[soudan 00770] 居住用建物の消費税控除
2023年11月06日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・居住用建物を購入し、リフォームを行った上で、売却している。
・購入してから賃貸に供している期間はない。
【質 問】
・建物自体は、居住用での購入となるため、仕入時は非課税仕入となり、消費税額控除なし。
リフォーム後の販売時において、建物仕入控除を課税売上対応課税仕入として、
認識する処理となる。という理解ですが、あっていますでしょうか?
・リフォームにも数百万かけていますが、これは上記建物とは異なり、
リフォーム時において課税売上対応課税仕入として認識しても良いものでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
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