[soudan 02570] 吸収分社型分割において,社員を転籍ではなく出向させる場合
2024年3月05日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(鎌塚祟文税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


〇当社は事業会社であり,子会社が複数ある。

〇当社は繰越欠損金を有している。

〇上場に向けた組織再編のため,持株会社化予定である。

〇通常であれば株式移転が楽な手法であるところ,産業競争力

 強化法に基づく申請などの関係で,株式移転の手法が採れない。

〇そこで,当社の100%子会社(X社)を4月に新規設立

 する。

 その後の10月1日に,当社のうち,管理部機能以外の

 全ての事業をそのX社に吸収分社型分割をする。

 (銀行手続きなどをスムーズにさせるため,新設分社型

  分割の手法は採らないとのこと。)

〇分割する事業のなかに子会社株式も含まれているため,

 その結果,当社が持株会社となる。

〇なお,分割する事業に属する社員については,転籍せず

 に,当社からの出向契約とする。その理由は,当社で加入

 している組合健保について,新設会社では加入がすぐには

 できないためである。


【質  問】


1.当該吸収分社型分割は適格分割になると考えていますが

  問題ありませんでしょうか?

  ①100%子会社への分社型分割であることから,

   無対価分割の予定です。

  ②X社は当社が継続して保有する予定です。


2.新設した会社に吸収分割するので,繰越欠損金の制限や,

  特定資産譲渡等損失,特定保有資産譲渡等損失は検討する

  必要がなく,当然分割法人である当社の繰越欠損金には

  何ら影響がないと考えていますが問題ありませんでしょうか?


3.一つ気になっているのは,社員が転籍ではなく,出向

  契約になることです。これが事業が全部移転していない

  と見られ,非適格分割になる可能性はありますでしょうか?

  非適格分割だと移転資産の時価評価が必要になり,想定

  外の結果となってしまうため,この出向契約にすること

  が何か影響しないかが気になっております。


以上,よろしくお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】


法法2十二の十一イ

法令4の3⑥一

法法2十二の十ロ



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