税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・個人事業主
・以前より静岡県内で事業所得として美容サロンの経営
・今年、実家のある福岡市内に新たにゴルフ関連の事業を開始
(事業主本人もレッスンプロの資格を取得)
・自宅や美容サロンの店舗、貸家は静岡県内のため、福岡市内に事
マンションの一室を借り、静岡と福岡の二拠点生活を始めた。
【質 問】
ご多忙のところ恐れ入ります。
上記のような前提で、今年5月から度々福岡県に赴き、
今年9月に室内ゴルフ練習場をオープンしました。
この場合、「全く新しい事業」ということで多額の初期投資もして
これを「開業費」としても良いものでしょうか?
もともと事業所得者であるため、また開業費というのもおかしいよ
でも全く新しい事業なのだから開業費を計上しても良いような、判
また、私としては青色決算書も美容事業とゴルフ事業を分けて
別々に管理したいと思っております(青色一般を二枚提出)。
どちらも事業所得なのだから1枚にまとめなさい!といった事はあ
なにぶん初めての案件でして、お知恵を賜りたく、お願い申し上げ
【参考条文・通達・URL等】
https://www.zeiri4.com/c_1032/
↑
このように言っている税理士もいます。
【添付資料】
なし
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!