[soudan 02577] 住宅ローン控除の適用について
2024年3月05日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


夫Aと妻Bとが共有で住宅をローンで購入。

1.土地の先行取得91,000,000円(令和4年5月20日)

夫A名義で70,000,000円、妻B名義で17,000,000円借入

(各1/2の持分で登記、それぞれの借入について抵当権設定)

2.建築請負契約75,588,700円(令和4年3月28日)

妻B名義で33,000,000円の借入

3.建物の完成引渡(令和5年3月22日)

(夫A3/10、妻B7/10の持分で登記、建物の抵当権、

 夫B70,000,000円、妻B17,000,000円及び33,000,000円設定。

 土地についても同様の抵当権設定)

4.銀行より送付された残高証明

夫A 土地のみ70,000,000円

妻B 土地のみ17,000,000円

   住宅のみ33,000,000円


【質  問】


1.夫の残高証明は土地のみのものしかないので住宅の借入が

  ないとして住宅ローン控除を受けられないのでしょうか?

2.住宅ローン控除が受けられる場合は、

  土地の持分91,000,000×1/2の45,500,000円とローン残高との

  少ない金額のみが対象なのか、それとも土地の持分に相当する

  価額と住宅の持分に相当する価額との合計額と借入金との

  いずれか少ない金額でしょうか?


【参考条文・通達・URL等】


なし



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