[soudan 02697] 住宅ローン控除の適用可否について
2024年3月11日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

■令和2年2月に事業用の土地を購入
・事業用借入4,500万
・以後R4.8月まで駐車場賃貸業にて確定申告

■子供が産まれたことを機に当該土地に自宅を建設することとなり、令和4年8月で駐車場賃貸を終了。



■建物新築のための住宅ローンを借入
・この際に土地購入時の事業用借入の残債をまとめて、改めて住宅ローンとして借入を行っている。
・借入金額97,200千円
・住宅借入金等の内訳:3.住宅及び土地等
・当初金額:R4年8月31日 97,200,000円
・償還期間:令和5年3月から令和39年8月までの34年6月間
・据置期間:令和4年8月から令和5年2月まで

借入97,200千円の内訳ですが、事業用の土地として借り入れた4,500万の残債と、建物の新築建設資金+諸費用や外構代とのことです。



■令和5年2月建物完成・居住開始

【質  問】

R5年の金融機関からの年末残高証明書には”住宅及び土地等”に◯がついています。
土地は、家屋の新築に日前2年以内の取得の条件に合致しないためローン控除の対象にならないと思うのですが(建築条件付きなどにも該当しません)、
この場合該当建物部分のみのローン控除を受けることはできるのでしょうか?

その場合、建物にかかる年末残高はどのように算出するのでしょうか?按分など合理的な方法であれば認められるのでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1233.htm



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