[soudan 00828] (譲渡所得)過去申告分の減価償却に誤りがあった場合
2023年11月08日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・20年前に賃貸用マンションを購入し不動産所得を得ている
・自身で確定申告を行ってきた(白色)
・R5.11月に賃貸用マンションを売却
・過去申告分の減価償却の取得価格に追加工事代、
土地測量費、登記費用が含まれていなかった。
【質 問】
確定申告の減価償却計算の取得価格が少なく記載されており、
減価償却も過小に申告されていました。
今回の譲渡所得の申告にあたり、取得費を申告済みの未償却残高で
追加工事代・他費用を含めた金額から減価償却を計算しなおし
取得費を出すか悩んでおります。
どちらが良いのかご教授お願いします。
また、司法書士報酬は取得費に含めるという考えは合っております
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/sh
https://tomorrowstax.com/knowl
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