[soudan 02514] 義父の家のリフォーム代
2024年3月01日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・義理の息子が、義父所有の家をリフォームして、同居しました。

・リフォーム代は、670万円です。

・このリフォームにより、固定資産税の評価額は、変わりません。

【質  問】

① この状態は、義父が、贈与税を支払う必要があると
  理解していますが、間違いありませんか?

② 贈与税の計算をする際の 財産の価額は、リフォーム会社に
  支払った金額 670万円で、良いでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

No.4557 親名義の建物に子供が増築したとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4557.htm



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