[soudan 02809] 特定遺贈について
2024年3月19日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(木下勇人税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


法定相続人以外の者(甲)に対しA不動産(マンション1室)を遺贈させる旨の遺言書が存在する。


【質  問】


甲がA不動産を取得する代わりに、金銭を法定相続人から受け取る場合の課税関係についてご教示ください。

下記①②のいずれか、またはそれ以外になりますでしょうか。


①甲はA不動産を遺贈により取得する。その後、法定相続人より受け取る金銭の額によって不動産の売買があったものとする。


②甲は遺贈を放棄したものとして、A不動産は法定相続人が相続する。甲は法定相続人から金銭の贈与を受けたものとして贈与税の対象となる。


【参考条文・通達・URL等】


相続税法第1条の3



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