[soudan 02513] 所得拡大促進税制の雇用者給与等支給額の訂正について
2024年3月01日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(鎌塚祟文税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


建設業・法人


【質  問】


税務相互相談会の皆さん

税理士の小島です。


下記についてご教示ください。


所得拡大促進税制の別表の記載上、適用年度の申告書の別表において比較雇用者給与等支給額として

記載された金額と前年度の申告書の別表において雇用者給与等支給額として記載された金額は一致することになると思いますが

下記のように前年度の雇用者給与等支給額が間違っていた場合訂正は可能でしょうか。


X年申告 雇用者給与等支給額745,281,712円

     給与等に充てるため他の者から支払いを受ける金額0

     比較雇用者給与支給額725,953,359円

     増加額19,328,353円


X+1年  雇用者給与等支給額756,354,263円

     比較雇用者給与支給額745,281,712円

     給与等に充てるため他の者から支払いを受ける金額170,410円

増加額11,242,961円


X年度の申告上、給与等に充てるため他の者から支払いを受ける金額170,410円を記載し忘れて雇用者給与支給額の記載した場合、

X+1年の比較雇用者給与等支給額において正しい金額で記載し、X年度申告の雇用者給与支給額を減額訂正する事は可能でしょうか?


租税特別措置法 第42条の12の5において

5 第1項及び第2項の規定は、確定申告書等(これらの規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に

これらの規定による控除の対象となる控除対象雇用者給与等支給増加額(第1項の規定の適用を受けようとする場合には、継続雇用者給与等支給額及び継続雇用者比較給与等支給額を含む。)、

控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、

第1項及び第2項の規定により控除される金額の計算の基礎となる控除対象雇用者給与等支給増加額は、確定申告書等に添付された書類に記載された控除対象雇用者給与等支給増加額を限度とする。


とあることから、当初申告要件と別表に記載された増加額を減とある事からX年度の増加額を減少する訂正は可能と考えますがいかがでしょうか?


よろしくお願い致します。


【参考条文・通達・URL等】


租税特別措置法 第42条の12の5



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