[soudan 02422] 退職所得の選択課税
2024年2月27日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・居住者であった外国人が2023年中途で帰国(出国)した。
・納税管理人は届出済。
・居住者期間の、給与所得、海外不動産所得、配当所得があり、医療費控除がある。
・出国後に退職金を取得した。
退職所得選択課税選択したほうが有利な状況である。

【質  問】

1.申告書の提出方法
 給与所得や不動産所得を含めて「退職所得選択課税」として申告書を提出すればよいのでしょうか。
2.所得控除
 出国前の給与から差引かれた社会保険料等や出国前に支払った医療費等も所得控除不可という認識で良いでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

所得税法173条



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