Aと妻Bで1/2ずつ

・R5.3月にマンションを全体を34,000千で譲渡

・妻Bは個人事業主で、マンション全体の10%を

 事業の必要経費としていた(90%は居住用)

・夫はサラリーマン


【質  問】


・上記の場合、譲渡の申告に際し、妻の居住用以外について10%と考えるか、

 又は、全体の10%は妻持ち分(1/2)に対しては20%と考えるか質問です。


 店舗併用住宅を譲渡し、居住用3000万控除を適用する際

 その部分がおおむね90%以上であるときは、全体を居住の用に使っていたものとする

 ことできます(措置法31の3-8)が、それが適用できるか否かのご質問です。


【参考条文・通達・URL等】


措置法31の3-7

措置法31の3-8




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