[soudan 00928] 海外在住講師によるオンライン講演の報酬は源泉所得税徴収の対象となるかについて
2023年11月14日

税務相互相談会の皆さん

安里匡平税理士事務所の真栄田です。


下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


A:日本国内法人。海外へ支店なし。

B:日本人だが、海外在住。住所、生活の本拠ともに国外。


AがZoomを利用しAが主催者(ホスト)となり、

Aの会員向けにオンライン講演(セミナー)を行った。

Bは海外より講師として、講演を行った。

Aは日本国内からBへ、B名義の日本国内口座へ報酬を振込む。


【質  問】


① Zoomを利用してのオンライン講演(セミナー)は

  電気通信利用役務の提供に該当しますか?

  消費税基本通達5-7-15の2の国内取引の判定より国内取引に該当すると考えております。


② Bへの報酬に対して、所得税の源泉徴収が必要になりますか?

  オンライン講演料は所得税法161条6の国内源泉所得に該当し、

  源泉徴収が必要と考えております。


③ 質問②での源泉徴収が必要となるならば、Bへの報酬支払口座が国内口座であっても、

  Bは非居住者に該当し、税率は20.42%となりますか?

  住所、生活の本拠がともに国外の為、非居住者に該当すると考えております。


④ 上記認識以外がございましたら、ご教示いただければと存じます。


【参考条文・通達・URL等】


https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/05/07.htm

国税庁 国内取引の判定

電気通信利用役務の提供に係る内外判定


5-7-15の2 電気通信利用役務の提供が国内において行われたかどうかの判定は、電気通信利用役務の提供を受ける者の住所若しくは居所(現在まで引き続いて1年以上居住する場所をいう。)又は本店若しくは主たる事務所の所在地(以下5-7-15の2において「住所等」という。)が国内にあるかどうかにより判定するのであるから、事業者が行う次のような電気通信利用役務の提供であっても、国内取引に該当する。

なお、電気通信利用役務の提供を受ける者の住所等が国内にあるかどうかについては、電気通信利用役務の提供を行う事業者が、客観的かつ合理的な基準に基づいて判定している場合にはこれを認める。(平27課消1-17により追加)

(1) 国内に住所を有する者に対して、その者が国外に滞在している間に行うもの

(2) 内国法人の国外に有する事務所に対して行うもの



https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2878.htm

国税庁 No.2878 国内源泉所得の範囲

国内源泉所得の範囲

(4)国内で行う人的役務の提供を事業とする者の、その人的役務の提供に係る対価




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