[soudan 02537] 賃借人が決まらない期間の必要経費
2024年3月04日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


賃貸用にマンションの1室を所有する個人。

令和5年3月賃借人が退去(賃貸料は月額20万円)。

退去後、次の賃貸の為にリフォームを行った。

リフォーム費用の内訳は、

 ・システムキッチン 40万円

 ・内装工事 40万円

 ・ルームクリーニング 5万円

 ・原状回復工事 100万円

賃貸募集はしているが新しい賃借人が決まらず、1年近く空き室となっている。


【質  問】


(1)空き室となった4月以降の上記のリフォーム代、減価償却費、

   管理費、固定資産税などの費用は必要経費に計上出来ますか。

(2)必要経費に計上出来る場合に、このリフォーム費用の会計処理は、

   ①システムキッチンは建物として減価償却する。

   ②それ以外の費用は、修繕費として処理する。

   でよろしいでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


特にありません。



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