[soudan 00767] 兄弟の生活費を支払っていた場合の債務控除の適否
2023年11月06日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(木下勇人税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


・兄の相続が発生。弟2人(A,Bが相続人)。

・兄には遺産があり土地のみ(預金はほとんどない)。基礎控除を超える遺産。

・遺産には貸地があるが、その地代の範囲(月10万)では生活できなかった。

・兄は遠方に居住(アパート暮らし)

・Aは平成30年から合計300万円程兄に生活費を送っていた。(メモ、通帳あり)

 生活費を送る前は、父の遺産(預金)で生活していたが、

 預金がなくなった頃からAが兄のために不足する生活費や医療費を送金していた。


【質  問】


Aが兄に送っていた生活費は債務控除として適用可能でしょうか。

兄弟であれば扶養義務があるため、扶養義務の履行であれば債務控除とはならない。

しかし、相続税が課税される遺産があるくらいの資力があれば、

扶養義務の履行にあたらず、立替金として債務控除できる、との判断もあるようですが、

いかがでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


https://ichinotax.com/debt-deduction-under-inheritance-tax/

https://www.happy-souzoku.jp/souzoku-28851.html



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