[soudan 02603] 士業団体からの弔慰金について
2024年3月06日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
弁護士の先生の相続です。
日弁連から40万円、都道府県弁護士会から5万円の弔慰金が支給されています。
【質 問】
弁護士の先生の相続です。
日弁連から40万円、都道府県弁護士会から5万円の弔慰金が支給されています。
このような、士業団体からの弔慰金については、雇用関係が認められないことから、
相続税法基本通達3-20は使えず、死亡退職金として処理することになるのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4120.htm
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!