税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
①昭和51年 相続した土地に被相続人Aが家屋を新築
(権利書記載課税価格:家屋460万、土地700万)
(借入額490万の資料はあるが、その他の資料がない)
②平成9年 子Bが①の家屋に同居
③令和3年4月1日にAがなくなる。
④子Bが①の家屋・土地を相続し、土地については、
小規模宅地の特例を用いて、令和4年1月に相続税の申告納付を行った。
・Aの取得財産:5,000万(①の土地の課税価額4,000万、小規模特例適用後800万)
・Aの納税額:320万
・司法書士費用:100万
⑤令和5年10月に①の家屋と土地を第三者に売却
(合計1億8千万)(子Bは売却まで住んでいる)
・居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例適用
(その他の特例は適用したことがない)
・相続税の取得費加算の特例適用
【質 問】
下記の考え方で良いかお教えください。
①譲渡所得の際に記載する取得費の計算で、
権利書記載課税価格:家屋460万、土地700万を用いて計算できるか?
それとも概算の取得費5%を用いるべきか?
その他、検討すべき取得費計算がありましたらお教えください。
②分離長期譲渡所得軽課分の適用、居住用財産を譲渡した場合の
3,000万円の特別控除の特例及び相続税の取得費加算の特例適用を
用いても問題ないか?
③取得費の加算の特例計算は、小規模宅地の特例を使った後の金額、
この場合なら800万円を用いて(320×(800/5000))計算して問題ないか?
【参考条文・通達・URL等】
①国税庁 No.3258 取得費が分からないとき
②国税庁 No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)
③国税庁 No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
④租税特別措置法35条3項 居住用財産の譲渡所得の特別控除
⑤租税特別措置法 第31条の3
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