[soudan 00767] 兄弟の生活費を支払っていた場合の債務控除の適否
2023年11月06日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・兄の相続が発生。弟2人(A,Bが相続人)。
・兄には遺産があり土地のみ(預金はほとんどない)。基礎控除を超える遺産。
・遺産には貸地があるが、その地代の範囲(月10万)では生活できなかった。
・兄は遠方に居住(アパート暮らし)
・Aは平成30年から合計300万円程兄に生活費を送っていた。(メモ、通帳あり)
生活費を送る前は、父の遺産(預金)で生活していたが、
預金がなくなった頃からAが兄のために不足する生活費や医療費を送金していた。
【質 問】
Aが兄に送っていた生活費は債務控除として適用可能でしょうか。
兄弟であれば扶養義務があるため、扶養義務の履行であれば債務控除とはならない。
しかし、相続税が課税される遺産があるくらいの資力があれば、
扶養義務の履行にあたらず、立替金として債務控除できる、との判断もあるようですが、
いかがでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
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