[soudan 02469] 不動産所得の事業的規模(実質基準)の判定について
2024年2月29日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


・無職85歳Aが平成28年に不動産貸付(業)を開始した

・賃貸物件は、6部屋のアパートで、駐車場が4つある

・アパートは(減価償却費の明細の建物の取得価額は90,000,000円)、

 Aが自宅の隣に所有していた土地の上に、

 期間30年の借入金94,400,000円をもって取得した

・D社と30年の一括借り上げの賃貸借契約をしている

・借入金の年間の返済額は、元利合計3,500,000円

・賃料及び売電収入の合計が年間で6,400,000円(他に収入無し)

・開業から令和4年まで青色申告特別控除を10万円受けている

・青色申告特別控除前の所得は1,500,000円(減価償却費は3,500,000円)

・不動産収入で手元に残るお金は年間2,000,000円

・年金収入が年間2,700,000円

・自宅の土地はAが所有し、自宅建物はAの子であるBが所有


【質  問】


①上記を前提とした場合に不動産所得が事業的規模に

 該当するかどうかの判定について教えてください。


1.営利性・有償性の有無→所得がプラス

2.継続性・反復性の有無→建物建築から30年間の一括借り上げ

3.自己の危険と計算における事業遂行性の有無→長期返済の借入金及びD社との長期契約

4.取引に費やした精神的・肉体的労力の程度→不明

5.人的・物的設備の有無→建物あり

6.取引の目的→不明

7.事業を営む者の職歴・社会的地位・生活状況→生活費の一部


②不動産所得が事業的規模に該当するか否かの判断において、

 上記①の各要素を総合的に判断することが求められていると

 理解しておりますが、7つある各項目のうち4つ以上が事業的要素を

 満たしている場合に、事業的規模と判断してもいいかどうかを教えてください。


③一括借り上げの場合は、上記①の4の

 精神的・肉体的労力の負担程度は低いと考えられますが、

 一括借り上げであっても、①の4を満たすような貸し付けはあるでしょうか。


④上記①の6の目的の意味を教えてください。

 (貸し付けを開始したきっかけ、貸し付け開始後の貸付先等)


⑤上記①の7の職歴、社会的地位、生活状況ごとに具体事例を教えてください。

 職歴や社会的地位が事業的規模の判断にどのように影響するのでしょうか。

 生活状況については、総収入金額のうちの

 事業的要素を満たす割合の目安等があるのでしょうか。


⑥事業的規模とそれ以外で、青色申告控除額に差をつけている趣旨を教えてください。

 上記⑤の生活状況と関係する部分があると思いますが、

 現在は、1つの仕事だけで生活していない人も増えていると思います。

 そういった状況で、不動産所得だけで生活している人とそうでない人で、

 控除額に差をつけることにどういった意味があるのでしょうか。


以上です、宜しくお願いいたします。



【参考条文・通達・URL等】


(平19.12.4、裁決事例集No.74 37頁)




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