[soudan 00858] 外貨で外貨建て保険契約をした場合の為替差損益
2023年11月09日

税務相互相談会皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

①日本国籍持つ居住者Aが円ドルに換えてから外貨建て保険
 契約しました
②ドル購入
12月29日(証券会社顧客元帳上「約定日」)に証券会社にて円500,000ドルに換えました
 ドルとしてA口座に入金されたは12月30日(証券会社顧客元帳上「受渡日」)
③ドル保険会社へ支払
 12月30日に証券会社に関連する保険会社保険収納代行へ外貨建て保険に入るために
 500,000ドル送金しました。(証券会社口座元帳表記上は「約定日」)
保険契約
 上記③外貨保険契約日(証券会社口座元帳表記上は「受渡日」)は、
 保険会社に500,000ドルが着金した翌年1月4日した

【質  問】

①いつレート採用すべきか
外貨購入日は、約定日ある12月29日為替レート採用することになると
考えておりますが、そ外貨外貨以外資産購入した日(取引日)に
ついては、当該保険契約が成立したある保険契約ある1月4日と考えておりますが、
保険収納代行に送金した12月30日となることはないしょうか。
なお、採用するレートについては、こ証券会社レート(そレートとしては
公表されていない)なく、Aは取引しておりませんが、これから継続して
三菱UFJ公表レート仲値(TTM)処理する予定おります。

【参考条文・通達・URL等】

参考法令等
①所得税法第57条3-1
②所得税法基本通達57-3-2、
③質疑応答事例
 「預け入れていた外貨建預貯金払い出して貸付用建物購入し場合為替損益取扱い」

【添付資料】

なし



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