[soudan 00842] レストランとホテルの事業を第3者に任せる場合
2023年11月09日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(鎌塚祟文税理士),消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


レストラン、ホテルを経営する法人A


所有物件の1Fがレストラン

2Fがホテルになっている


レストランとホテルの運営をB社に委託したい


レストランは既に稼働中であるが、赤字続きである

ホテルは現在内装中で、これから新規の事業である


契約方式はいずれにするか検討中

・事業の賃貸借方式

・経営委任(狭義の経営委任)方式


当期の消費税計算方法は簡易課税

B社の株式50%はA社社長


【質  問】


A社はB社にレストラン・ホテルの経営を委任したいと考えています。


①事業の賃貸借方式の場合

 ・既存レストランの従業員は全て退職し、Bで雇用する

 ・B名義で事業を行い 損益の帰属はB名義 Aへ賃料支払

 ・賃料は、Aが所有する設備の金額をもとに、算出し、

  賃料として月額300万円をBからAへ支払

 ・今後新しい設備投資がある場合、協議の上 賃料を見直す


Ⅰ:

事業の賃貸借の場合、単なる賃貸業となり、A社は300万円の賃料を収益計上するのみでよいのでしょうか?


Ⅱ:

またこの300万円について、簡易課税における事業区分は

物品賃貸業として第5種事業に該当しますか?

(賃料300万の内訳は土地建物、設備、備品、厨房施設

 等がメインです)

不動産がメインであることから不動産賃貸業として第6種事業になりますでしょうか?



②経営委任(狭義の経営委任)方式の場合

 ・既存レストランの従業員は全て退職し、Bで雇用する

 ・A名義で事業を行い 損益の帰属はB名義

 ・売上又は収益の何%かを契約によりAに支払う


Ⅰ:

このような形態の場合、当社は受取手数料として収益計上すればよいのでしょうか?


Ⅱ:

この場合簡易課税の事業区分は第5種事業となりますか?

レストランとホテルの収益に応じた受取手数料ですが、

各々の金額が分かる場合、レストラン部分は4種事業

ホテル部分は5種事業でよろしいでしょうか?

金額が区分できない場合5種事業でよろしいでしょうか?



【参考条文・通達・URL等】


なし




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