[soudan 02683] 個人事業引き継ぎ時の処理
2024年3月11日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

Aは金属製品の製造卸売をしています。
高齢のため、息子のBに引継ぎます。
Aは令和5年12月31日付で廃業届け出を提出し、
Bは令和6年1月1日付で開業届を提出しました。
Bは1月1日から適格請求書発行事業者です。
財産は無償(相続時精算課税)で引き継ぐ予定です。

【質  問】

国税庁HPでは
「事業の廃止に伴い事業用資産に該当しなくなった資産は、
 事業を廃止した時点で家事のために消費または
 使用したものとして、事業として対価を得て当該資産を
 譲渡したものとみなされ(みなし譲渡)」と記載があります。
しかし事業が引き継がれた場合は
事業用資産として存在するのではないかと思いますし、
会計検査院の指摘においても、
「事業の廃止に伴い事業の用に供する
 資産に該当しなくなった事業用資産は」
と事業の用に供しなくなった場合の記載なので、
事業の引継ぎがある場合にもみなし譲渡の適用があるのか
疑問があります。
事業引継ぎのための事業廃止時においても
みなし譲渡の適用があることが明らかにわかる
公式情報等があれば教えていただけないでしょうか。

次に事業用資産はみなし譲渡の対象となるとした場合、
Aの消費税のみなし譲渡の申告と
Bの仕入税額控除計上の年度が異なりそうです。
R5,R6と分けて申告するのでよいか、
双方ともR6に申告するのがよいか、ご教示ください。

【参考条文・通達・URL等】

国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6603.htm
会計検査院指摘
https://www.jbaudit.go.jp/report/new/summary30/pdf/fy30_zumi_070.pdf

「みなし譲渡の全て」伊藤俊一著 ロギカ書房
p394では「個人事業者において棚卸資産が存在する期間においては一般的に事業を廃止したとは認められない」
とあるので、R6申告かとも思いますが、いかがでしょうか。



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