税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
【前提】
・令和5年7月 土地及び建物を合計1,800万円で譲渡。
・売主は平成4年12月に相続で土地及び建物を取得。
〔建物〕:被相続人がハウスメーカーで平成9年5月3500万円で建築。
〔土地〕:先祖代々のもの。
・令和5年6月、売却直前にリフォーム業者に依頼し、200万円のリフォームを売主が行う。売主がリフォームをすることが売却の条件、
などのようなことについては契約書への記載は無し。
・固定資産税評価証明書には建物が4つ記載されているが、1つはR4年中に取り壊していたが、令和5年7月に滅失登記をした。
そのため土地家屋調査士に依頼し登記代70,000円を支払っている。
【質 問】
海老原と申します。お世話になります。
① 土地の取得費について
土地と建物について、譲渡価額の内訳がわからない場合、固定資産税の評価額で按分しても構わないでしょうか。
それ以外に合理的な按分の仕方がありますでしょうか。
土地のみの取得費を出して、概算取得費5%を計上するつもりです。
② 建物の取得費について
ハウスメーカーに支払った34,371,000円から償却費相当額を差し引きますが、その償却費についてです。
市の評価額証明書には「プレハブ造3mm以下 居宅」とありますが、ハウスメーカーに問い合わせたところ、
3mm~4mm以下との回答がありました。ただし、証明書等ではなく、その、メーカーの当時の商品のユニット鉄厚の説明の用紙をもらいました。
証明書等ではないのですが、3mm~4mmを採用してもよいでしょうか。
③ 売却直前のリフォーム費用200万円について
200万円のリフォーム費用は取得費に加算してもよろしいでしょうか。
④滅失登記代70,000円は譲渡費用に含めてもよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
所法33、38、所基通33-7~8
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