税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
夫Aと妻Bとが共有で住宅をローンで購入。
1.土地の先行取得91,000,000円(令和4年5月20日)
夫A名義で70,000,000円、妻B名義で17,000,000円借入
(各1/2の持分で登記、それぞれの借入について抵当権設定)
2.建築請負契約75,588,700円(令和4年3月28日)
妻B名義で33,000,000円の借入
3.建物の完成引渡(令和5年3月22日)
(夫A3/10、妻B7/10の持分で登記、建物の抵当権、
夫B70,000,000円、妻B17,000,000円及び33,000,000円設定。
土地についても同様の抵当権設定)
4.銀行より送付された残高証明
夫A 土地のみ70,000,000円
妻B 土地のみ17,000,000円
住宅のみ33,000,000円
【質 問】
1.夫の残高証明は土地のみのものしかないので住宅の借入が
ないとして住宅ローン控除を受けられないのでしょうか?
2.住宅ローン控除が受けられる場合は、
土地の持分91,000,000×1/2の45,500,000円とローン残高との
少ない金額のみが対象なのか、それとも土地の持分に相当する
価額と住宅の持分に相当する価額との合計額と借入金との
いずれか少ない金額でしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
なし
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!