[soudan 02854] 遺産分割
2024年3月22日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(木下勇人税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


相続税の申告をする際に、相続人間での話合いにより

法定相続分での分割をすることになりました。


【質  問】


法定相続分での遺産分割であれば遺産分割協議書の

作成・添付を省略してもよろしいでしょうか?

小規模宅地等の特例の適用などがあれば、

遺産分割協議書の写しなど一定の書類を添付する必要があるので、

法定相続分での分割であっても、遺産分割協議書の

作成・添付が必要になりますが、特例の適用がない場合は

省略可能でしょうか?


【参考条文・通達・URL等】


措法69の4、措令40の2、措規23の2



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