[soudan 00795] 居住用財産の3000万円控除について
2023年11月06日

税務相互相談会皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

個人で、店舗兼住居譲渡です。

土地 母所有(77歳)
建物 子3人(A.B.C)共有
(いずれも平成5年相続で取得)

建物4階建て
1F・2Fは店舗(法人に賃貸していましたが、売却時は空室)
3F・4Fは自宅

今回譲渡にあたり依頼を受けました。

母と子Bが生計を一にして同居していました。
子3人うち、Bは家賃収入は要らないというで、母と子2人(AとC)、
合計3人で1/3ずつ不動産所得申告をしていたそうです。

【質  問】

1.子3人ぞれぞれ譲渡所得金額計算にあたり、
賃貸部分譲渡について

不動産青色決算書減価償却未償却残高を必要経費とすると考えます。
建物1F・2F部分全体未償却残高を子3人に1/3ずつ必要経費として
計上するつもりですが、それでよろしいでしょうか。
(子Bは、本来は持分に応じて申告すべきところを不動産所得告をしていません)


2.居住財産譲渡所得3000特別控除について

母は土地所有者なで、原則として特別控除はありません
子3人うちBと同居、生計を一にしていた
同居していたB3000特別控除残額がある場合は、
残額を母譲渡所得金額から控除できる、と考えてよろしいでしょうか。

3.建物1F・2F は事業(不動産所得)土地建物譲渡、
建物3F・4F自宅部分譲渡み、3000特別控除がある

と考えてよろしいですか。

【参考条文・通達・URL等】

租税特別措置法第35条
措置法基本通達35-4

【添付資料】

なし



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