[soudan 02468] 国庫補助金の圧縮記帳と中小企業投資促進税制の取得価額について
2024年2月29日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・機械装置3,200,000円を購入
・小規模事業者持続化補助金2,000,000円の交付を受けた
・国庫補助金の圧縮記帳と中小企業者等が機械等を取得した場合の
 税額控除の併用を考えている

【質  問】

・税額控除には、機械装置の取得価額が1,600,000円以上の要件がありますが、
 圧縮記帳を2,000,000円すると1,200,000円となります。
 この場合でも、下記の参考条文(措置法施行令第5条の5第4項)を
 根拠に適用可能と考えているのですがいかがでしょうか?
 所得税法施行令第126条第1項各号の規定には、
 圧縮後の金額を適用するとは規定がないためです。

 法人税法施行令第54条には、圧縮後の金額を取得価額と
 みなす旨の記載がありますが、あえて所得税法施行令第126条第1項と
 記載があるのは、圧縮前の金額で判定するという理解をしたのですが、
 いかがでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5433.htm

租税特別措置法施行令
第5条の5 中小事業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除
4 法第10条の3第1項に規定する政令で定める規模のものは、
 次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。

一 機械及び装置 一台又は一基
(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、
 一組又は一式。次号において同じ。)の
取得価額(所得税法施行令第126条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。
以下この項において同じ。)が160万円以上のもの 



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