税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
①日本国籍を持つ居住者Aが円をドルに換えてから外貨建て保険を
契約しました。
②ドルを購入
12月29日(証券会社顧客元帳上「約定日」)に証券会社にて円
ドルとしてAの口座に入金されたのは12月30日(証券会社顧客
③ドルを保険会社へ支払
12月30日に証券会社に関連する保険会社の保険収納代行へ外貨
500,000ドルを送金しました。(証券会社の口座元帳の表記
④保険契約
上記③の外貨建保険契約日(証券会社の口座元帳の表記上は「受渡
保険会社に500,000ドルが着金した翌年1月4日でした。
【質 問】
①いつの日のレートを採用すべきか
外貨の購入日は、約定日である12月29日の為替レートを採用す
考えておりますが、その外貨でその外貨以外の他の資産を購入した
ついては、当該保険契約が成立した日である保険契約日である1月
保険収納代行に送金した日の12月30日となることはないでしょ
なお、採用するレートについては、この証券会社のレート(その日
公表されていない)でなく、Aは取引しておりませんが、これから
三菱UFJの公表レートの仲値(TTM)で処理する予定でおりま
【参考条文・通達・URL等】
参考法令等
①所得税法第57条3-1
②所得税法基本通達57-3-2、
③質疑応答事例
「預け入れていた外貨建預貯金を払い出して貸付用の建物を購入し
【添付資料】
なし
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