税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士),消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
レストラン、ホテルを経営する法人A
所有物件の1Fがレストラン
2Fがホテルになっている
レストランとホテルの運営をB社に委託したい
レストランは既に稼働中であるが、赤字続きである
ホテルは現在内装中で、これから新規の事業である
契約方式はいずれにするか検討中
・事業の賃貸借方式
・経営委任(狭義の経営委任)方式
当期の消費税計算方法は簡易課税
B社の株式50%はA社社長
【質 問】
A社はB社にレストラン・ホテルの経営を委任したいと考えています。
①事業の賃貸借方式の場合
・既存レストランの従業員は全て退職し、Bで雇用する
・B名義で事業を行い 損益の帰属はB名義 Aへ賃料支払
・賃料は、Aが所有する設備の金額をもとに、算出し、
賃料として月額300万円をBからAへ支払
・今後新しい設備投資がある場合、協議の上 賃料を見直す
Ⅰ:
事業の賃貸借の場合、単なる賃貸業となり、A社は300万円の賃料を収益計上するのみでよいのでしょうか?
Ⅱ:
またこの300万円について、簡易課税における事業区分は
物品賃貸業として第5種事業に該当しますか?
(賃料300万の内訳は土地建物、設備、備品、厨房施設
等がメインです)
不動産がメインであることから不動産賃貸業として第6種事業になりますでしょうか?
②経営委任(狭義の経営委任)方式の場合
・既存レストランの従業員は全て退職し、Bで雇用する
・A名義で事業を行い 損益の帰属はB名義
・売上又は収益の何%かを契約によりAに支払う
Ⅰ:
このような形態の場合、当社は受取手数料として収益計上すればよいのでしょうか?
Ⅱ:
この場合簡易課税の事業区分は第5種事業となりますか?
レストランとホテルの収益に応じた受取手数料ですが、
各々の金額が分かる場合、レストラン部分は4種事業
ホテル部分は5種事業でよろしいでしょうか?
金額が区分できない場合5種事業でよろしいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
なし
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