[soudan 00924] 居住用財産の3000万円控除について
2023年11月13日

税務相互相談会皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

個人Aは、自宅一部を法人B(代表者はA)に事務所として
月額5で貸し付けています(貸付割合は20%)。とは言っても、
部屋一部で事務処理作業をしたり、B書類を保管する程度です。

法人B決算は4月でしたが、5月からは貸付をやめて、
100%居住として使っております。

後、同年7月にこ自宅を売却いたしました。

【質  問】

1、自宅譲渡所得申告をする際に居住財産を譲渡した場合
 3,000特別控除は可能でしょうか?既に売却してしまっているため、
 100%居住かを証明する術はありません。

2、事務所として貸し付けていた20%部分については、
 本特例が受けられないとした場合でも80%部分については本特例は受けられますでしょうか。

3、もし3,000控除を受けられないとした場合、一部事業から居住
 変更してから、どくらい期間があれば3,000控除が認められるでしょうか。

宜しくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

租税特別措置法第35条

【添付資料】

なし



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