[soudan 02543] 売買契約書に記載がない建造物の建築代金は取得費に含まれるか
2024年3月04日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

譲渡所得の申告で、建物本体の他に大型犬用の犬舎を300万で別途建築しています。

【質  問】

譲渡所得税の申告の申告について質問です。
建物本体とは別に大型犬用の木造犬舎を後日300万円で別途建築しています(未登記)。
この犬舎は現存しますが、売買契約書には記載がないものです。
このように、売買代金の一部を構成していない建造物についても、取得費として計上することは可能でしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3252.htm



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