[soudan 02532] 過去遡及の社会保険料を全額法人負担とした場合
2024年3月04日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


・飲食店業

・決算期:7月

・飲食店業を営むA社は令和6年2月に年金事務所の調査により、

社会保険に加入していなかった従業員3名に対して、過去1年間を

遡って加入したものとし、1年分(前年3月~当年2月)の社会保険料

100万円を一括で支払った。

また、本来であれば半額は従業員から徴収すべきであるが、A社は

全額を会社負担とし、従業員からは過去分の社会保険料の徴収は行わないと決定した。


【質  問】


上記前提の下、①会社負担分、②従業員負担分、の税務処理

をご教示いただきたい。


①について

令和6年3月に支払った令和5年3月~令和6年2月分の会社負担

分の社会保険料は法定福利費として損金計上が可能かと考え

るだが、その損金計上時期はどのようになるか。

A.全額が令和6年7月期に損金計上となる。

B.対象月ごとに期間配分で損金計上し、前期の更正の請求を

行う必要があり、当期の損金計上は令和5年8月~令和6年2月

分のみとなる。

C.その他の考え方となる。


②従業員負担分について

社会保険料の従業員負担分を会社が負担した場合は、従業員

に対する給与として損金計上し、従業員側は所得税課税にな

るかと考えるが、その認識は合っているか。

また、上記場合の給与手当の法人側の損金算入時期をご教示いただきたい。

なお、従業員側の所得税課税に関しては、会社が年金事務所

の支払った令和6年3月に経済的利益があったもの(現物給

与)として、令和6年分の給与所得に算入する形で合っているか。

また、その際の源泉所得税の徴収は令和6年3月分(翌月末支給)の

給与に現物給与額を上乗せして源泉所得税を計算する

認識で合っているか。


【参考条文・通達・URL等】


所得税基本通達


74・75-4(使用者が負担した使用人等の負担すべき社会保険料)

 役員又は使用人が被保険者として負担すべき社会保険料を使用者が

負担した場合には、その負担した金額は、役員又は使用人が支払った

又は給与から控除される社会保険料の金額には含まれないものとする。

ただし、その負担した金額でその役員又は使用人の給与等として課税

されたものは、給与から控除される社会保険料の金額に含まれるもの

とする。(昭46直審(所)19、平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)

 (注) 36-32により課税されない少額の社会保険料は、社会保険料

 控除の対象とはならないが、使用者が負担した小規模企業共済等掛金は、

 全て給与等として課税され、小規模企業共済等掛金控除の対象となること

 に留意する。

36-32(課税しない経済的利益使用者か負担する少額な保険料等)

 使用者が役員又は使用人のために次に掲げる保険料又は掛金を負担

することにより当該役員又は使用人が受ける経済的利益については、

その者につきその月中に負担する金額の合計額が300円以下である

場合に限り、課税しなくて差し支えない。ただし、使用者が役員又は

特定の使用人(これらの者の親族を含む。)のみを対象として当該

保険料又は掛金を負担することにより当該役員が受ける経済的利益に

ついては、この限りでない。(昭46直審(所)19、昭63直所3-8改正)

 (1)健康保険法、雇用保険法、厚生年金保険法又は船員保険法の

規定により役員又は使用人が被保険者として負担すべき保険料



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