[soudan 02560] 相続により取得した中古マンションの取得費の考え方
2024年3月04日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・個人AはR4.1に被相続人から相続した以下の居宅用の
 マンション(建物・敷地権地上権)をR5.4に第3者に譲渡
 ※中古マンション(建物・敷地権地上権)
 ・築年月:H1.7
 ・被相続人の取得時期:H30.5
  ※取得価格:52百万円(建物・土地一体)
 ・相続人(個人A)の取得時期:R4.1
  ※課税価格:40百万円
   (建物:17百万円、土地:23百万円)

【質  問】

質問①:
 譲渡所得に係る取得費の計算上、相続人は被相続人の
 取得価額を引き継ぐため、ベースとなる取得価格は
 相続時の価格(40百万円)ではなく、被相続人の
 取得価格(52百万円)を用いる計算で良いでしょうか?
 また、長期短期の計算上も相続日から、ではなく、
 被相続人の取得時期からカウントする、で良いでしょうか?

質問②:
 その場合、建物・土地の内訳が不明のため、建物の標準的
 な建築価額によって建物の取得価額を算出し、その金額
 (仮に30百万円とする)から、築年月(H1.7)から
 被相続人が取得した日(H30.5)までの経過年数に係る
 減価分(30百万円×0.9×経過年数×償却率:仮に12百万円とする)を
 控除した金額(18百万円)を建物の取得価額とし、一方の土地の取得価額は、
 被相続人が取得した一体価格(52百万円)から
 上記の建物の取得価額(18百万円)を差し引いた価額
(52-18=34百万円)となる、で合ってますでしょうか?

質問③:
 また、さらに建物の取得費は上記金額(18百万円)
 から被相続人の取得日(H30.5)から売却日(R5.4)までの
 経過年数に係る減価額(18百万円×0.9×経過年数×償却率:
 仮に2百万円とする)を控除した金額(16百万円)が取得費
 となる、という理解で合ってますでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

国税庁:R5分譲渡申告のしかた
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2023/kisairei/joto/index.htm



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