質問・回答一覧
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】・夫が本人のクレジットカードdを作り、 その後に家族カードとして妻名義のクレジットカードeをつくりました。・上記クレジットカードdとeの決済は、夫と妻の利用額の合計が、 夫の口座から引き落とされます。・妻がクレジットカードeを使って、本人の名前でふるさと納税をしました。・妻宛に寄付金の控除証明書が届きました。・夫と妻は生計一です。・夫と妻はそれぞれに収入があります。【質 問】上記を前提とした場合、妻は本人の確定申告で寄付金控除を受けることが可能かどうかを教えてください。所法78に「居住者が、各年において、特定寄附金を支出した場合において、 第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超えるときは、 その超える金額を、その者のその年分の総所得金額、 退職所得金額又は山林所得金額から控除する。」とありますが、ここでいう「支出」について、夫の口座からクレジットカード利用代金として引き落としがある場合でも居住者の支出と考えていいでしょうか。例えば、・クレジットカードの引落がある口座へ 夫婦が継続して一定の割合で入金している場合・妻名義の口座から寄付をした金額相当額を クレジットカードの引き落としがある口座へ振込をした場合、・妻から夫へ寄付をした金額相当額を現金で手渡した場合等、どういった場合に妻がクレジットカードeを使って寄付金控除を受けることができるでしょうか。以上です、宜しくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】所得税法78
2024年3月5日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】確定申告無料税務相談で、税務署が指定した利用者識別番号を使用し、税理士カ一ドを使って代理送信をする。税理士名は、申告会場名を利用している。【質 問】上記の場合は、65万円控除はできず、55万円控除とききました。間違いでしょうか?他の青色申告の要件は全て満たしていると仮定します。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2024年3月5日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】弁護士より賃料相当損害金として5年分が令和5年に全額入金になりました。弁護士により明け渡し請求をしていただいておりましたが、裁判所で判決がおり、平成30年1月1日より明け渡すまで1ヶ月10万円支払いなさいと判決がおりました。5年分が入金になりました。貸付先が承諾がないまま、産廃業者に転貸し、産廃業者が貸した土地に産廃を放置している。片づける費用が9千万円になる見積もりが出ており、裁判所で強制執行するには、9千万円供託しなければ、できないと言われている。従って強制執行されていない状態です。【質 問】この場合令和5年分で全額収入として計上が可能でしょうか。それとも5年間にわたって、修正申告が必要でしょうか。または、損害金ということで収入は計上しなくてもよろしいでしょうか。今後貸している相手先が倒産した場合は、貸地は返還されますが、産業廃棄物の処理に9千万円かかってしまいます。農地なので、農業委員会から産業廃棄物を処理するように要求されています。【参考条文・通達・URL等】所得税基本通達36-5
2024年3月5日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】A株式会社:キャンピングカーの改造を行っています。Bさん:令和5年の2月まで、A㈱でアルバイトとして勤めていましたが、3月から外注費として支払いを受けるようになりました。3月以降の支給明細では、支給金額は時給計算されていて、生産手当金という手当が少し上乗せされています。仕事内容は、2月以前と3月以降も全く変わっていません。【質 問】本来は給料扱いしなければならないと思うのですが、社会保険等の関係から外注費に切り替えたものと思われます。こういった場合、家内労働者等に該当し、家内労働者の特例を適用することはできるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2024年3月5日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】1.1棟3階建ての不動産賃貸(自宅部分と他人への賃貸)を9月売却2.青色の不動産申告3.減価償却費の明細書に302号室改修工事として貸付割合100% 未償却残高115,243円9月まで償却後4.同様に共用階段改修工事、301号室電気工事がある。5.「4」の償却計算の耐用年数は付属設備の年数を使用。6.不動産売買契約書での売買代金土地**円建物**円とあり 特約条項に「本物件は現状有姿にて引き渡す」とある。【質 問】1.居住用部分以外の業務用譲渡所得計算での取得費について 減価償却費の明細書の期末簿価を取得費としていいのか。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年3月5日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】・令和2年3月に自ら所有する居宅から、サービス付高齢者住宅に転居した。・住民票は変更していない。所有者に相続も発生していない。・令和5年中に不動産売買契約を締結し、令和5年12月20日に売却引渡しを行った。【質 問】居住用財産3,000万円控除を適用する上で、サービス付高齢者住宅に転居(住民票は移していない)したことはその適用要件に関係はなく、住まなくなった日から3年を経過する日の年末(12月31日)までに売却したか否かで検討すればよいという認識で宜しいでしょうか。また、住民票をサービス付高齢者住宅に移していたとしても結論は同様という理解で宜しいでしょうか。空き家3,000万円控除、小規模宅地の特例の判定要件が頭に浮かんだため、念のため確認させてください。【参考条文・通達・URL等】措法35
2024年3月5日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・B社、C社、D社、E社はA氏が100%株式保有。
・B社とC社の資産、負債を分割型分割によりE社へ承継。
・分割後、B社、C社、D社の株式をF社へ売却。
【質 問】
株式100%所有しているB会社とC会社を分割し、株式売却を行いました。
譲渡所得を計算するとき、分割した純資産移転割合に応じて株式の取得価額を
減少される必要がありますか?
取得価額を減少させる必要がある場合、計算方法は添付資料の方法でよろしいでしょうか?
また、分割承継法人の株式価額は純資産移転割合に応じて増加すると考えられますが
増加した分は収入金額とみなして株式譲渡所得に含める必要がありますか?
【参考条文・通達・URL等】
所得税法令113条2項
所得税法令61条2項2号
措置法第37条の10
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240301_1.png
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240301_2.png
2024年3月5日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】個人の不動産賃貸業であり10年以前から簡易課税届出ありR3年に、居住用建物を購入R4年、R5年は、高額特定資産の取得なしR5年は、基準期間が5.000万以下の為、簡易課税の適用が可能な状況【質 問】居住用建物を取得した年度から3年縛りを受ける簡易課税選択届提出は、新規の提出制限を受ける規制であるため、過去に選択していて、たまたまR5年は、簡易課税が受けられる場合は、簡易課税は、適用可能と考えておりますが、いかがでしょうか?【参考条文・通達・URL等】消法12の4消基通1-5-30
2024年3月5日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】■個人事業者■建築業(工務店)■2023年10月1日よりインボイス登録事業者(簡易課税選択届出書は未提出)■課税売上高・納税義務の推移・2021年:500万円(免税事業者)・2022年:500万円(課税事業者)・2023年1-9月:560万円(免税事業者)・2023年10-12月:450万円(課税事業者)■その他・調整対象自己建設高額特定資産(2023/1-9月仕入):工事契約Aにつき1,000万円(税抜金額)・自己建設高額特定資産(2023/10-12月仕入):工事契約Aにつき700万円(税抜金額)【質 問】上記前提において以下の点についてご教示ください。【1】2023年の棚卸資産の調整計算の対象範囲2023年9月末時点での未成工事支出金は棚卸資産の調整計算の対象となるという理解ですが、外注労賃や現場の電気料など一般的に棚卸資産に該当しないものであっても未成工事支出金に含まれるものであれば対象となるという理解でよろしいでしょうか?【2】調整対象自己建設高額特定資産の範囲材料以外の外注労賃や現場の電気料なども、自ら建設に要したものとして調整対象自己建設高額特定資産に含まれるという理解でよろしいでしょうか?【3】2024年申告での2割特例選択の可否2023年申告を本則課税で行い棚卸調整を適用した場合には、2024年申告については法12の4②により本則課税が強制され、かつ28年改正法附則51の2⑥による簡易課税選択の届出もできないと理解しています。その一方で、2023年申告を2割特例で行った場合は、2024年申告について2割特例を適用し、2024年適用開始とする簡易課税選択届出書を提出することは可能でしょうか?以上、よろしくお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】消費税法36①平30改正消令附則17消費税法施行令4消費税法12の4②平28改正消法附則51の2⑥消費税法37③4
2024年3月5日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】・父親は、令和4年6月にアパートの土地建物を譲渡し、令和4年12月に別のアパートの 土地建物を買換資産として購入(建物は自己資金で土地は借入資金)し、 特定事業用資産の買換特例を土地のみに適用した確定申告書を提出・父親は令和4年12月以降アパートの家賃発生・父親は令和5年10月に生計を一にする息子に建物部分をアパートの保証金相当額の現金と共に贈与・贈与後は父親は、息子に土地を無償で賃貸・息子は令和5年10月以降アパートの家賃収入発生【質 問】父親は、買換資産を取得した日から一年以内に建物を贈与したために、事業の用に供さなくなった場合に該当し、令和4年の特定事業用資産の買換特例の適用が出来なくなった修正申告書を提出する必要がありますでしょうか。生計一にする息子がアパートを引き継いでいるため、父親の事業を引き続いて供していると考えることは難しいでしょうか。また、父親の土地の購入に係る借入金の利子・固定資産税等は、生計一親族である息子の不動産所得の必要経費に算入できると考えてよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法37の2①、租税特別措置法通達37の22、租税特別措置法通達33の43、租税特別措置法通達37の21、所得税基本通達56の1
2024年3月4日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
不動産業
【質 問】
①不動産小口化商品を持っていて、運営会社から送られてくる「特定組合員等の不動産所得の計算に関する明細書」をもとに
所有口数分で計算した決算書を作成し、不動産所得として申告しています。その場合、分配金に関しては「単なる資本移動」と考え、別途の申告は必要ないのでしょうか?
②他に通常の不動産所得もあり、こちらは赤字で、小口化不動産は黒字の場合は損益通算するべきでしょうか?
(小口化不動産が赤字の場合はできないと思いますが)
【参考条文・通達・URL等】
措法41の4の2、措令26の6の2
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●新規質問投稿フォーム
https://asp.jcity.co.jp/FORM/?userid=inspire&formid=3548
●投稿受付・回答状況・各種資料・お問い合わせ
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ri7f6RvKaPLgVApXgTHE_VHEupnS8GJdDo5xgchJxww/edit?usp=sharing
●税務相互相談会WEB(KACHIELポータルサイト)
URL:https://kachiel-web.jp/
ご利用方法:https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/soudan_member_portal_instructions.pdf
●会員規約
https://kachiel.jp/sharefile/zeimusougosoudankai_terms_20230929.pdf
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2024年3月4日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
変動所得の範囲が限定列挙であることは承知していますが、カメラマンのもらう報酬の明細を見ると、
原稿料だったり著作権料と書かれているものがあるので、変動所得で言う、原稿の報酬に係る所得、
著作権の使用料に係る所得に含まれるものがあるかどうか疑問に思いました。
【質 問】
カメラマンの報酬は、基本的には写真の撮影に対する報酬なのですが、細かく区分して、
以下の中に原稿料や著作権使用料として、変動所得として良いものはありますでしょうか?
1.写真のデータ納品
2.撮った写真を含めて雑誌に載る原稿として納品
3.写真の二次利用
4.動画撮影のデータ納品
5.他のカメラマンのアシスタント
【参考条文・通達・URL等】
https://hikatax.jp/archives/847
https://u-af.com/columns/averaging-taxation/
2024年3月4日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
1.コンクリート圧送業の個人事業主甲(業歴20年)で消費税課税
事業者(一般課税)。所有車両は①ポンプ車A(H27年取得、簿価1円)、
②ポンプ車B(R1年取得、簿価9百万円)。
2.令和5年4月に法人成り(乙社)。売掛金・買掛金は会社に引き継がず
個人で精算。上記車両は業者から名義変更不可と言われ個人のまま。
車両購入に係る借入は乙社へ債務者変更済。
3.上記車両は、乙社が使用(甲と乙社で使用貸借契約を締結)。
なお、ポンプ車AはR5年10月売却(譲渡益発生)、乙社名義でポンプ車Cを購入。
【質 問】
1.法人成り後も甲名義のポンプ車を使用貸借することに問題はないでしょうか?
2.甲の廃業届はまだ未提出で今回の確定申告と同時に提出予定ですが問題ないでしょうか?
その場合、廃業日は提出日でよろしいでしょうか、それとも他の日がいいでしょうか?
3.今回の確定申告で気を付けた方がいい点がありましたらご教示ください。
【参考条文・通達・URL等】
https://m-accounting-firm.com/kaishasetsuritsu/houjinnari-shisan-hikitsugi/
2024年3月4日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】・個人事業主・令和3年に倒産防止共済に加入・令和3年、4年は「特定の基金に対する負担金等の必要経費算入に 関する明細書」を提出し、掛金を必要経費に算入している・令和5年は事業所得がマイナスになる予想【質 問】今年度は「特定の基金に対する負担金等の必要経費算入に関する明細書」を提出せず、必要経費に算入しない処理を検討しています。この場合、解約時は必要経費に算入しなかった部分は事業収入に含めない処理で問題ないでしょうか。経理処理としては、今期の掛金は保険積立金で資産計上、解約時に取り崩して入金額との差額を事業収入に含めるイメージです。法人と個人の取り扱いが不明確で調べきれず、ご教示いただけますと助かります。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法第28条
2024年3月4日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】3月決算で自動車販売業を営んでいます。取締役AはR4.6.1就任しました。対外的には取締役社長です。R6.3.31で社長を退任し、R6.4.1以降は非常勤の相談役(半年以内に退任予定:取引先、金融機関との折衝や 人事関係の決定等には一切関与しません)になる予定です。4/1 以降の報酬は3月までの1/3程度になる予定です。取締役の登記変更は行いません。【質 問】3/31に社長としての退職金を支給しても問題ないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2024年3月4日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】個人が土地家屋を3億円で譲渡しました。(売主がクライアント)契約書等に消費税の明記は無く、土地の売却額と建物の売却額を分けられません。譲渡所得の計算上、取得費を建物については貸付物件なので残存簿価(1億円)がわかっているのでその金額で、土地についてはかなり以前の取得なので概算取得費(5%)で行おうと思っております。そこで3億円の内の土地家屋の売却額を決めなければならないのですが、次の様な考え方があると思います。① 固定資産税評価額による按分② 相続税評価額や時価鑑定等による双方の比率で計算③ 土地家屋どちらかの売却金額を何かしらの手段で決めて、 差し引きを残りの売却額とする計算③の考え方を採用して家屋の売却は売却益は通常出ない、と考えて家屋の残存簿価を家屋売却額1億円として、残り2億円は土地の売却額とする計算でいこうと考えております。ちなみに①や②の考え方で計算しますと、おおよそですが家屋の売却額1.6億、土地の売却額1.4億となります。【質 問】質問1土地の売却額を多くした方が概算取得費計算上有利になるのですが、固定資産税評価等を参考にした計算との乖離がある場合にはなにか問題は生じますでしょうか?質問2買主側は通常は消費税計算や償却計算を考え、建物の取得価額を大きく計算したいと思いますが、売主側と買主側で売却(購入)額に差が相当でてしまう場合に、何か課税庁からの指摘を受ける可能性はございますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特にございません。
2024年3月4日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】〇当社(3月決算)は,現在,資本金等の額が50億円の会社である。〇今年の3月末に,第三者割当増資及び自己株式の取得を予定している。〇第三者割当増資は40億円で,増資日はR6.3.28。〇自己株式の取得の総額は15億円で,自己株式の取得日はR6.3.28。〇増資の日も自己株式取得の日も対債権者との関係上変更不可。〇株主は複数いて,同族会社ではありますが, 筆頭株主の持株割合は32%となっています。【質 問】1.自己株式の取得においてみなし配当が発生するのですが,自己株式取得直前の資本金等の額を使用するところ,前提のように増資日と自己株式取得の日が同日の場合は,増資分を加味するのでしょうか?加味しなくてよいのでしょうか?もしどちらでもよい,という場合,納税者有利に考えてよいのでしょうか?※議事録やその他書類からはどちらが先に効力が生じるとは 記載されていません。2.1のような状態はグレーゾーンで,また金額も多額であることから,少なからず調査では問題なる可能性が高いため,例えば議事録における自己株式の取得の案の最後に「なお,自己株式の取得の効力は増資の効果が生じたあとに発生するものとする」というような一文を書き込めば,税務的にも増資を加味して自己株式取得に係るみなし配当を計算する,ということになり,グレーゾーンでなくなる,という理解になりますでしょうか?※増資先や対銀行などを踏まえると, 増資⇒自己株式の順番にせざるを得ない状況となっております。 ただ,その順番のほうが実は納税者不利となります。 (∵自己株式を譲渡した会社はみなし配当が大きいほうが 受配益金不算入の金額も大きくなるため)どうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特にございません。
2024年3月4日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】①令和5年5月にA換地処分あり②令和5年10月にB換地処分ありA換地処分では清算徴収金を支払っているB換地処分では清算交付金が交付され、措置法33条の4第1項適用の収用証明書等もある【質 問】A換地処分の清算徴収金がB換地処分の清算交付金を上回っています。分離譲渡間の損益通算と同様に、清算徴収金と清算交付金の損益通算は可能でしょうか。措置法33条の3では換地処分の譲渡はなかったものとみなすと規定されていますので、A換地処分の譲渡はなかったものとみなされ、B換地処分の清算交付金は課税対象とされるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】措置法33条の3措置法33条の4
2024年3月4日
所得税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】平成7年新築当時から、5階建て居住用賃貸物件(ただし、5階部分は貸主使用、現在貸出部は7室満室、賃借人とは別の法人に駐車場として貸しているが、インボイス登録はしていません)で、令和2年夫死亡後は妻が相続しているが、妻も高齢となりそろそろ賃貸経営を引退して、物件を売却したいとの意向を受け、令和5年の夏ごろから不動産屋とも相談していた(測量と境界線確認が終わっていないため、まだ公開していません)ところ、エレベータの改修工事を契約してしまった。【質 問】所得税:令和5年11月に作業修理(作動油取替、タンク内清掃、ストレーナー交換、グランド部パッキン交換)、税込み120万円で、修繕費になるとおもいますが、売却時(令和6年中に売れそうです)の取得費を少しでも増やすためにあえて資本的支出にすることに問題ないでしょうか。消費税:売却時に一旦課税事業者になりますが、売却後は年金収入のみですが、「課税事業者届出書」の提出と消費税0円でも申告が必要でしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし。
2024年3月4日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
不動産所得のある個人で、これまで建物を賃貸して不動産収入を
得てきましたが、昨年建物を取り壊して、借地権を設定して土地
のみを貸すことになりました。
借地権は50年の定期借地権です。
毎月受け取る地代は7万円ですが、そのうちの1万円については
30年分を前受けする契約です(360万円前受)。
地代の残り6万円部分は毎月受け取る形となります。
【質 問】
1、建物の取り壊し費用については、取り壊し時に費用として計上、
それとも土地の取得価額に計上するという形のどちらになりますか?
2、30年前受地代については前受金として負債に計上して、
当期分(約1年分)を収入として計上する処理で問題ないでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/90/01/index.htm
2024年3月4日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】リングで戦う格闘家です。【質 問】次の物は経費になりますか。1.サプリメント(栄養補助食品:ビタミンやミネラル、 アミノ酸など栄養摂取を補助すること等)2.プロテイン(タンパク質を主成分とした粉末)3.酸素カプセル(カプセル内部の気圧を標準気圧(1気圧)以上にする 加圧装置を備えた健康機器)に入りに行く費用4.リングに上がるためのヘアーセット、化粧品サプリメント、プロテインは、体を人に見せる商売であるので、大量に取ります。【参考条文・通達・URL等】なし。
2024年3月4日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
不動産賃貸業(事業的規模)を営む個人
【質 問】
令和5年7月に賃貸用不動産の外壁に係る大規模修繕の請負契約を締結。
請負金額3,000万円。
着手時1,500万円、完成引き渡し時1,500万円の支払予定。
当初の完成引き渡しは令和5年中を予定しており、実際の工事も
ほぼ令和5年中に完了したのですが、一部手直しと最終のチェックが
年をまたぎ、完成引き渡しが令和6年1月31日になり、残代金も
同日に支払い完了をしております。
請負契約書は進行状況に応じて決められているものではないですが、
債務確定基準にのっとり、最終引き渡しが行われた令和6年分の
必要経費として計上すべきでしょうか。
または建設会社より工事の進行表などにより進捗度から請負金額の
3,000万円を案分し、隔年に配分することは可能でしょうか。
※修繕費か資本的支出に該当するかという点は割愛させていただきます。
【参考条文・通達・URL等】
タックスアンサー№5387
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5387.htm
2024年3月4日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・X氏とY氏は夫婦であり、A土地をX氏が60%、Y氏が40%の共有状態で所有している
・A土地については本年度中にデベロッパーに10億円で譲渡し、
2年後、デベロッパーはA土地の上にマンションを建設する予定である。
・当該マンションは立体買い替えの要件を満たすマンションであるため、
X氏とY氏は建設されたマンションのうち、2億円の部屋を3室、
4億円の部屋を1室の合計4室(10億円)を取得し、
立体買い替えの特例を受け、譲渡益課税の繰り延べを受けようと考えている。
・本件については特定民間再開発事業(措法37の5①一)のものではなく、
既成市街地等内 における中高層の耐火共同住宅建設(措法37の5①二)のものである。
・2億円の部屋3室は賃貸用、4億円の部屋は居住用で想定しております。
・A土地の売却時において、デベロッパーは一旦X氏とY氏に
お金10億円の支払いを行う予定である。
【質 問】
(質問①)
取得する4室のうち、
2億円の部屋の2室をXが取得、2億円の部屋の1室をYが取得、
4億円の部屋についてはX氏が50%、Y氏が50%の共有状態で所有する予定
(=Xは6億円相当、Yは4億円相当を取得)でおりますが、
このような取得方法でも問題なく立体買い替えの特例は使用でき、
譲渡所得の課税を回避できますでしょうか?
(共有状態であるものを立体買い替えの特例においてある部屋は分割所有、
ある部屋は共有所有と自由に決めることは措法37の5①一、
所基通33-1-7などを考慮して問題ないでしょうか?)
※前提として、当該マンションの各部屋の予定販売価額は
デベロッパーが適正に作成したものである
(4室で10億円とデベロッパーに与えられ、X氏やY氏が
「この部屋は2億」などと特例を受けやすいように勝手に
内訳を決めているわけではありません)
(質問②)
質問①で上記のような取得方法が問題あるとなった場合の
解決策はどのような方法がありますでしょうか?
例えば、
①譲渡前に分筆して分割所有にしておく。
②共有状態で譲渡して立体買い替えを行う場合には
全ての部屋を共有状態(60%:40%)で取得することになると考え、
立体買い替えの特例(措置法37の5)と共に固定資産の交換特例(所法58)も
併用して整理を行うことにより課税なく整理を行う等
(質問③)
立体買い替えの特例については実際にマンションの部屋を取得する前に
申告を行うものになるかと思います。そのため、A土地の売買契約書において、
将来的に立体買い替えの特例を受けるためにマンションの部屋を
取得する旨の文言をいれておくべき必要がありますでしょうか?
(例えば、「X氏とY氏は、当該譲渡対価10億円を、
A土地の上に建設予定である建物のマンションの取得資金に
全額当てる予定であり、租税特別措置法37条の5の特例を受ける予定である」等の文言)
※上記のような文言がない場合、申告時においては、
X氏とY氏が本当にマンションの部屋を取得する予定であることを
税務署に対して証するものがないと思いましたので。
(質問④)
立体買い替えの特例を受けるに当たってA土地の売却時において
譲渡対価10億円を現金で取得することは問題ないでしょうか?
それとも、特例を受けるためには現金は受け取らず、
マンション建設後に譲渡対価相当の部屋と交換する等の
取引にする必要がありますでしょうか?
(質問⑤)
立体買い替えの特例の買換資産の取得価額の定義が
通達等でなかったかと思いますが、こちらは通常の固定資産の取得価額と
同様の考え方であり、登録免許税・不動産取得税・司法書士報酬などは
取得価額に含めてもよいし含めなくてもよいという理解でよろしいでしょうか?
(申告時においては不動産の予定販売価額はわかっても
その他の費用は申告時において不明なため、実務的には含めずに
行うことになるとは思っておりますが)
【参考条文・通達・URL等】
措法37の5①一
所基通33-1-7
所法58
2024年3月4日
所得税・消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】【前提】・個人事業主・アパートを建築(1・2Fが店舗=課税売上高、3F以上が住居=非課税売上高)・消費税の課税方式は原則課税(税抜経理方式)・課税売上割合は約40%・面積按分により1・2F店舗部分に対応する消費税還付が発生・3F以上の居住用部分に対応する多額の控除対象外消費税額等が発生【質 問】・今回、この控除対象外消費税額等を繰延消費税額等とせず、 建物等の各資産の取得価額に加算して通常の減価償却にまわそうと 考えていますが、問題があるでしょうか?※上記以外に資産はありません。※今回繰延消費税等として60ヶ月償却しても、それを吸収できるだけの 所得がないため通常の減価償却にしたい。※書籍等には問題ないとありますが、条文等が見つけられない。【参考条文・通達・URL等】所得税法施行令第182条の2
2024年3月4日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・A氏は個人事業主であり、調剤薬局を経営しておりました。
・調剤薬局の経営者は薬剤師の資格は不要です。
ただし、A氏は薬剤師の資格を所有しており現場にも立っております。
・当該調剤薬局は常勤薬剤師はA氏のみの1名です(非常勤の薬剤師は数名います)
・R5年度に当該調剤薬局はM&Aにより1.2億円で買手(法人)に売却することになりました。
契約書は事業譲渡契約のみで締結しております(契約書に対価の内訳もなし)。
・交渉の過程において譲渡対価1.2億円の対価の内訳としては
土地建物の店舗部分が5千万円、それ以外の部分(=営業権)が
7千万円との説明がありました(明確にそのことを示した資料等はなし)。
【質 問】
《質問①》
上記前提の場合A氏の所得区分や課税方法はどのようになりますでしょうか?
(弊所の見解)
・調剤薬局の経営社は薬剤師等の資格が不要であり、税理士のように
一身専属性があるものではないことから、雑所得ではなく
譲渡所得になるのが原則かと思っております。
ただ、本件においては経営者=現場の薬剤師をA氏が兼任し、
かつ、A氏は唯一の常勤薬剤師であるため、当該事業を行う上で
A氏がいなければ調剤業務ができない状況ではありますが、
当該M&Aにおいては経営者の立場で行っていることから
雑所得にする必要はないと思っております。
・また、当該M&Aの契約は事業譲渡契約のみで締結しておることから
全額が総合課税の譲渡所得になるかと思っております(分離課税は使えない)
《質問②》
仮に、当該M&Aの契約書を①土地建物の売買契約(譲渡対価5千万円)、
②事業譲渡契約(譲渡対価7千万円)と契約書を2通に分けて締結した場合には
上記①と課税関係はかわりますでしょうか?
(弊所の見解)
・契約書を分けて作成した場合には、土地建物の売買契約の5千万円は
分離課税の譲渡所得の対象とし、事業譲渡契約の7千万円は
総合課税の譲渡所得の対象と分けることもできるのではないかと思っております。
・ただし、その土地建物の売買契約が妥当なものかどうかを疎明する資料は
売買契約書以外にも必要になるのではと思っております(鑑定評価をとってもらうなど)
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3152.htm
2024年3月4日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】保有する上場株式A1000株を全株売却しました。1000株のうち、900株は実際に取得した価額が分かりますが、残りの100株については取得した日付を含めて分かりません。【質 問】この場合、1000株全てに概算所得費を適用するとかなり取得費が小さくなってしまうため、概算取得費は適用せず、900株は実際の取得価額として100株は取得価額0円として、1000株の取得費を計算することは可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】措置法37の10-14
2024年3月4日
法人税
回答済み
有料会員限定
相互相談会の皆様お世話になっております。オンラインゲームの運営権利金について教えて下さい。【税目】法人税【前提】 オンラインゲームの運営権を下記の内訳で購入 1)著作権を含むソフトウェア及びシステム代 1,500万円 2)運営権利金 500万円【質問】 上記1)はソフトウェアとして5年間の償却になるかと存じますが、 2)については、一括で損金計上しても良いものか判断に迷っております。よろしくお願い申し上げます。
2024年3月4日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】法人【前 提】・A社:発行済株式数46,000株。36,000株を甲が保有し、10,000株をB社が保有・B社:発行済株式数284,000株。すべて甲の長男乙が保有。・甲:乙の親でありB社の取締役・乙:甲の長男であり、A社とB社の代表取締役今回、甲が保有するA社株式36,000株のうち15,000株をB社に譲渡する予定です。A社は比準要素1の会社であり、且つ株式等保有特例会社に該当します。A社が資産に保有する有価証券は上場株式です。非上場株式は保有しておりませんし、関係会社間での株式の持ち合いをしていません。「低額譲渡」ではなく、適正な時価で譲渡する予定です。時価より低い金額での譲渡の場合は、差額部分がB社の株主である乙への贈与と認定される可能性があると考えているからです。(東京高裁平成27年4月22日判決 文献番号25447469)。【質 問】●評価対象であるA社は【比準要素1の会社】かつ【株式等保有特定会社】です。よって株式の評価は、S1+S2方式を選択します。その場合、S1の計算は比準要素1の会社であるため、【修正後類似業種比準価額×0.25+修正後1株当たり純資産価格×0.75】で計算し「評価差額に対する法人税相当額」を控除しています。またS2の計算でも、「評価差額に対する法人税相当額」を控除しました。ところで、所得税法59条1項は、法人に対する「低額譲渡」の場合は「時価」による譲渡があったものとみなす、と規定されています。また、所得税法基本通達59-6は、法59-1の「低額譲渡」をする場合の、「時価」について、1:小会社評価 2:評価差額を控除しない 3:有価証券は時価評価との規定を設けています。質問1:「低額譲渡」に該当しない適正な時価で譲渡しようとしているのですが、「小会社」「評価差額控除しない」の規定は適用されないと理解して問題ないでしょうか。質問2:上記前提のもとで「評価差額に対する法人税相当額」を控除してはならない留意点等はございますか。質問3:適正な時価と低額譲渡以上の対価の間には一定の譲渡対価の幅がありますが、どの程度までなら贈与認定はされないなどの判断基準はございますか。どうぞよろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】所得税法59-1所得税法基本通達59-6財産評価基本通達189-3財産評価基本通達186-3東京高裁平成27年4月22日判決 文献番号25447469
2024年3月4日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】措置法第42条の12の5(給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)につき、申告後に教育訓練費の要件を満たす(措置法42条の12の5第2項2号)ことが判明しました。【質 問】第42条の12の5第5項によれば、当初申告要件で記載の変更ができないものは「控除対象雇用者給与等支給増加額」のみであるとの記載がありますので、更正の請求により教育訓練費の上乗せ措置の適用は可能という理解で宜しいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法第42条の12の5第5項第1項及び第2項の規定は,確定申告書等(これらの規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は 更正請求書を提出する場合には,当該修正申告書又は更正請求書を含む。)にこれらの規定による控除の対象となる控除対象雇用者給与等支給増加額(第1項の規定の適用を受けようとする場合には, 継続雇用者給与等支給額及び継続雇用者比較給与等支給額を含む。),控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り,適用する。この場合において,第1項及び第2項の規定により控除される金額の計算の基礎となる控除対象雇用者給与等支給増加額は,確定申告書等に添付された書類に記載された控除対象雇用者給与等支給増加額を限度とする。
2024年3月4日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
添付のとおりの土地があります。
・4筆の土地が3つの区分で利用されています。
・土地の所有者は全て被相続人です。
・道(路線価あり)に接しているのは一方のみです。
・登記上の地目は田や宅地と様々混ざっており、筆のとおりとなっていません。
(現況では図のとおりの利用区分で問題ないと考えています。)
・駐車場はアパート及び自宅とは関係なく、第三者へ単独で駐車場貸しをしています。
【質 問】
(1)図のとおりの利用区分で評価単位を取ろうと考えていますが問題ないでしょうか?
(2)各区分の間口・奥行・想定整形地の取り方は次のとおりで合っていますでしょうか?
①a自宅★ 間口18m・奥行30m・想定整形地18m×30m
※無道路地の評価減は不可。
②b貸家 間口12m・奥行10m
③c駐車場 間口11m・奥行30m・想定整形地33m×30m
(3)その他、検討すべきことがあればご教授ください。
初歩的なことですみませんが、何卒よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
※特にありません。
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240301_3.png
2024年3月4日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】社会福祉法人で保育園を経営しておられる理事長【質 問】おはようございます。社会福祉法人で保育園を経営しておられる理事長から当該社会福祉法人への寄附についてですが、理事長と社会福祉法人は別人格なので当該寄附は、別段問題なく、理事長の所得税の確定申告において寄附金控除は認められるという考えでよろしいでしょうか。ご意見お聞かせください。【参考条文・通達・URL等】所得税法第78 条第2項第3号の適用範囲
2024年3月4日
所得税
回答済み
有料会員限定
いつもお世話になっております。どうぞよろしくお願い致します。【税目】相続税・贈与税(木下勇人税理士)【対象顧客】個人(前提条件)2023年中に「こどもエコすまい支援金」の交付及び親からの資金贈与を受けて住宅を取得した。土地建物 持分1,000万円こどもエコすまい支援金 持分50万円親からの資金贈与 1,000万円(質問)住宅取得等資金贈与の非課税額は補助金控除前の取得対価の額(1,000万円)が限度額になるのか、補助金控除後の取得対価の額(950万円)が限度額になるのかどちらでしょうか。
2024年3月4日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
市街化調整区域で倍率地域にある複数筆からなる
雑種地(台帳地目は原野、畑、課税地目は雑種地)の土地の評価についてです。
この雑種地はキャンプ場として利用されている土地で、
駐車場(アスファルト敷き)と広場(椅子テーブルあり地面は土等)、
更地(キャンプサイト)で構成されており、
利用区分は一体であることから一画地として近傍宅地比準方式で計算しております。
(住宅の建設は不可、店舗の建設は許可で可能な土地となりますので
しんしゃく割合も考慮いたします)
また、土地におおきな傾斜があり、傾斜度が5度を超えていたため
傾斜地の造成費控除を適用し計算したところ1㎡あたりの価額がマイナスとなりました。
【質 問】
造成費を控除して財産評価がマイナスのなる場合等には
「経済合理性の観点から宅地への転用が見込めないものとして、
市街地山林の評価方法に準じて、純農地又は純原野の価額により評価する」
とあることから、純農地又は純原野として評価するとの認識でよろしいでしょうか?
私見といたしましては、現状が農地や原野等ではないため
純農地や純原野としての評価ではなく、固定資産税評価額に
宅地倍率を乗じての評価するほうが現状の価値に即していると考えています。
ご意見をいただければ幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.rosenka.nta.go.jp/main_r05/fukuoka/fukuoka/others/j110300.htm
宅地造成費の金額表
表2 傾斜地の宅地造成費
留意事項(4)
2024年3月4日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
①事業者で無い個人
②町内会へ100万円を寄付
③町内会が認可地縁団体になっているかは不明
【質 問】
地縁団体への寄付は寄付金控除対象にならないという認識ですが、
町内会長が「特定寄付になる」という話でもって寄付したとのことです。
仮に地縁団体が「認可地縁団体」なっていたとしても公益財団法人等には
該当しないのではないかと考えております。
認可地縁団体に対する寄付金が寄付控除対象となるかご教示いただければと思います。
【参考条文・通達・URL等】
(公益社団法人等へ寄付した場合)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1266.htm
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●新規質問投稿フォーム
https://asp.jcity.co.jp/FORM/?userid=inspire&formid=3548
●投稿受付・回答状況・各種資料・お問い合わせ
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ri7f6RvKaPLgVApXgTHE_VHEupnS8GJdDo5xgchJxww/edit?usp=sharing
●税務相互相談会WEB(KACHIELポータルサイト)
URL:https://kachiel-web.jp/
ご利用方法:https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/soudan_member_portal_instructions.pdf
●会員規約
https://kachiel.jp/sharefile/zeimusougosoudankai_terms_20230929.pdf
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2024年3月4日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前 提】甲は令和5年2月不動産の贈与を受けた。申告期限である令和6年1月に申告せず死亡した。甲の相続人は長男Aと次男Bの2名。【質 問】1.原則申告期限は贈与の翌年の申告期限となりますが、 今回の場合の申告期限はいつとなりますか。2.また申告方法は準確定申告みたいに付表みたいな書類はあるのですか。下記条文によると相続の開始があったことを知った日の翌日から十月以内ということですが令和6年の基本の申告期限3/15をすぎても税務署からの問い合わせは経験的に来ない、もしあっても死亡年月を話せばわかると思うという理解でいいですか。相続税申告書と同時提出しますと。【参考条文・通達・URL等】贈与税の申告書 相28条2項3号相続税の申告書 相27条2項
2024年3月1日
所得税・相続税(贈与含む)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前 提】①相続税課税済みの農協の建物更生共済(契約者及び保険料負担者は 契約当初からずっと被相続人。被相続人の本来の財産として課税。 契約期間は5年。)について、当該共済契約を相続により引き継いだ 相続人が、昨年満期保険金を受領しました。②相続税課税済みの農協の出資金(内無償増資によるみなし配当金8万円 を含む)について、相続により取得した相続人(3名、各持分1/3)が、 当該出資金について払い戻しを受けました。みなし配当金部分には、 20.42%(すべて国税)の源泉徴収がされております。③相続税課税済み(被相続人が保険料を負担した部分のみ、みなし取得財産課税) の生命保険契約について、昨年契約者である相続人が満期保険金を受け取りました。(契約者の推移)当初は被相続人の妻→妻死亡後被相続人に変更※→左記名義変更の約1年後(被相続人の生前中)、相続人に変更保険料負担者の推移は、契約者の推移と同じです。※このとき妻が負担していた保険料は、税務上被相続人が引き継いだ ものと取り扱われている(相法3①三、相基通3-35、3-36、3-37)④相続税課税済みの生命保険契約(契約者及び保険料負担者ともに 契約当初からずっと被相続人。被相続人の本来財産として課税)に ついて、当該契約を相続した相続人(3名、持分1/3)が、昨年解約し、 解約返戻金を受け取っています。【質 問】上記①、③、④の満期保険金又は解約返戻金受取時、②の出資払戻金受取時の課税関係は次の通りで間違いないでしょうか?①、③、④:相続開始時における解約返戻金相当額で相続税課税(被相続人の本来財産又はみなし相続財産として課税)されているため、被相続人が負担した保険料は全て相続人が負担したものとされる(相法3①三、同法②、相基通3-35、3-36、3-37)。このため、相続人が受け取った満期保険金又は解約返戻金は相続人の一時所得となる。この一時所得の計算上、収入金額から控除される既払保険料は、当該契約に係る既払保険料と同額になる。ということで間違いないでしょうか?①のいわゆる建更については、モノの損害を対象とする共済契約であり、また、貯蓄部分もあるため、人の死亡を対象とする生命保険契約の場合と同様に処理して良いのか少し疑問に思っています。②:みなし配当部分も含めて相続税課税されていますが、みなし配当部分を昨年度の相続人の配当所得とする必要はありますでしょうか?出資金払戻時に源泉徴収されていることを考えると、当該払戻時に相続人の配当所得とされる(所得税課税もされる)可能性もあるように思います(その場合は、配当控除可能、また各相続人の持分を乗じた後の金額は約2万円なので、少額配当として申告不要制度を適用可能)。以上、先生のご見解をお聞かせください。【参考条文・通達・URL等】相続税法3条(相続又は遺贈により取得したものとみなす場合)相基通3-35(契約者が取得したものとみなされた生命保険契約に関する権利)相基通3-36(1)(被保険者でない保険契約者が死亡した場合)実務者必携令和4年度保険税務のすべて 1002頁『本通達の(1)の場合は、保険契約者が保険料を負担しているのであるから、その保険契約者が死亡した場合におけるその者の有している生命保険契約に関する権利は、当然本来の相続財産を構成することとなるので、本通達の(1)は、このことについて明らかにしたにすぎない。)相基通3-37(保険契約者の範囲)『法第3条第1項第3号に規定する「生命保険契約の契約者」には、当該契約に関する権利を承継したものを含むものとする』実務者必携令和4年度保険税務のすべて 1003頁『本通達は、相続税法第3条第1項第3号に規定する生命保険契約者の範囲を明らかにしたものである。すなわち、相続やその他の事由によって契約者の地位を承継した場合におけるその承継者は、相続税法第3条第1項3号に規定する生命保険契約の契約者に含まれることを明らかにしたものである。』所法24条(配当所得)、同法25条(配当所得とみなす場合)、同法92条(配当控除)措置法8条の5(確定申告を要しない配当所得等)
2024年3月1日
国際税務
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務(内藤昌史税理士)【対象顧客】個人【前 提】・納税者は、居住者です。・収入は、給与所得3件(1件は年末調整済み、2件は乙欄で源泉徴収済み)と 特定口座(源泉徴収有)で発生した上場株式等の譲渡所得、配当所得、利子所得があります。・特定口座(国内の証券会社)には、配当控除可能な配当所得、オープン証券投資信託(分配時調整外国税あり)の 分配金(配当所得)の他、次の国外所得(調整国外所得金額)があります。①(配当所得)国外株式又は国外投資信託等 (通常の特定口座年間取引報告書で⑧に記載されているもの。米国の所得税が課されている)②(利子所得)国外公社債等又は国外投資信託等 (通常の特定口座年間取引報告書で⑭に記載されているもの。米国債券に係るものだが、 米国の非居住者であることから、米国で所得税は課されていない)・納税者は、現在国民健康保険に加入しています・上記前提の下、特定口座内の配当所得・利子所得について※、①全て申告不要とする、 ②配当所得は総合課税で申告、利子所得は申告分離課税で申告、③全て申告分離課税で申告するの 3パターンで計算したところ、国民健康保険料まで考慮すると、 ①が一番税及び保険料負担が低くなることが分かりました。 ※譲渡所得は外国所得税が控除されておらず、明らかに申告不要とした方が有利な状況です。【質 問】今年は外国税額控除の適用を受けませんが、前年から繰り越している控除限度超過額を翌年以降に繰り越すには、『外国税額控除に関する明細書(居住者用)』を所得税の確定申告書に添付する必要があると思います。同明細書の調整国外所得金額をゼロと入力し(すべて「前提」にある国外所得金額を申告しないため)、「4 前3年以内の控除余裕額又は控除限度超過額の明細等」だけに記載があれば良いと思ったのですが、同明細書『1 外国所得税額の内訳』に記載がないと、確定申告書作成コーナーでは、警告が出て次に進むことができません。従って、上記同明細書の「1」についても記載するしかないのですが、このような申告方法で間違いないでしょうか?控除余裕額又は控除超過額のみを繰り越す申告をしたことがないので、少し戸惑っています。先生のご見解をお聞かせください。なお、申告不要とした配当所得・利子所得については、外国税額控除は適用できない、仮に上記「前提」の配当所得・利子所得を申告する場合は、調整国外所得金額となるのは、上記「前提」の①、②のみと思っておりますが、これら又はこれら以外で私の解釈が誤っておりましたら、ご指摘頂けますと助かります。【参考条文・通達・URL等】所得税法95条第2項、第3項、第10項、第11項所得税法施行規則第41条、同法第42条国税庁「外国税額控除を受けられる方へ(居住者用)」6頁『また、4で述べたような繰越控除限度額や繰越外国所得税額がある場合で居住者に係る外国税額控除の繰越控除をするときは、それらに係る年のうち最も古い年以後の各年について、その各年の控除限度額やその各年において納付することとなった外国所得税額を記載した『外国税額控除に関する明細書(居住者用)と申告書等を提出し、かつ、居住者に係る外国税額控除の繰越控除の適用を受けようとする年分の申告書等にこれらの控除を受ける金額を記載するとともに、『外国税額控除に関する明細書(居住者用)』を添付する必要があります。なお、このときの外国税額控除額として控除されるべき金額等は、一定の場合を除き、その各年分の申告書等に添付した『外国税額控除に関する明細書(居住者用)』にその各年の控除限度額やその各年において納付することとなった外国所得税額として記載した金額を基礎として計算した金額が限度となります。』個人の外国税額控除パーフェクトガイド第3版中央経済社 廣瀬壮一 199頁『②国外所得金額の意義この「国外所得金額」は、所得税法第95条4項に掲げる国外源泉所得に係る所得のみについてその年分の所得税を課するものとした場合に課税標準となるべきその年分の所得金額の合計額とされています(所法95①、所令221の2、221の6①)』『⑤外国で課されない国外所得所得税には、控除限度額の計算における「国外所得金額」について、外国で課税されない国外所得金額を除外するという規定はありませんから、米国で課税されない利子所得と有価証券の譲渡所得を国外所得金額に含めて、控除限度額を計算して差し支えないと考えます。』
2024年3月1日
国際税務
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん、こんにちは。外国税額控除を伴う配当の収入金額等の記載について教えて下さい。【税 目】所得税【対象顧客】個人【前 提】特定口座(源泉あり)の外国株式から配当を受け、外国税額控除を適用させるために確定申告をします。配当金額は1,000,000円とします。1,000,000円-100,000円(外国での課税)=900,000円900,000円-137,835円(所得税)-45,000円(住民税)=717,165円 (手取り)【質 問】証券会社などのHPに、外国税額控除の解説が載っていますが、「外国税額控除に関する明細書」を添付し、第一表の外国税額控除の欄に金額を記載するとしか説明がありません(上記のケースであれば、最大で100,000円の控除)。また、国税庁の手引きには、配当に関する外国税額控除の具体的な記載例はありません。ですが当然に、総合課税選択なら第一表に、分離課税なら第三表に1,000,000円の配当収入および所得を記載し、第二表には源泉徴収額137,835円を記載するという理解で宜しいでしょうか?極めて初歩的な質問で申し訳ありませんが、どうぞ宜しくお願いいたします。
2024年3月1日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】・建設業(管工事)、業務は主に現場作業・役員2名、他従業員1名・事務所として自宅以外の場所を賃借・ただし社長以外の2名が事務所に立ち寄ることはほぼなく、 事務所で作業をすることもない【質 問】かねてより役員と従業員がそれぞれ個人負担していた、一部経費を会社負担したいという旨の相談を受けました。具体的には次の点です。①車両関係各作業現場へは各々個人所有の車で移動しているため、その保管場所としての(自宅)駐車場の月極契約を会社負担検討中です。事務所への通勤用の車両駐車場は経費算入が難しかったかと思いますが、現場への直行直帰が基本となる場合でも同様でしょうか。業務のために必要不可欠とあらばむしろ会社負担の方が自然な印象を受けますが、経費算入の可否や条件、注意点等ありましたらご教示ください。②通信費関係取引先との連絡や請求書等のやり取りのために各ご自宅にwifiを導入しているが、その通信費の一部を会社として負担は可能でしょうか。個人利用と不可分な点で難しいかと考えていますが、逆に経費算入可能な余地が残されていればお教えいただけますと幸いです。③交通費の扱い上記①に関連して、出勤のための通勤費と移動のための交通費との区別はございますか。役員報酬の中に含まれるかどうかで扱いが変わるかと思いますので、役員に対してどこまで経費負担が認められるのかお伺いしたいです。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年3月1日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】<1>従業員の退職金の計上時期は、「債務が確定した日」として、 退職の事実と、退職金の金額が確定した日になると思います。.<2>具体的には、 ①退職日 ②退職金の実際の支払日 ③就業規則に記載されている退職金の支払日 のいづれかを選択することになるか?と思います。.【質 問】(1)上記前提の<2>の考え方で良いでしょうか? またその場合、3つのいづれかを選択した場合、全従業員において その選択した方法を継続適用する必要があるでしょうか? それとも従業員ごとに、いづれかを選択しても問題ないでしょうか?.(2)就業規則改正により、従業員の定年延長に伴う「打切り支給」を行う場合、 上記①の退職日は選択の余地が無くなるのでしょうか? もしくは、例えば就業規則に、「旧定年日である満60歳に達する日の月末をもって、打切り支給を行う。」「満60歳に達した後、満65歳までに達する期間内で、従業員が希望した日の月末日(選択定年日)をもって、打切り支給を行う。」などとした場合は、それぞれ、「旧定年日」「選択定年日」を、上記前提①退職日とみなされるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】国税庁・質疑応答事例①H30.3.6回答(高松国税局)②H31.1.10回答(熊本国税局)③R3.11.11回答(東京国税局)
2024年3月1日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
海外居住者が不動産賃貸会社からもらう給与分の確定申告
仕事は、国内不動産の管理資料の作成
【質 問】
不動産賃貸業を経営する社長の息子に令和5年から給与を払っています。
給与は乙欄で源泉徴収をしています。
息子は不動産所得があるため、納税管理人を定め海外居住者の令和4年度までの
確定申告をしていました。
令和5年分の確定申告は、国内居住者と同様に給与と不動産所得を
合計して申告すればよろしいのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1926.htm
2024年3月1日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】・令和5年7月6日に三男の母が亡くなった。相続人は長男が既に死亡しているので 長男の子供2人と次男と三男です。・不動産物件はマンション1棟と2階建て木造建物(1階の一部分が 店舗用として貸している)の2つのみである。・亡くなった母は遺言を残しており、遺言でマンション1棟は次男が相続すると 指定していたため、次男がマンションを相続した。・2階建て木造建物は亡くなった母の祖父の名義のままの状態で、 名義を替えないままきてしまい、相続人が80人規模いるため、 亡くなった母の相続財産から除外されているとの事です。・上記の2階建て木造建物は相続財産に入らないため、三男は亡くなった母から 上記建物を相続したわけではなく引き継いだ形になります。 遺言にも三男が2階建て木造建物を相続する旨は書いていない。・三男はサラリーマンで簡易課税の届出書(令和5年度より)と インボイスの届け出書(令和5年11月より)は提出済みである。・三男の不動産収入は令和6年1月分家賃より発生するが (他に保証金償却の収入が有り)、契約を令和5年12月にしているため 令和5年度の消費税の申告をする。・亡くなった母の令和3年度の消費税の課税売上高は22,416,315円で マンション1棟の課税売上高(次男が相続)は15,956,565円、 2階建て木造建物の店舗部分の課税売上高(三男が引き継ぎ)は6,459,750円である。・令和5年12月31日現在まだ相続税の申告はしていない。・三男の令和5年の所得税の申告は2階建て木造建物の家賃収入を申告する。 また次男は令和5年の所得税の申告はマンション1棟の家賃収入を申告する。【質 問】 三男が2割特例で令和5年度の消費税の申告が出来るか否かについてお尋ね致します。三男の母は令和5年7月6日に亡くなりましたが、三男は不動産物件の一部を引き継ぎました。ここで下記の2点をお尋ね致します。 質問① 相続により令和5年7月7日以後課税事業者になった場合は 2割特例が使えませんが、上記の事実関係のもと今回三男は相続により 課税事業者になった事になりますか。 質問② 上記①の質問を踏まえ、三男は令和5年の消費税の申告で 2割特例を使って消費税の申告が出来ますか。それとも簡易課税での申告になりますか。【参考条文・通達・URL等】消費税法10条1項
2024年3月1日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】1.非居住者(米国在住)A氏とその納税管理人B氏(A氏の親・国内居住)は 国内に賃貸用マンションを共有し、賃貸収入を得ている。2.賃借人は法人で、用途は社宅である。3.令和4年分申告時はB氏も非居住者であり、 管理会社がサブリースの形で賃貸収入から源泉徴収・納付を行っていた。4.管理会社は従来から賃貸収入及び支出についてA氏・B氏毎に区分せず、 一括してB氏に振込を行っている。(申告時に按分)【質 問】1.源泉徴収について・・・B氏が非居住者でなくなったことから、管理会社はA氏の分の賃貸収入について源泉徴収を行わなくても良いかどうか。2.納税・・・上記1の場合にA氏が納税する時は納税管理人B氏の口座から振替納税を行って良いかどうか。基本的な質問ですが、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年3月1日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】・土地C(一筆)の上に家屋Aと家屋Bがある・上記の土地家屋を一括でR5.6月に第三者の不動産会社に譲渡・譲渡価格は全体で約1億3千万。・土地C家屋A・Bの区分はされていない。消費税の記載もない・家屋Aの所有者:長男(所有期間10年超)・家屋Bの所有者:次男(所有期間10年超)・土地Cの所有者:母(80歳)(所有期間10年超)・もともと長男は家屋Aに住んでいたが、平成28年に転居(現状賃貸)・長男の転居以降、家屋Aは母のみが居住。・家屋Bは次男家族が居住。・母は収入がなく、貯金を取り崩し、長男が生活費の一部をみており生計を一にしている。・次男は、母と生計を一にしていなく、同一敷地の別棟で居住(住所は別)・長男→長期譲渡所得(一般)で申告・次男→3000万特別控除適用(譲渡益は約350万(=特別控除額)【質 問】上記前提において、母は土地Cについて居住用財産の3000万特別控除及び軽減税率の適用ができないかの質問です。①3000万控除について・母は次男と同一敷地内の別棟で居住しています。 これは一緒にその家屋にすんでいるとはいえないか?②居住用財産の軽減税率について・母は次男と同一敷地内の別棟で居住していますが、ともにその居住の用に供している家屋とはいえないか?同一敷地内ですが、同居していないとみなされ、要件を満たさないと考えられます。③しかしながら、措置法関係通達31の3-6により、長男がもともと家屋Aを居住の用に供さなくなった日以後、生計を一にしている状態が続いている事実から母の土地C譲渡の長男割合については適用できるという理解でよいでしょうか。次男については生計を一にしていないので、3000万控除、軽減税率とも適用除外。その額は令和5年度の固定資産税評価額(家屋Aと家屋B)で按分ということでよいでしょうか。また、母における土地Cの次男(生計は一でないが、同一敷地の別棟で居住)割合についても、3000万控除、軽減税率を適用できるような通達があれば教えていただけるとありがたいです。【参考条文・通達・URL等】措通31の3-19措通35-4措通31の3-6
2024年3月1日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
個人事業者Aは、令和4年11月18日付で申請をしたキャリアアップ助成金正社員化コース/生産要件(3年前比較)の
決定通知書が令和6年1月17日付で届き翌1/18に570,000円が入金されています。
【質 問】
前提条件の収入計上時期と「中小事業者の給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除」
(以下特別控除という)について以下のように考えておりますがよろしいでしょうか?よろしくお願いいたします。
①収入計上時期:経費補填する助成金でないと考えていますので、通知書が届いた令和6年に収入計上する。
②特別控除:①を令和6年と考えるのであれば
令和5年の特別控除の明細書(8)他の者から支払いを受ける金額には記入せず、令和6年の特別控除の明細書(8)に記入する。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1288.htm
2024年3月1日
国際税務
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務(内藤昌史税理士)【対象顧客】個人【前 提】日本国籍を有しない者が日本人の配偶者と供に来日し、日本に居住している【質 問】非永住者と非永住以外の居住者の判定の際に、過去10年以内において国内に住所又は居所を有していた期間が5年以内であれば非永住者となっていますが、日本人の配偶者と同居している状況では、一時出国したとしてもその日数は5年以内の日数に算入されるのでしょうか。居住形態等に関する確認書では「住所又は居所を有していた期間の確認票」の記載について旅券に記録された出入国の履歴から確認するとなっており、判断基準を教えていただきたいです。【参考条文・通達・URL等】所得税法2条第1項4号
2024年3月1日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
令和5年12月31日に個人事業廃止。
令和6年1月4日に令和5年12月31日付けの事業廃止届及び開廃業等届出提出。
振替納税の納税者。現時点では振替納税取りやめ届未提出。
【質 問】
令和6年4月30日に令和5年分の消費税の振替納税はされますか?
納付額が多い為心配です。
よろしくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/about/organization/hiroshima/topics/toriyame/pdf/01_01.pdf
2024年3月1日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】個人Aは不動産賃貸業を営んでいます。収入の内訳は、事務所家賃が約700万円、住宅の家賃が約1,500万円です。消費税は免税事業者です(インボイスの登録は行なっていません)。Aは、令和3年に賃貸用の住宅(アパート)一棟を4,000万円で売却しました。売買契約書では、土地と建物の代金は区分されておらず、総額のみの記載となっていました。ただし、不動産所得の減価償却費を計算するため、売却した建物の簿価は200万円であることが判明しています(過去の減価償却費は適正に計算されています)。【質 問】令和5年分の消費税の納税義務の有無の判断に当たり、令和3年分(基準期間)の課税売上を算定する必要がありますが、売却した建物の簿価=時価と考え、当該建物の売却代金を200万円とみなし、基準期間の課税売上=700万円(事務所家賃)+200万円(建物売却代金)=900万円<1,000万円として消費税の納税義務はないと考えているのですが、このような判断でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年3月1日
所得税・公益法人
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士),公益法人(浦田泉税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・社会福祉法人の理事会が3ヶ月に1度ほど不定期で行われます。
・理事会参加報酬として毎回一人5000円のお支払いします。
・また、議事録作成をされる理事には理事会参加報酬とは
別に議事録作成作業報酬を1万円お支払いしています。
・現状は不定期開催野理事会でその日に支払いしていますので、
源泉徴収税額表(日額表・乙欄)で源泉所得税を計算しています。
【質 問】
①上記の理事会出席報酬を源泉徴収税額表(月額表・乙欄)で計算するのは誤りでしょうか。
②議事録作成報酬も理事に対する支払いなので、
理事会参加報酬と同じルールで計算すべきと考えてよいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
源泉徴収税額表R6年 P20
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2023/data/all.pdf
2024年3月1日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】顧問先は住宅建築販売業を営む会社で、土地を先行して販売し、その後、建物の工事請負契約書を結ぶ(または同時)という形態です。その会社で建てるという建築条件付きであり、原則的に土地のみの販売は行っていませんが、土地の売買契約書と工事請負契約書は別々に作成しております。【質 問】個別対応方式で仕入税額控除を行う場合、土地造成費用、売買仲介手数料などの土地に係る課税仕入れは、契約書が分かれているため非課税資産の譲渡等にのみ要するものとなるのでしょうか。それとも、契約書は別でも建築条件付き土地販売には必ず建物の建築販売もセットになるので共通して要するものとなるのでしょうか。また、引渡し時期が建築完了後に同時に引渡す場合と、土地の引き渡しが先になる場合で違いは生じるのでしょうか。どうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】消費税法基本通達 11-2-18
2024年3月1日