税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(譲渡所得)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・昭和37年に父が土地と建物を購入。
・平成18年に相続で子供AとBが土地と建物を各1/2ずつで相続(共有)。
・土地は3筆(①、②、③)に分かれているがすべて居住用として使っている。
・地目はすべて宅地、3筆の一つの①に建物が建っていて、②、③は庭として使って
いる。
・子供Aは現在も上記建物に住んでいる。子供Bは別の場所に住んでいる。
・土地は、市街化調整区域にあり、宅地の倍率は「1.1」。
・相続税評価額:①10,700,000円 < ②+③(11,200,000) 、金額差は約500,000
円。
②+② 11,200,000×20%=2,240,000円
・金額差500,000円は11,200,000円の4.45%(相続税評価額を80%で割り返した金額の比
も4.45%)
・AとBは共有地を交換し、Aは①の土地を、Bは②と③の土地を取得する予定。
・建物はAとBがAの子供に贈与する予定。
【質 問】
① AとBは共有地を交換し単独所有をすることを予定しているが、交換の土地の差は
金額で約500,000円、②と③の合計金額の4.46%ですが、
共有地の分割 33-1の7の注2の「共有持分の割合におおむね等しい」の「おおむね」
に
該当しますか
② 交換特例を検討する場合、Aは引き続き交換後も建物に居住し続け、交換後も状況
に変更はありませんので
要件である「交換する資産を、譲渡する資産の交換直前の用途と同じ用途に使用する
こと」にAもBも該当するとの
理解で良いでしょうか。
Bは住んでいませんが、居住用から居住用と考えて良いでしょうか。
ご回答を宜しくお願い致します。
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