税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
1事案
①個人 大工工事を行う一人親方 なお、人工仕事で、物の引き渡しを伴う仕事ではなく役務提供を行う仕事です。
②R5.10.1よりインボイス登録
③②以前は免税事業者
④20日締めで請求書を発行してきました。
⑤R5.10.20に請求書を発行しましたが、施工現場場所ごと施工完了日ごとに内訳を明記しており
9/30までの分80,000円と10/1以降の分200,000円を容易に区分はできますが、それぞれの期間で
集計はせずに9/21-10/20の期間合計でインボイス請求書を発行しました。
以下 請求書の品名に記載です。なお以下の日付は施工完了日になります。
9/23 現場名 郵便局 20,000円(以下税込表示になっております)
9/25 現場名 Aアパート 40,000円
10/1 現場名 B倉庫 40,000円
9/30 現場名 Fマンション 20,000円
10/10 現場名 C邸 60,000円
10/18 現場名 Dアパート 100,000円
税込み合計 280,000円 10%(消費税等25,454円)
【質 問】
役務の提供の完了した現場ごとに請求書に内訳を記載しておりますが、
前提のとおり9/30までの期間の売上については、10/20締めの請求書に含まれております。
消費税を計算する際に、請求書で9/30までの期間と10/1の期間とで集計はしておりませんが、容易に集計できるようにはなっております。
この場合、合計額で請求書を発行しておりますが、そのうち9/30までに施工完了した分は
消費税の課税対象外で計算する必要はないと考えておりますが、問題ないでしょうか。
なお、請求書発行の相手先は積み上げ計算は行っておりません。
【参考条文・通達・URL等】
消費税基本通達9-1-5、インボイスQ&A問77
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