税務相談会の皆様
お世話になっております。
以下につきましてご教授いただけないでしょうか?
お忙しい中恐縮ですがよろしくお願いします。
【税目】相続税(木下勇人税理士)
【対象顧客】個人
【前提】相続人関係:ご相談者:井上慎也(兄)元教師
他の相続人:文也(弟)元警察官
被相続人:ミヱ子(母)平成27年亡
母相続開始後兄弟で相続について争いがあり裁判所より審判が
確定している状況。
この審判書通りに分割をせず当事者つまり相続人2名合意のも
と今後分割協議を進める予定のようです。
【質問】 裁判所の審判書には当事者全員の合意があれば拘束されず、改めて
協議は可能のようなのですが(弁護士に確認済)、拘束されないと
決定が
まったく考慮されることなく改めて分割協議を行うことで税務的に
回避等の問題は生じないでしょうか?
つまり審判書の決定はなかったものとし、改めて行う再分割協議が
ば代償分割であれ、換価分割であれ贈与等に抵触しないような分割
問題ないでしょうか?
【参考】
https://tax365management.com/b
ivision/
https://kobe-alg.com/souzoku/c
https://chester-tax.com/encycl
5%88%86%E5%89%B2%E5%8D%94%E8%A
以上 よろしくお願いいたします。
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