[soudan 02608] 新築の認定低炭素住宅の注文住宅で、3月15日に完成引き渡し、3月16日居住開始の住宅取得等資金の非課税の適用について
2024年3月06日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続税・贈与含む(木下勇人税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・2022年11月 親族外から土地購入
・2023年6月 建築会社と新築の認定低炭素住宅の注文住宅を契約
・2023年10月 親から住宅資金を受贈
・2024年3月15日 完成引き渡し予定
・2024年3月16日 居住開始予定

【質  問】

質問①
国税庁のチェックシート『令和5年分 「住宅取得等資金の非課税」の添付書類一覧 A-1 新築又は取得用』によれば、
「住宅用の家屋の新築又は取得」に関して『住宅用の家屋に関する登記事項証明書』、「非課税限度額」に関して、
『次のa~eのいずれかの書類』が添付書類とされています。
a住宅性能証明書
b建設住宅性能評価書の写し
c住宅省エネルギー性能証明書
d 1及び2の両方 1長期優良住宅建築等計画等の(変更)認定通知書の写し 2住宅用家屋証明書(若しくはその写し)又は認定長期優良住宅建築証明書
e 1及び2の両方 1低炭素建築物新築等計画の(変更)認定通知書の写し 2住宅用家屋証明書(若しくはその写し)又は認定低炭素住宅建築証明書

新築で完成引き渡しが3/15見込のため、『住宅用の家屋に関する登記事項証明書』と
『次のa~eのいずれかの書類』は3/16以降に建築会社から渡される見込となっており、
申告期限までに添付書類の提出が間に合いませんが、「住宅取得等資金の非課税」を適用することはできますでしょうか?
添付書類は後日提出すれば良いのでしょうか?

質問②
申告書の提出先は、転居前の住所の所轄税務署で良いでしょうか?
添付書類を後日提出する場合、添付書類の提出先は申告書を提出した税務署でしょうか?転居後の住所地の所轄税務署でしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/zoyo/tebiki2023/pdf/016.pdf



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