[soudan 02603] 士業団体からの弔慰金について
2024年3月06日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続税・贈与含む(木下勇人税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

弁護士の先生の相続です。
日弁連から40万円、都道府県弁護士会から5万円の弔慰金が支給されています。

【質  問】

弁護士の先生の相続です。
日弁連から40万円、都道府県弁護士会から5万円の弔慰金が支給されています。
このような、士業団体からの弔慰金については、雇用関係が認められないことから、
相続税法基本通達3-20は使えず、死亡退職金として処理することになるのでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4120.htm



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