税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・法人Aで社員B(役員ではない)を2022年6月15日にベト
・社員Bのベトナム滞在期間は以下の通りです。
2022年 6月15日 ~ 6月18日 (4日)
7月 4日 ~ 7月18日 (15日 累計19日)
9月 8日 ~ 12月 7日 (91日 累計110日)
2023年 2月14日~3月23日 (38日 累計148日)
4月14日~ (5月18日時点で 累計183日経過)
・2022年6月15日当時は法人Aの関連施設はベトナムには無
2023年6月8日に駐在員事務所を設置しました。
・2022年6月15日当時は、滞在期間を決めておらず、
法人Aから社員Bに対して辞令も出していません。
・2023年9月4日付で法人Aから社員Bに対して、
2023年9月1日~ベトナム駐在とする辞令をだしました。
本辞令でいつまでという期間の定めはありません。
・給与の支払い状況は、2022年6月15日以降も、2023年
従前と同様に法人Aの日本国内口座から国内のBの口座に振り込ん
2023年9月分から法人Aのベトナム現地口座から社員Bの日本
・法人Aから社員Bへ支払給与は、2023年8月31日分まで
源泉所得税の控除をしており、2023年9月分から源泉控除をし
・2022年分の社員Bの給与所得は通常の国内居住者の社員と同
・2022年6月15日~2023年末までの所得についてベトナ
【質 問】
(1)本来、2022年6月15日の出国時点で国外勤務の期間が
明らかではありませんでしたので、年末調整を行うべきでしたでし
(2)(1)で2022年6月15日時点で年末調整すべきだった
今から年末調整のやり直しを行うことはできますか?
(3)(2)で法人Aでの年末調整のやり直しができない場合、個
非居住者の期間(2022年6月15日から2022年末まで)の
受けることはできるでしょうか?
(4)(1)で2022年6月15日の出国時点に年末調整をする
辞令を出した2023年9月1日~非居住者に該当するとして、
8月までの給与・賞与で年末調整を行うことは妥当でしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
所得税法2条1項3号5号
所得税法施行令14条15条
所得税基本通達3-3
・これだけは押さえておこう 海外取引の経理実務ケース50<第2版>
2019年6月20日 第2版第2刷発行
著者 佐和周
発行所 株式会社中央経済社
P.176~179
・実例問答式 役員と使用人の給与・賞与・退職金の税務
平成28年10月27日 初版発行
若林考三 他共著
発行所 一般財団法人 大蔵財務協会
P.930~933
・令和3年11月改訂 所得税実務問答集
2021年12月20日発行
編者 日坂哲也
発行所 公益財団法人 納税協会連合会
P.810~812
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