[soudan 00806] グループ法人への債権放棄を損金算入できるかどうか
2023年11月07日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
A院:医療法人社団(理事長X)
B社:A院のMS法人である株式会社(代表取締役Y)
B社の代表取締役YはA院の理事長Xの配偶者であり、
また、B社のその他の取締役にはXYのご子息が就任されています
(株式の持ち分比率はYと子供3名でそれぞれ60%・20%・1
【質 問】
諸般の事情により、B社の解散をすることになりました。
A院はB社に対しての多額の貸付債権を有していますが、
回収の見込みがないことから、
B社解散前にA院はB社に対して債権放棄を行う予定です。
グループ法人税制において、完全支配関係にある内国法人間での寄
損金不算入とされています。
法人税法施行令第4条の2第2項より、A院とB社は完全支配関係
また、今回の措置については合理的な再建計画には当たらないため
寄付金とみなされ損金不算入となってしまうと考えますが、
損金算入できる余地はありますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/shit
https://www.nta.go.jp/law/tsut
【添付資料】
なし
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