[soudan 02618] 社会福祉法人への児童養護施設用住宅の賃貸に係る消費税の取扱い
2024年3月06日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・個人が住宅を賃貸する

・賃貸先は社会福祉法人で、賃貸する住宅とは別の場所に法人所在地があり、
 法人所在地で児童養護施設を所有し運営している。
 事務は法人所在地の施設で行っていると推測される。

・賃貸契約書の記載事項
使用目的「入居者欄に記載された者のみの居住を目的として本物件を
     使用しなければならない。
     なお、特約によるり甲が認めた場合はその限りではないものとする」
入居者欄「空欄」
特約事項「本契約は事業用(児童養護施設)としての使用を許可するものとする」
賃料等の支払「消費税等の課税対象となるものについては、
       その金額に消費税額を付加して支払うものとする」
物件表示「貸家(駐車場敷地内2台)」
月額賃貸料「家賃、敷金、礼金を受領しているが、
      消費税に関する税率や税額の記載はない。駐車場料金は記載されていない」

・賃貸住宅には子ども達6~7人が入っている

【質  問】

賃貸人である個人の消費税の課税判定で、賃料や礼金は課税売上になりますでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/shohi/130306/01.htm



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