税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・個人が住宅を賃貸する
・賃貸先は社会福祉法人で、賃貸する住宅とは別の場所に法人所在地があり、
法人所在地で児童養護施設を所有し運営している。
事務は法人所在地の施設で行っていると推測される。
・賃貸契約書の記載事項
使用目的「入居者欄に記載された者のみの居住を目的として本物件を
使用しなければならない。
なお、特約によるり甲が認めた場合はその限りではないものとする」
入居者欄「空欄」
特約事項「本契約は事業用(児童養護施設)としての使用を許可するものとする」
賃料等の支払「消費税等の課税対象となるものについては、
その金額に消費税額を付加して支払うものとする」
物件表示「貸家(駐車場敷地内2台)」
月額賃貸料「家賃、敷金、礼金を受領しているが、
消費税に関する税率や税額の記載はない。駐車場料金は記載されていない」
・賃貸住宅には子ども達6~7人が入っている
【質 問】
賃貸人である個人の消費税の課税判定で、賃料や礼金は課税売上になりますでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/shohi/130306/01.htm
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!