[soudan 02707] 相次相続があった場合、2次相続に加算すべき金額
2024年3月11日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
1.父親 5年5月3日死亡--財産リスト作成済み
基礎控除以下のため申告不要 相続人母親子2名合計3名
2.母親 5年5月31日死亡 申告要 相続人2名弟姉(家裁での調停申し立て中)
【質 問】
1.母親の相続税申告上、父親の財産で母親の民法上法定割合1/2を加算すればいいですか。
2.その場合別表11の財産明細書でどのように記載したらいいですか。種類、細目、利用区分
3.また記載金額は「父親財産合計***円(別紙添付明細)」でいいですか。
【参考条文・通達・URL等】
なし
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