[soudan 00806] グループ法人への債権放棄を損金算入できるかどうか
2023年11月07日

税務相互相談会皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(鎌塚祟文税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

A院:医療法人社団(理事長X)
B社:A院MS法人である株式会社(代表取締役Y)

B社代表取締役YはA院理事長X配偶者であり、
また、B社取締役にはXYご子息が就任されています
(株式持ち分比率はYと子供3名でそれぞれ60%・20%・10%・10%です)

【質  問】

諸般事情により、B社解散することになりました。
A院はB社に対して多額貸付債権有していますが、
回収見込みがないことら、
B社解散前にA院はB社に対して債権放棄行う予定です。
グループ法人税制において、完全支配関係にある内国法人間で付は
損金算入とされています。
法人税法施行令第4条2第2項より、A院とB社は完全支配関係にあるとみなされ、
また、今回措置については合理的な再建計画には当たらないため
寄付金とみなされ損金算入となってしまうと考えますが、
損金算入できる余地はありますでしょう

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/13/28.htm
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_04_02.htm

【添付資料】

なし



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!