税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
個人で、店舗兼住居の譲渡です。
土地 母所有(77歳)
建物 子3人(A.B.C)の共有
(いずれも平成5年の相続で取得)
建物4階建て
1F・2Fは店舗(法人に賃貸していましたが、売却時は空室)
3F・4Fは自宅
今回譲渡にあたり依頼を受けました。
母と子Bが生計を一にして同居していました。
子3人のうち、Bは家賃収入は要らないというので、母と子2人(
合計3人で1/3ずつの不動産所得の申告をしていたそうです。
【質 問】
1.子3人ぞれぞれの譲渡所得の金額の計算にあたり、
賃貸部分の譲渡について
不動産青色決算書の減価償却未償却残高を必要経費とすると考えま
建物1F・2F部分全体の未償却残高を子3人に1/3ずつ必要経
計上するつもりですが、それでよろしいでしょうか。
(子Bは、本来は持分に応じて申告すべきところを不動産所得の申
2.居住用財産の譲渡所得の3000万円特別控除について
母は土地の所有者なので、原則として特別控除の適用はありません
子3人のうちBと同居、生計を一にしていたので
その同居していたBの3000万円特別控除の残額がある場合は、
その残額を母の譲渡所得の金額から控除できる、と考えてよろしい
3.建物1F・2F は事業用(不動産所得)の土地建物の譲渡、
建物3F・4Fの自宅部分の譲渡のみ、3000万円特別控除の適
と考えてよろしいですか。
【参考条文・通達・URL等】
租税特別措置法第35条
措置法基本通達35-4
【添付資料】
なし
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