[soudan 00816] 出国時点に海外勤務期間が明らかでなかった従業員の年末調整について
2023年11月08日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税(山形富夫税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・法人Aで社員B(役員ではない)を2022年6月15日にベトナムへ派遣しました。
・社員Bのベトナム滞在期間は以下の通りです。
  2022年  6月15日 ~ 6月18日 (4日)
         7月 4日 ~ 7月18日  (15日 累計19日)
         9月 8日 ~ 12月 7日  (91日 累計110日)

  2023年 2月14日~3月23日 (38日 累計148日)
        4月14日~ (5月18日時点で 累計183日経過)

・2022年6月15日当時は法人Aの関連施設はベトナムには無く、
 2023年6月8日に駐在員事務所を設置しました。
・2022年6月15日当時は、滞在期間を決めておらず、
 法人Aから社員Bに対して辞令も出していません。
・2023年9月4日付で法人Aから社員Bに対して、
 2023年9月1日~ベトナム駐在とする辞令をだしました。
 本辞令でいつまでという期間の定めはありません。
・給与の支払い状況は、2022年6月15日以降も、2023年8月31日分まで、
 従前と同様に法人Aの日本国内口座から国内のBの口座に振り込んでおり、
 2023年9月分から法人Aのベトナム現地口座から社員Bの日本国内口座へ振り込みです。
・法人Aから社員Bへ支払給与は、2023年8月31日分まで
 源泉所得税の控除をしており、2023年9月分から源泉控除をしていません。
・2022年分の社員Bの給与所得は通常の国内居住者の社員と同様に年末調整を行いました。
・2022年6月15日~2023年末までの所得についてベトナムで所得税申告を行う予定です。

【質  問】

(1)本来、2022年6月15日の出国時点で国外勤務の期間が1年未満であることが
  明らかではありませんでしたので、年末調整を行うべきでしたでしょうか?

(2)(1)で2022年6月15日時点で年末調整すべきだったという場合に、
  今から年末調整のやり直しを行うことはできますか?

(3)(2)で法人Aでの年末調整のやり直しができない場合、個人で確定申告を行い、
  非居住者の期間(2022年6月15日から2022年末まで)の所得税の還付を
  受けることはできるでしょうか?

(4)(1)で2022年6月15日の出国時点に年末調整をする必要はないという場合ですが、
  辞令を出した2023年9月1日~非居住者に該当するとして、
  8月までの給与・賞与で年末調整を行うことは妥当でしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

所得税法2条1項3号5号
所得税法施行令14条15条
所得税基本通達3-3

・これだけは押さえておこう 海外取引の経理実務ケース50<第2版>
 2019年6月20日 第2版第2刷発行
 著者 佐和周
 発行所 株式会社中央経済社
 P.176~179

・実例問答式 役員と使用人の給与・賞与・退職金の税務
 平成28年10月27日 初版発行
 若林考三 他共著
 発行所 一般財団法人 大蔵財務協会
 P.930~933

・令和3年11月改訂 所得税実務問答集
 2021年12月20日発行
 編者 日坂哲也
 発行所 公益財団法人 納税協会連合会
 P.810~812



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