税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・農業を営む個人事業者
・父親から長男への承継
・父親と長男は同一生計
・農地及び機械装置等の動産は父親名義のまま所有権の移転はなし
・長男は使用貸借により農地及び機械装置等を父親から借り受けて事業を行う
【質 問】
1.前提の場合において、贈与税の認定課税は生じますでしょうか。
個人的には生じないと考えていましたが、「父子間における農業経営者の判定ならびにこれにともなう所得税および贈与税の取扱について」という通達の二の3によると、贈与があったものとして取り扱うこととされており、判断に迷っています。
2.また、同通達内で贈与を留保する旨の申出があり、かつ、その財産を相続に含めることを了承した場合にはその申出を容認しても差し支えないとされています。仮に認定課税が生じるとして、この申出をした場合の相続財産価額に算入する金額は、その申出時の価額でしょうか。あるいは相続開始時の価額でしょうか。
3.所基通56-1の規定により、父親の機械装置等に係る減価償却費を長男の必要経費に算入するとき償却方法は父親の採用していた方法になるのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sozoku/600217/01.htm
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