[soudan 02541] 青色申告決算書の給料賃金の内訳に関しまして
2024年3月04日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


従業員5名の個人事業主の確定申告

令和4年の申告はご自身

令和5年より弊所


【質  問】


令和4年の青色申告決算書2ページ目の給料賃金の内訳の欄に関しまして、

一切記入がされていなかったのですが、この場合のリスクは何かございますか?

(損益計算書の給料賃金には正しい金額が記入されています。)


また、令和5年に給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除を

適用するにあたって、明細書を作成し、申告書第二表の特例適用条文等欄に、

「措法10の5の4」と記載すれば、給料賃金の内訳の欄が記入されていない

ことをもって適用不可とはならないと考えて問題ないでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】


措法10条の5の4

5 第1項及び第2項の規定は、確定申告書(これらの規定により

控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出

する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)にこれらの

規定による控除の対象となる控除対象雇用者給与等支給増加額(第1項の

規定の適用を受けようとする場合には、継続雇用者給与等支給額及び

継続雇用者比較給与等支給額を含む。)、控除を受ける金額及び当該金額の

計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。

この場合において、第1項及び第2項の規定により控除される

金額の計算の基礎となる控除対象雇用者給与等支給増加額は、確定申告書

に添付された書類に記載された控除対象雇用者給与等支給増加額を限度とする。



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